岩石・砂利の採取情報(採石法・砂利採取法)

更新日:2022年5月10日

 岩石・砂利の採取を行うためには「採取計画の認可」を受ける必要があります。
 なお採取計画の認可を受けるためには「業者登録」が必要となります。
 業者の登録は商工労働部中小企業支援室経営支援課に申請してください。

採石業者の登録についてはこちら            砂利採取業者の登録についてはこちら

岩石及び砂利採取計画の認可について

   岩石(砂利)採取を行うには、業者登録後に採取場ごとに採取計画を作成し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
   窓口は岩石採取については河川室河川環境課、砂利採取については区域を管轄する府の土木事務所になります。
   なお大阪府では府内市町村へ採石法及び砂利採取法の権限移譲を進めています。
   当該市町村における採取計画の認可申請等の手続きについてはそれぞれの市町村の窓口までお願いします。
   また二市町村以上にまたがる採取場の採取計画については大阪府が窓口となります。

 ■岩石採取計画に関する認可申請書はこちら    砂利採取計画に関する認可申請書はこちら
 

 ■岩石採取計画の認可について詳しくはこちら

      ●採石法の市町村への権限移譲について(平成27年4月1日現在)
      ●砂利採取法の市町村への権限移譲について(平成27年4月1日現在)

      ●認可岩石採取場一覧

 ■採石法よくある質問

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

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