2023年(令和5年)4月1日から、化管法対象物質(指定化学物質)が改正されます。
また、届出にあたって新たに管理番号が導入されるとともに、届出様式も改正されます。
具体的な改正内容については、経産省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・2023年度(令和5年度)から、改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
・改正後の物質に係る届出は、2024年度(令和6年度)から適用されます。
・2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
・改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。
2023年(令和5年)4月1日から、大阪府管理化学物質適正管理制度の対象となる化学物質(管理化学物質)が改正されます。
改正後の物質リストは、こちらをご覧ください。
→第一種管理化学物質(改正後) [Excelファイル/55KB] [PDFファイル/122KB]
→第二種管理化学物質(改正後) [Excelファイル/25KB] [PDFファイル/58KB]
現行(2023年(令和5年)3月31日まで)の物質の改正後の状況については、こちらをご覧ください。
→現行第一種管理化学物質の改正後の状況 [Excelファイル/56KB] [PDFファイル/147KB]
→現行第二種管理化学物質の改正後の状況 [Excelファイル/22KB] [PDFファイル/76KB]
管理化学物質の改正に伴い、揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の例を更新しました。
なお、VOCに該当する物質の考え方に変更はありません。
→VOCの取扱量等について [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/157KB]
→VOCに該当する物質の例(改正後) [Excelファイル/34KB] [PDFファイル/309KB]
・2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
・改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。届出様式も改正予定です。
化管法に基づく排出量等の届出が必要な下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設のうち、大気汚染防止法に基づき水銀及びその化合物の測定義務を有する施設については、水銀及びその化合物の排出量等を把握し、届け出ることとなりました。排出量の把握は2022年度(令和4年度)から、届出は2023年度(令和5年度)から適用されます。
2022年度から2024年度(令和4年度から令和6年度)までの間、化管法に基づく排出量等の届出期限について、電子届出に限り7月31日(土日の場合は次の月曜日)まで延長されます。
大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例を改正し、2023年(令和5年)4月1日から大気へ排出される有害物質規制及び化学物質管理制度対象物質の見直しを行います。
府内の事業所を対象に、府条例及び化管法(PRTR法)の改正内容について、2023年(令和5年)1月16日に説明会を開催しました。
→説明会資料を含めた詳細はこちら
・化管法(PRTR法)施行令の改正について(令和3年10月20日公布)(外部サイト)
・化管法(PRTR法)施行規則の改正について(令和4年3月31日公布)(外部サイト)
・大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月29日公布) [PDFファイル/516KB]
・大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年3月30日公布) [PDFファイル/1.49MB]
【事業者の皆様へ】 |
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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