化管法(PRTR法)・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質等の改正について

更新日:2024年2月22日

化管法対象物質(指定化学物質)その他の改正について(化管法)

 2023年(令和5年)4月1日に、化管法対象物質(指定化学物質)が改正されました。
 また、届出にあたって新たに管理番号が導入されるとともに、届出様式も改正されました。
 具体的な改正内容については、経産省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 ・2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
 ・改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。

条例に基づく管理化学物質の見直しについて(府条例)

 2023年(令和5年)4月1日に、大阪府管理化学物質適正管理制度の対象となる化学物質(管理化学物質)が改正されました。
 改正後(現行)の物質リストは、こちらをご覧ください。
  →第一種管理化学物質(改正後)
 [Excelファイル/55KB] [PDFファイル/117KB]
  →第二種管理化学物質(改正後) [Excelファイル/25KB] [PDFファイル/55KB]

 改正前(2023年(令和5年)3月31日まで)
の対象物質の現行の種別等については、こちらをご覧ください。
  →改正前の第一種管理化学物質 [Excelファイル/56KB] [PDFファイル/789KB]
  →改正前の第二種管理化学物質 
[Excelファイル/22KB] [PDFファイル/69KB]

 管理化学物質の改正に伴い、揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の例を更新しました。
 なお、VOCに該当する物質の考え方に変更はありません。
  →VOCの取扱量等について [Wordファイル/68KB] [PDFファイル/152KB]
  →VOCに該当する物質の例 [Excelファイル/34KB] [PDFファイル/311KB]

 ・2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
 ・改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。届出様式も改正されましたので、こちらからご確認ください。

下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設に係る届出項目の追加(化管法)

 化管法に基づく排出量等の届出が必要な下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設のうち、大気汚染防止法に基づき水銀及びその化合物の測定義務を有する施設については、水銀及びその化合物の排出量等を把握し、届け出ることとなりました。排出量の把握は2022年度(令和4年度)から、届出は2023年度(令和5年度)から適用されています。

排出量等の電子届出に係る届出期間の延長(化管法)

 2022年度から2024年度(令和4年度から令和6年度)までの間、化管法に基づく排出量等の届出期限について、電子届出に限り7月31日(土日の場合は次の月曜日)まで延長されます。

【2023年(令和5年)1月16日開催】大阪府生活環境保全条例等の改正に関する事業者向け説明会(大気・化学物質)

 大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例を改正し、2023年(令和5年)4月1日に大気へ排出される有害物質規制及び化学物質管理制度対象物質の見直しを行いました。
 府内の事業所を対象に、府条例及び化管法(PRTR法)の改正内容について、2023年(令和5年)1月16日に説明会を開催しました。

 →説明会資料を含めた詳細はこちら

関連リンク

 ・化管法(PRTR法)施行令の改正について(令和3年10月20日公布)(外部サイト)
 ・化管法(PRTR法)施行規則の改正について(令和4年3月31日公布)(外部サイト)
 ・大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月29日公布) [PDFファイル/516KB]
 ・大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年3月30日公布)
 [PDFファイル/1.49MB]

【事業者の皆様へ】
化管法・条例対象物質の改正により、新たに適正管理の対象となる化学物質が、第一種、第二種合わせて602物質から675物質に拡充されました。
特に、新たな対象物質の取扱状況について十分に確認するとともに、引き続き、化学物質の排出削減をはじめとする適正管理に取り組んでください。
 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

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