生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、「2030大阪府環境総合計画」に位置付けており、府は目標の達成、維持に取組むこととしています。また、本目標の目標値のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。なお、専門家による検討結果など新たな知見が得られたときは、それを踏まえ、必要な改訂を行います。
大阪湾の水質等に関しては、以下の生活環境保全目標を定めています。
府民の健康を保護するため、カドミウムや鉛等の重金属、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、シマジン等の農薬、シアン、ダイオキシン類等26項目について、生活環境保全目標を定めています。
項 目 | 目 標 値 | 項 目 | 目 標 値 |
---|---|---|---|
カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 1,1,2−トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
鉛 | 0.01 mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 1,3−ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
砒素 | 0.01 mg/L以下 | チウラム | 0.006 mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | シマジン | 0.003 mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
PCB | 検出されないこと | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | セレン | 0.01 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
1,2−ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | 1,4−ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
1,1−ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | ダイオキシン類 | 1 pg-TEQ/L以下 |
シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ||
1,1,1−トリクロロエタン | 1 mg/L以下 |
(注)
|
府域の生活環境を保全するため、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)等について、生活環境保全目標を定めています。
下の表のように、生活環境項目については、複数の類型があり、それぞれの水域について、どの類型の目標値を適用するかを決めています(具体的にどの水域がどの類型かについては、「大阪湾の類型について」を参照してください)。
類 型 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
利用目的の適応性 | 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの | 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの | 環境保全 | |
目 標 値 | 水素イオン濃度 (pH) | 7.8以上8.3以下 | 7.8以上8.3以下 | 7.0以上8.3以下 |
化学的酸素要求量 (COD) | 2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
溶存酸素量 (DO) | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
大腸菌数 | 300CFU/100 mL以下 | − | − | |
ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等) | 検出されないこと | 検出されないこと | − |
| (注)
|
類型 | 項 目 | 目 標 値 | |
---|---|---|---|
利用目的の適応性 | 全窒素 | 全りん | |
I | 自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 |
II | 水産1種 水浴 及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) | 0.3 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
III | 水産2種 及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く) | 0.6 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 | 1 mg/L以下 | 0.09 mg/L以下 |
(注)
|
項 目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | |
---|---|---|---|---|---|
類 型 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | ||
生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
※ 底層溶存酸素量については、平成28年に生活環境項目環境基準として新たに追加されたが、国において大阪湾における水域類型の指定を検討中であることから、当面の間は、日間平均値4mg/L(湾奥部は3mg/L)を目指す。
底質については、水銀、PCB、ダイオキシン類について、生活環境保全目標を定めています。
項 目 | 生活環境保全目標 |
---|---|
P C B | 10 mg/kg |
水 銀 | 「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知)に定める基準に該当しないこと |
ダイオキシン類 | 150 pg-TEQ/g |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
ここまで本文です。