大阪湾の類型について

更新日:2022年12月22日

 海域については、利用目的や水生生物の生息状況の適応性に応じて、COD等5項目についてはAからCまでの3つの類型、全窒素・全りんについてはIからIVまでの4つの類型、水生生物の保全に係る項目(全亜鉛等3項目)については生物A、生物特Aの2つの類型を設け、類型ごとに水質の目標値を設定しています。
 各水域への目標値の適用は、当該水域に、いずれかの類型を当てはめる(これを「類型指定」といいます)ことにより行います。
 大阪湾についての類型指定は、国によって行われています。

大阪湾の類型指定の状況

 大阪湾については、COD等については8水域に、全窒素・全りんについては3水域に、水生生物保全に係る項目については5水域に、類型指定が行われています。

 COD等5項目

全窒素・全りん

全亜鉛等3項目(全亜鉛等3項目)

水  域

該当類型

水  域

該当類型

水  域

該当類型

大阪湾(1)

C

大阪湾(イ)

 IV

※ 1大阪湾(全域)

A

大阪湾(2)

B

大阪湾(ロ)

III

大阪湾(イ)

 特A

大阪湾(3)

A

大阪湾(ハ)

II

大阪湾(ロ)

 特A

大阪湾(4)

A

 

 

大阪湾(ハ)

 特A

大阪湾(5)

A

 

 

大阪湾(ニ) 

 特A

※2尾崎港

C

 

 

 

 

※2淡輪港

C

 

 

 

 

※2深日港

C

 

 

 


※1 ただし、大阪湾(イ)〜(ニ)に係る部分を除く。
※2 尾崎港、淡輪港、深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

         

COD
zentissorin
 suiseiseibutu

類型指定の経過

指定・改定日等

概   要

昭和46年12月28日

国がCOD等5項目に係る類型を8水域について指定【環境庁告示第60号】

平成7年2月28日

国が全窒素・全りんに係る類型を3水域について指定【環境庁告示第5号】

平成25年6月5日

国が水生生物の保全に係る項目に係る類型を5水域について指定【環境省告示第58号】

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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