河川の水質等に係る生活環境保全目標

更新日:2022年12月14日

 生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、「2030大阪府環境総合計画」に位置付けており、府は目標の達成、維持に取組むこととしています。また、本目標の目標値のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。なお、専門家による検討結果など新たな知見が得られたときは、それを踏まえ、必要な改訂を行います。
 河川の水質等に関しては、以下の生活環境保全目標を定めています。

    健康項目
    生活環境項目
    底 質 

健康項目

府民の健康を保護するため、カドミウムや鉛等の重金属、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、シマジン等の農薬、シアン、ダイオキシン類等28項目について、生活環境保全目標を定めています。

項  目目 標 値

項  目

目 標 値

カドミウム

0.003 mg/L以下

1,1,2−トリクロロエタン0.006 mg/L以下

全シアン

検出されないこと

トリクロロエチレン0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

テトラクロロエチレン0.01 mg/L以下

六価クロム

0.02 mg/L以下

1,3−ジクロロプロペン0.002 mg/L以下

砒素

0.01 mg/L以下

チウラム0.006 mg/L以下

総水銀

0.0005 mg/L以下

シマジン0.003 mg/L以下

アルキル水銀

検出されないこと

チオベンカルブ0.02 mg/L以下

PCB

検出されないこと

ベンゼン0.01 mg/L以下

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

セレン0.01 mg/L以下

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10 mg/L以下

1,2−ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

ふっ素0.8 mg/L以下

1,1−ジクロロエチレン

0.1 mg/L以下

ほう素1 mg/L以下

シス−1,2−ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

1,4−ジオキサン0.05 mg/L以下

1,1,1−トリクロロエタン

1 mg/L以下

ダイオキシン類1 pg-TEQ/L以下

(注)

  1. 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおりとする。
  2. 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。  
  3. 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする。
  4. TEQ(毒性等量)は、複数の種類があるダイオキシン類の毒性を評価するため、測定されたダイオキシン類の量を、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDD(四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン)の毒性に換算して表したもの。

生活環境項目

府域の生活環境を保全するため、生物化学的酸素要求量(BOD)、溶存酸素量(DO)等について、生活環境保全目標を定めています。
下の表のように、生活環境項目については、複数の類型があり、それぞれの河川水域について、どの類型の目標値を適用するかを決めています(具体的にどの河川水域がどの類型かについては、「河川の類型指定について」を参照してください)。

 類  型AA

利用目的の適応性

水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの

水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの

工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの

工業用水3級
環境保全

水素イオン濃度
(pH)

6.5以上
8.5以下

6.5以上
8.5以下

6.5以上
8.5以下

6.5以上
8.5以下

6.0以上
8.5以下

6.0以上
8.5以下

生物化学的酸素要求量
(BOD)

1 mg/L
以下

2 mg/L
以下

3 mg/L
以下

5 mg/L
以下

8 mg/L
以下

10 mg/L
以下

浮遊物質量
(SS)
25 mg/L
以下
25 mg/L
以下
25 mg/L
以下
50 mg/L
以下
100 mg/L
以下

ごみ等の浮遊が認められないこと

溶存酸素量
(DO)
7.5 mg/L
以上
7.5 mg/L
以上
5 mg/L
以上
5 mg/L
以上
2 mg/L
以上
2 mg/L
以上
大腸菌数20 CFU
/100 mL
以下
300 CFU
/100 mL
以下
1,000 CFU
/100 mL
以下

(注)

  1. 目標値は、日間平均値とする。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg/L以上とする。
  3. 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
  4. 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 
  5. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  6. 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  7. 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級:コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用
  8. 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  9. 環境保全:府民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

類 型

水生生物の生息状況の適応性

目標値

目標値

目標値
全亜鉛

ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生 物 Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03 mg/L以下

0.001 mg/L以下

0.03mg/L以下
生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03 mg/L以下

0.0006 mg/L以下

 0.02mg/L以下

生 物 Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03 mg/L以下

0.002 mg/L以下

0.05mg/L以下
生物特B生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03 mg/L以下0.002mg/L以下

0.04 mg/L以下


 (注) 目標値は、年間平均値とする。

底 質

底質については、水銀、PCB、ダイオキシン類について、生活環境保全目標を定めています。

項  目生活環境保全目標
PCB10 mg/kg
水銀25 mg/kg
ダイオキシン類150 pg-TEQ/g

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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