公害紛争に関する相談 よくある質問・回答集

更新日:2023年3月27日

下の質問をクリックするとその回答をご覧いただけます。
  1. 公害に関わる紛争が生じた場合は? 
  2. 大阪府公害審査会とは?
  3. 大阪府公害審査会で取り扱う「公害」とは?
  4. 民事上の紛争とは?
  5. 公害等調整委員会と都道府県公害審査会の管轄とは? 
  6. 申請手数料は?
  7. 調停申請後の進行は?
  8. 調停成立の効力とは?
  9. 公害調停等の問い合わせ先、申請先は?

 


1 公害に関わる紛争が生じた場合は?

 公害に関わる紛争が発生した場合に、当事者が取れる手段としては、次の方法があります。

  1. 各市町村又は大阪府の公害苦情相談窓口への苦情の申立  
  2. 大阪府公害審査会又は公害等調整委員会への調停、あっせん、仲裁等の申請  
  3. 裁判所への訴訟の提起又は調停の申立

2 大阪府公害審査会とは?

 大阪府公害審査会は、公害に係る民事上の紛争が生じた場合に、あっせん、調停、仲裁という方法により迅速かつ適切に問題の解決を図ることを目的としています。
 大阪府公害審査会は、弁護士、学識経験者ら15名で構成されており、その中から事件に応じて調停委員会等を構成し、中立的な立場で当事者の間に立ち、話合いを進め問題の解決に努めます。
 大阪府公害審査会で行う手続は、裁判所で行われる手続と比べ簡易で弾力的に運用されており、また手数料も低廉で当事者の経済的負担の軽減が図られています。

3 大阪府公害審査会で取り扱う「公害」とは?

 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(これを「典型7公害」といいます。)によって、人の健康又は生活環境に被害が生じることをいいます。
 このため日照、通風、眺望の障害や電波障害などは公害には含まれません。

4 民事上の紛争とは?

 民事上の紛争とは、一般には私法が規律する私人間の法律関係に関する紛争のことですが、ここでは公害をめぐる私人間の法律関係に係る紛争を指しています。
 公害に関する紛争であっても、行政庁が公害に関して行った行政処分を争うような民事上の紛争といえないものは、紛争処理の対象とはなりません。
 民事上の紛争には、損害賠償の外に、操業時間の変更、原材料の変更、設備の取替え、防護施設の設置、操業停止、工場移転などあらゆる態様の請求に関する紛争が含まれます。

5 公害等調整委員会と都道府県公害審査会の管轄とは?

 行政機関(裁判外)による公害紛争処理機関としては、国に公害等調整委員会(中央委員会)と各都道府県に公害審査会が設置されており、それぞれが法律に定められた管轄にしたがい、紛争の処理を行います。

1.公害等調整委員会の管轄について

  1. 重大事件
     現に人の健康又は生活環境に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であって政令で定めるもの(例:水俣病、イタイイタイ病、申請被害額が5億円以上)
  2. 広域処理事件
     2以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争で政令で定めるもの(航空機の航行に伴う騒音、新幹線の走行に伴う騒音)
  3. 県際事件
     加害行為地及び被害発生地が異なる都道府県の区域内にある場合、又はこれらの場所の一方若しくは双方が2以上の都道府県の区域内にある場合。
    (例)
     加害行為地がA都道府県区域内、被害発生地がB都道府県区域内
     加害行為地がA都道府県区域内、被害発生地がA、B、(C、・・・)都道府県区域内
     加害行為地がA、B、(C、・・・)都道府県区域内、被害発生地がA都道府県区域内
     加害行為地がA、B、(C、・・・)都道府県区域内、被害発生地がA、B、(C、・・・)都道府県区域内

     → くわしくは公害等調整委員会(総務省)のホームページをご参照ください(外部サイトを別ウインドウで開きます) 

2.公害審査会管轄
 その地域において生じた公害紛争は、基本的には公害審査会が紛争処理を取り扱います。

6 申請手数料は?

 調停や仲裁の申請手数料(あっせん申請は無料)は、それぞれの手続で求める事項の価額によって決まります。
例えば、1000万円の損害賠償を求める場合には、その額が求める事項の価額となります。
しかし、騒音、振動の差止めなどの調停を求める場合のように、調停を求める価額の算定が不可能な場合には、大阪府の条例によりその価額を500万円として、手数料を算定します。申請に係る手数料は納付書による金融機関の窓口での納付となります。

申請手数料 [Wordファイル/17KB] 申請手数料 [PDFファイル/72KB]

7 調停申請後の進行は?

  調停が申請されて受付られると、公害審査会は被申請人に対して、その内容に反論する機会を与えるために、相当期間(通常約1ヶ月)を置き、意見書の提出を求めます。
 調停委員会は、申請人からの調停申請書と被申請人からの意見書が提出された段階で第1回調停期日を開催します。
 その後は事件の内容により異なりますが、概ね1カ月間隔で第2回目、第3回目調停期日が開催され、調停委員会が必要と認めた場合は現地調査を行います。
 調停申請書の受付から、第1回調停期日開催までの期間は、被申請人との連絡調整や第1回調停期日の日程調整を含め約2カ月半となっています。

  調停手続きの流れ [Wordファイル/28KB] 調停手続きの流れ [PDFファイル/87KB]

8 調停成立の効力とは?

 調停が成立した場合、その調停(条項)は、民法上の和解契約としての効力を有します。
 つまり民事判決とは異なり、直ちに民事執行法に基づく強制執行はできません。
 公害審査会制度の中には仮処分的手続や調停成立後の不履行に対する制裁的制度はありませんので、調停内容を強制的に実現しようとする場合には、民事訴訟等を提起し請求認容判決を得る必要があります。

9 公害調停等の問い合わせ先、申請先は?

郵便番号:559−8555
住所:大阪市住之江区南港北1丁目14−16 咲洲庁舎 21階
担当:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境審査グル−プ(公害審査会事務局)
Tel:06-6210-9580
Fax:06-6210-9575

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ

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