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更新日:2011年3月22日

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要届出管理区域情報(管-20-1)

要届出管理区域情報

大阪府では、生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第81条の8第1項(旧条例)の規定に基づき、次のとおり管理区域を指定しました。
なお、平成22年4月1日以降は、大阪府生活環境の保全等に関する条例附則の規定により、管理区域は要届出管理区域とみなされます。

概要

整理番号

指定年月日

指定番号

管理区域の所在地

管理区域の面積

指定基準に適合しない
特定有害物質

管-20-1

平成20年9月30日

管指-4

門真市三ツ島1895番1、1896番13、1896番14、ひえ島585番の5の各一部

275平方メートル

ふっ素及びその化合物
鉛及びその化合物

大阪府告示第1728号(PDF:50KB) 大阪府告示第355号(一部解除)(PDF:50KB) 要届出管理区域台帳(PDF:14KB) 位置図(PDF:260KB)

要届出管理区域台帳閲覧場所
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ(地盤環境担当)
住所:〒559-8555
大阪市住之江区南港北一丁目14-16
大阪府咲洲庁舎21階
電話:【代表】06-6941-0351(内線3867、3809)
【直通】06-6210-9579

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