特定建築物の衛生的管理について


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更新日:2023年6月29日

お知らせ

労働安全衛生法令の一部改正に伴う建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について

令和5年6月6日付け生食発0606第3号で厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から、以下のとおり通知がありました。

→【通知】

令和5年6月6日付け生食発0606第3号 [PDFファイル/192KB]

【改正省令】労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行について [PDFファイル/512KB]

【厚生労働省労働基準局長通知】労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等の施行について [PDFファイル/272KB]

令和5年6月6日付け生食発0606第3号(概略版) [Wordファイル/16KB]


特定建築物における新型コロナウイルス感染症予防対策について

不特定多数が利用する特定建築物において、新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクを下げるための3つの原則に努め、新型コロナウイルス感染症の感染予防にご協力いただきますようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、特定建築物の空気調和設備等の再点検及び換気の励行をお願いします。

詳細についてはこちら

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について

令和3年12月27日付け生食発1227第1号で厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から、以下の内容について通知がありました。(令和4年4月1日から施行)
詳細についてはこちら(外部サイト)

◆建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)について
 ・一酸化炭素の含有率の基準:「100万分の10以下」から「100万分の6以下」へ見直し
 ・居室における温度の低温側の基準:「17度」から「18度」へ見直し
◆建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等について
説明動画「【令和4年4月1日施行】建築物衛生法政省令の改正のあらまし」(外部サイト)

 レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

平成30年8月3日付け薬生衛発0803第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から、別添写しのとおり通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。

→【通知】

 レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正 [PDFファイル/129KB]

 レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正 [Wordファイル/22KB]

 レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(外部サイト)

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正

平成30年3月28日付け生食発0328第1号で厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から、別添写しのとおり通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。

→【通知】

 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正(外部サイト)

 別紙(外部サイト)

→【留意事項】

 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について(外部サイト)

 別紙1(外部サイト)

 別紙2(外部サイト)

建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について

平成29年10月27日付け薬生衛発1027第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から、別添写しのとおり通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。→ 建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について [PDFファイル/335KB]

                                              建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について(概略版) [Wordファイル/17KB]

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正

平成28年3月28日付け生食発0328第9号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長から、別添写しのとおり通知がありました。

詳しくはこちらをご覧ください。
→【通知】

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正 (外部サイト)

 【留意事項】

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について (外部サイト)

建築物衛生管理業登録業者名簿について

建築物衛生管理業登録業者名簿の改正を行いましたので、最新の名簿についてはこちらをご覧ください。

建築物衛生管理業登録業者名簿について

特定建築物について

ビルの画像です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、「建築物衛生法」という。)では、店舗、事務所、学校等の用途に使われる建築物で、延べ床面積が3000平方メートル以上の建築物を「特定建築物」とし、環境衛生上の維持管理に関し規制を行っています。

 この「特定建築物」では、建築物の所有者等が建築物環境衛生管理基準に従って管理し、衛生的良好な状態を維持するよう義務付けられています。

   詳しくはこちらをご覧ください特定建築物について

建築物衛生管理業事業登録制度について

「建築物衛生法」では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであって、その設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるとされています。登録をうけることができる業種は次の8業種があります。

 

1 建築物清掃業

2 建築物空気環境測定業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業
4 建築物飲料水水質検査業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業
6 建築物排水管清掃業
7 建築物ねずみ昆虫等防除業
8 建築物環境衛生総合管理業

 (1)登録業者とは

    その資質と技能、技術が一定の水準に達しており、知事の登録を受けた業者のことを言います。

 (2)登録を受けるための一定の基準とは

    建築物衛生法施行規則第25条から第30条に定める登録基準を満たすことが必要です。以下3つの要件にわかれます。

    ア 機械器具その他の設備に関する基準(物的要件

    イ 事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件

    ウ 「その他の事項」に関する基準(その他の要件

 (3)登録の有効期限

   登録の有効期限は6年で、6年経過後は新たに登録の手続きが必要です。再登録の際、人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を改めて受講しておく必要があります。  

 詳しくはこちらをご覧ください→ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度について

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

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