クリーニング師研修及び業務従事者講習について

更新日:2024年1月11日

クリーニング師研修及び業務従事者講習について

クリーニング師及び業務従事者は、クリーニング師の資質の向上、従事者の技能の向上等を図るため、
定期的に研修又は講習を受けることが義務付けられています。

受けてますか?クリーニング師研修 [PDFファイル/197KB]

クリーニング師研修について

・クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に都道府県が指定した研修を受けなければなりません。
・その後は、3年を超えない期間ごとに受講する必要があります。

業務従事者講習について

・営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、その従事者の中から5分の1の者に、都道府県が指定した講習を受けさせなければなりません。
・その後は、3年を超えない期間ごとに、同様の方法で選んだ者に対し受講させる必要があります。
・ただし、クリーニング師研修を受講したクリーニング師は、従事者講習を受けた者とみなすことができます。

研修及び講習の概要

令和5年度クリーニング師研修・業務従事者講習について

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、令和5年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を下記のとおり指定しました。

〇主催者の名称及び所在地
東京都港区新橋6丁目8番2号
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

〇開催年月日
【クリーニング師研修】
・令和5年11月19日(日曜日)
・令和6年1月28日(日曜日)

【業務従事者講習】
・令和5年9月24日(日曜日)

なお、行事、業務、病気等特別な事情により、研修及び講習を出席して受講することができない方は、通信型(第2型)の研修・講習が可能です。
・申込期間:令和5年10月2日(月曜日)から同月31日(火曜日)まで
・レポート提出期限:令和5年12月28日(木曜日)

受講の申し込み方法等については、(公財)大阪府生活衛生営業指導センター(外部サイト)のホームページの実施要領から、ご確認ください。

   

1.研修・講習内容等

○ 衛生法規及び公衆衛生
○ 洗濯物の受取、保管及び引渡し【トラブル防止、感染症対策について など】
○ 洗濯物の処理【問題発生原因やウエットクリーニング、ドライクリーニングについて など】
○ 繊維及び繊維製品【注意したい素材の事故防止策 など】

2.『修了証』の交付

研修・講習を修了されると『修了証』が交付されますので、店舗に掲示する等して活用して下さい。

3.受講の申し込み等

受講手続き、受講料金等については、下記におたずね下さい。

(公財)大阪府生活衛生営業指導センター(外部サイト)
住所   : 大阪市中央区谷町1−3−1−801 
電話番号: 06-6943-5603

  

   

【根拠法令】クリーニング業法(昭和25年5月27日法律第207号) 抜粋

(クリーニング師の研修)

第8条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。

(業務従事者に対する講習)

第8条の3 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

【根拠法令】クリーニング業法施行規則(昭和25年7月1日厚生省令第35号) 抜粋

(クリーニング師の研修)

第10条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に法第8条の2の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。

2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

(業務従事者に対する講習)

第10条の3 営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。

2 営業者は、前項の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。

3 前2項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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