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第5種共同漁業権については、漁業権者が対象魚種を増殖する場合でなければ設定できません。漁業権者が計画的に資源の拡大的増殖を行うよう、内水面漁場管理委員会が、毎年その年度の目標増殖量等を各漁業権者に示すことになっています。
※「第5種共同漁業」は、内水面(海面以外の水面をいう。)等において営む漁業で、藻類・貝類等を目的とする漁業以外のもの。
令和5年度 マス類漁業権漁場の目標増殖量
令和6年度 あゆ漁業権漁場の目標増殖量
このページの作成所属海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)
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