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更新日:2015年2月16日

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書類作成時の注意点及び様式提示

書類を作成するにあたっての注意点及び様式提示

請求書類を提出する際は、それぞれの書類(「国庫金請求書提出連絡票」を除く)に、国庫金請求書提出連絡票の【提出書類チェックリスト】の提出書類名のとおりに、番号・_(半角アンダーバー)・名称を付し、最後に(〇〇市)と追記してください。

(1) 国庫金請求書提出連絡票(令和6年2月更新)

国庫金請求書提出連絡票(エクセル:48KB) 国庫金請求書提出連絡票(PDF:268KB)

  • 国庫金請求の確認及び受付を行うために必要ですので、請求書1枚につき一件として作成してください。
  • ファイル内の「記入例」シートを参照し、作成してください。
  • 国庫支出科目は、「部局等」、「項」、「目」の構成になっています。この欄は、市の予算科目ではなく、国の予算科目を記入します。不明な場合は、各省庁に問い合わせてください。
  • 担当者所属、氏名、連絡先(電話番号(内線)、メールアドレス)を必ず記入してください。
  • ファイル名は「国庫金請求書提出連絡票_市名_国庫金名(目名)」としてください。

(2) 様式 第3号 請求書

【様式第3号】請求書(エクセル:19KB) 【様式第3号】請求書(PDF:64KB)

  • 金額の訂正はできません。金額の直前に「金」が入るように設定しています。
  • 請求書ただし書に「補助金」又は「負担金」等の区分を明示し、併せて「設備整備」、「施設整備」又は「その他」の該当する事業に〇印をつけてください。
  • シート名は変更しないでください。複数の科目を請求する場合は、一件ごとに1つのエクセルファイルを作成してください。
  • 市町村以外の法人(個人)等は、請求書の最下段の振込先欄に口座名義等を記入させてください。
  • 口座名義、フリガナ等は必ず確認のうえ正確に記入していただかないと振込むことができません。
  • 請求先あて名は、「官署支出官 大阪府会計管理者」となっていますので、注意してください。
  • 請求書の日付は空白にせず、請求する日を記入してください。※日付の記入漏れが多く発生していますので十分に確認してください。

(3) 様式 第4号 補助事業所要額調査表

【様式第4号】補助事業所要額調査表(エクセル:19KB) 【様式第4号】補助事業所要額調査表(PDF:63KB)

  • この調査表は、概算払請求の際に必ず添付していただく書類です。
  • 補助事業に係る補助対象経費について記入してください。経費の配分及び補助率が異なる補助金等については、それぞれの補助事業毎に区別して記入してください。(足りない場合は列を増やすなどして対応してください。)
  • 「A」欄の国庫補助基本額は、交付決定額の算定基礎となった金額(交付決定(変更交付決定)通知書に記載の国庫補助基本額(事業に要する経費))を記入してください。
  • 「B」欄の支出済額は、請求時期の直前の四半期までの支出金額を、「C」欄の支出見込額は、請求時期の属する四半期の支出予定額をそれぞれ記入してください。
  • 「E」欄の収入済額は、請求時期の直前の四半期までの収入金額を、「F」欄の収入見込額は、請求時期の属する四半期の収入予定額をそれぞれ記入してください。収入額とは、補助事業の執行にあたり利用者から徴収した利用料や寄付金等の付帯収入であり、国庫補助金のことではありません。
  • 「N」欄の計は、「J」欄の要国庫補助所要額及び「K」欄の交付決定額を超えてはなりません。
  • 「P」欄の残額の内訳を「不用額」「翌年度への繰越額」「今後請求予定額」のいずれかに記入してください。
  • シート名は変更しないでください。複数の科目を請求する場合は、一件ごとに1つのエクセルファイルを作成してください。
  • 日付や補助事業者名の記入漏れが多く発生していますので十分に確認してください。

(4) 様式 第5号 国庫補助事業完了確認書

【様式第5号】国庫補助事業完了確認書(ワード:38KB) 【様式第5号】国庫補助事業完了確認書(PDF:96KB)

  • この確認書は、施設整備、設備整備の補助金等を概算払で請求するときに添付が必要な書類で、補助事業所要額調査表(様式第4号)と併せて必要となります。
  • 全体額は、補助事業所要額調査表(様式第4号)の「国庫補助基本額(A)」を記入してください。
  • 完成部分の額は、補助事業所要額調査表(様式第4号)の「要国庫補助基本額(H)」と同じになります。
  • 設備費の補助金等については、(2)着工年月日を契約年月日に、(3)竣工年月日を納入年月日に読み替えてください。
  • この確認書は、指導監督権限を有する事業担当課(室)長が作成します。ただし、指導監督権限が大阪府にない補助事業については、補助事業者である市町村長が作成します。
  • 竣工年月日が文書作成日以降になる場合は、備考欄に事業が確実に完了するか、概算請求額が請求過多にならないかを確認した旨記入してください。(例)「事業が確実に完了することを確認しました」
  • あて名は、官署支出官 大阪府会計管理者となっていますので注意してください。

(5) 様式 第6号 省略申出書

【様式第6号】省略申出書(ワード:34KB) 【様式第6号】省略申出書(PDF:56KB)

  • 交付(変更)申請書、交付(変更)決定通知書については、前回請求時(同一年度内での請求に限る)に提出済の場合、省略申出書を添付すれば省略することができます。

(6) 様式 第7号・様式 第8号 確認書

  • 書類の提出期限までに、交付(変更交付)決定通知書又は額の確定通知書を添付できないと予測されるものについては、内容を各省庁に確認のうえ、通知書の代わりに確認書を添付して期限内に提出してください。
  • ただし、後日交付決定通知書又は確定通知書との差し替えが必要です。通知書が届き次第、書類の差し替えと同じ要領で、電子メールで提出してください。

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