介護保険制度

更新日:2021年4月1日

介護保険制度の目的としくみ

 介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、尊厳を維持し、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。
 現在では高齢者を支える不可欠な制度として、私たちの暮らしに定着しています。


介護保険制度に関する情報

  • 大阪府内の第1号被保険者の保険料基準額一覧(第8期 令和3から5年度)
     大阪府内の第1号被保険者の保険料基準額一覧を掲載しています。
  • 介護報酬の地域加算
     介護報酬は、サービスの種別ごとに報酬単位数が決められており、サービスの内容、事業所の所在する地域等を勘案し、サービス等に要する平均的な費用を勘案して設定するものとされています。
     具体的には、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定しており、この地域区分の一覧等を掲載しています。
  • 主な低所得者対策一覧
     所得の低い方の介護保険サービス利用が困難にならないよう、保険料や利用料の減免等の対策が設けられており、対策の一覧を掲載しています。
  • 高額医療・高額介護合算制度について
     医療費と介護サービス費に係る自己負担がある世帯において、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った自己負担額の合計が高額になるときは、申請に基づき、自己負担限度額を超える額が支給されます。この制度の概要を説明しています。
  • 障がい者の介護保険利用について
     障がい者の介護保険利用についての手引き等を掲載しています。
  • 介護保険制度の概要(厚生労働省ホームページへリンク)
     厚生労働省のホームページに介護保険制度の概要や介護保険法改正等を掲載しています。


広報・パンフレット

 広報・パンフレットのページで、大阪府が作成した、介護保険や高齢者福祉に関する各種パンフレットを掲載しています。


都道府県と市町村の役割

都道府県の主な役割

  • 市町村(保険者)への支援・助言 →介護保険の保険者機能強化推進事業報告書はこちら
  • 介護保険サービス(居宅・施設)事業者の指定・指導(権限移譲市町村及び地域密着型サービスを除く)
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 介護保険審査会の設置・運営
  • 介護保険事業支援計画の策定
  • 介護サービス基盤の整備(施設整備、人材養成など)
  • 介護サービス情報の公表に関すること
  • 介護支援専門員の登録等に関すること
  • 介護給付費の負担(居宅給付費12.5%、施設等給付費17.5%)
  • 地域支援事業費の負担(介護予防事業12.5%、包括的支援事業・任意事業19.5%)

市町村(保険者)の主な役割

  • 被保険者の資格管理(被保険者証の発行など)
  • 第1号被保険者の保険料徴収(保険料額の算定、徴収、減免など)
  • 保険給付
  • 要介護(支援)認定
  • 市町村介護保険事業計画の策定
  • 地域包括支援センターの設置・運営
  • 介護サービス基盤の整備
  • 保健福祉事業の実施
  • 地域密着型サービス事業者、及び大阪府から権限移譲を受けた市町村の居宅サービス事業者の指定・指導
  • 介護給付費の負担(12.5%)
  • 地域支援事業の実施
  • 地域支援事業の負担(介護予防事業12.5%、包括的支援事業・任意事業19.5%)

広域連合について

  • 広域連合とは、複数の地方公共団体が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。
  • 大阪府内では、守口市、門真市、四條畷市の3市が「くすのき広域連合」を設置し、介護保険事業の運営を共同で行っています。


リンク集

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 企画調整グループ

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