「なぜこの介護度になったのか」あるいは「保険料の額がどのように決定されたのか」といったお問い合わせついては、処分(決定)を行った市町村や広域連合(以下「処分庁」という。)の窓口に直接お問い合わせください。 審査請求をされなくても、処分の決定理由等について、説明を受けることができます。
また、要介護認定や要支援認定について、再度の認定調査を希望される場合や、心身の状態の変化により介護度の変更を求める場合には、審査請求ではなく
新規の要介護認定申請や区分変更申請をご検討ください。
なお、職員の対応が悪いなど、処分庁に対する苦情についても、処分庁にお申し出いただきますようお願いします。
○ 「市町村等介護保険担当窓口」(別ウインドウで開きます)はコチラ
大阪府内の処分庁が行った要介護認定や要支援認定、介護保険料額等の処分(決定)に不服があり、処分庁の担当窓口に相談しても解決できない場合に、
その処分の取消しを求めて大阪府介護保険審査会へ審査請求することができます。
○ 審査請求の流れはコチラ ○ 審査請求に必要な様式等はコチラ
介護保険審査会は、都道府県ごとに設置されており、審査請求された案件について、処分(決定)を行った処分庁に事実確認を行った上で、
法律や条例に照らして違法または不当な点がないかどうかを審理し、裁決する機関です。
審査請求ができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項参照)
(1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
(2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する
延滞金 を除く。)に関する処分
※介護保険審査会は処分を取り消すことはできますが、介護度の変更、介護保険料の額の変更や徴収の停止など、処分を変更することはできません。
また、介護保険制度の見直しや廃止を求める主張等は審査の対象とはなりません。
(1)審査請求の期間
審査請求は、介護保険審査会に対し、原則として書面で、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行って下さい。
(2)審査請求ができる方
審査請求ができるのは、原則として処分(決定)を受けた被保険者本人です。
なお、代理人に委任して審査請求することも可能ですが、代理人であることを証する委任状が必要です。
(3)提出書類(様式は「審査請求に必要な様式等」より入手することが可能です。)
1) 審査請求書 2通 ※1
2) 委任状 (代理人がいる場合のみ) 1通
3) 審査請求書の送付について(代理人が勤務先に書類の送付を希望される場合のみ) 1通
4) 添付書類(審査請求に関する処分通知の写し等がある場合) 2通
5) 運転免許書やマイナンバーカード等の身分証明書の写し(提出の求めがあった場合のみ) 1通
※1 様式は、特に定められておりませんが、行政不服審査法等で記載していただく事項は定められております。
記入内容については「審査請求に必要な様式等」から各書類の記載例をご覧ください。
審査請求書は、郵送等により大阪府介護保険審査会に提出します。
市町村や広域連合を経由して提出することも可能です。(行政不服審査法第21条)
審査請求には費用はかかりませんが、郵送料等の実費は必要です。
大阪府介護保険審査会
事務局:大阪府福祉部高齢介護室介護支援課
利用者支援グループ(審査担当)
〒540−8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 利用者支援グループ
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