大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会の概要

更新日:2024年4月8日

担当部(局)課

都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課

電話番号

06-6210-9760

根拠法令・要綱

地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び第5項 

大阪府附属機関条例 (osaka.lg.jp)

大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会規則 [PDFファイル/344KB]  [Wordファイル/14KB]

設置年月日

令和4年4月1日

担任事務

大阪府営住宅の建替え、機能の集約等に伴い余剰となった土地の処分に際し、当該土地を活用した地域のまちづくりに資する事業を行う事業者を公募の方法により選定する場合(公募に応じた者に対し企画、技術等の提案を求めて選定する場合に限る。)の当該事業者の選定の基準の策定及び当該事業者の選定に当たっての審査に関する事務

委員数

ー(令和6年4月1日現在)

委員の任期

1年

委員の構成

学識経験のある者、公認会計士

諮問答申事項等

・計画提案に対する審査項目、審査基準に関すること

・計画提案の審査に関すること

部会等

設置なし

会議の公開・非公開

非公開

(理由:議事内容に事務執行において著しい支障を及ぼす情報が含まれているため)

 ※委員名簿については、事業予定者決定後に公表する。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局住宅経営室施設保全課 資産活用グループ

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