事業者における特定個人情報の保護について

更新日:2018年7月27日

事業者における特定個人情報の保護について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、平成27年10月から個人番号(マイナンバー)の通知が開始され、平成28年1月から利用が開始されています。

事業者の皆様においても、従業員に支払う給与の源泉徴収や社会保険の手続などで個人番号を利用することとなります。

個人番号を含む個人情報(特定個人情報)は、個人識別性が特に高い情報となることから、番号法においても個人番号の利用範囲を限定するなど、厳格な取扱いが求められています。

特定個人情報の適正な取扱い

番号法において、事業者は、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないとされており、また、従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。

国の機関である特定個人情報保護委員会において、特定個人情報を適正に取り扱うためのガイドラインが策定されています。

特定個人情報については、このガイドラインを遵守し、適正に取り扱う必要があります。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(外部サイト)

特定個人情報の漏えい事案等発生時の対応

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」に従い対応してください。

「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」(外部サイト)

個人情報保護委員会の問合せ窓口

個人情報保護委員会では、マイナンバー制度の問合せ窓口として、「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しています。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

0120−95−0178(無料)
  (利用時間等の詳細は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)を参照してください。)

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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