大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第235号)

更新日:2014年7月28日

大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第235号)

〔大阪府職員採用試験における合格者判定資料部分公開決定異議申立事案〕

(答申日平成26年7月28日)

 第一 審査会の結論

 実施機関(大阪府人事委員会)は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において、公開しないことと決定した部分のうち、別紙において「公開」とした部分を公開すべきである。

 

第二 異議申立ての経過

1 異議申立人は、平成25年9月14日、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、大阪府人事委員会(以下「実施機関」という。)に対し、「平成24年度大阪府職員採用試験「行政(22−25)」及び「行政(26−34)」における、合格者判定のための資料全部」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。 

2 実施機関は、平成25年9月30日、本件請求に対応する行政文書として別表の1(1)、(2)の文書を特定の上、これらの文書のうち、別表の2欄に記載する部分を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しない理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。

(1)公開しない理由

 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。

本件行政文書(非公開部分)には、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、生年月日等が記載されており、これらの情報は、特定の個人が識別される可能性のある個人のプライバシーに関する情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。 

3 異議申立人は、平成25年10月8日、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

 

 第三  異議申立ての趣旨

本件決定の公開しないことと決定した部分のうち、「高得点順得点表」の性別・年齢・受験番号の開示を求める。

 

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。 

1 異議申立書における主張

  公開しない理由として、条例第9条第1号を根拠に「特定の個人が識別される可能性がある個人のプライバシーに関する情報」であるとしている。

  しかし、非公開とした情報のうち、性別・年齢・受験番号から特定の個人を識別することはできない。以下にその根拠を述べる。

  まず、性別については、受験者の男女どちらか一方の性が極少数なら特定の個人が識別される情報になり得る。しかし、本件請求が対象としている採用試験では、男女とも最終合格者が数十人単位で存在するので、性別の公開をもって特定の個人を識別することは不可能である。

  次に、年齢は、受験者における特定の年齢が極少数なら、特定の個人が識別される情報になり得るが、本件請求が対象としている採用試験では、各年齢の受験者が十数人いると推測されるため、年齢の公開をもって特定の個人を識別することは不可能である。

  また、受験番号は特定の個人を示す情報であるが、一般に公表されている情報や情報公開請求によって得られる情報から、特定の個人と結びつけることは不可能である。受験番号が個人識別情報にあたらないことは、実施機関が合格者の受験番号をインターネットで公表していることからも明らかである。

  これらのことから、本件請求の性別・年齢・受験番号は個人識別情報ではなく、大阪府情報公開条例第9条第1号で公開が禁止されている情報にはあたらないため、受験番号・性別・年齢を非公開とした決定は違法不当である。ただし、仮に性別と年齢の組み合わせで受験者が特定されてしまう場合は性別のみの公開を求め、年齢は非公開で構わない。

  今回、情報公開請求を行った理由は、職員採用試験が適正に執行されたかを確認するためである。合格者が高得点順に選ばれているか、男女差や年齢による不当な差別はなかったか、実施機関が公表した情報は正しいかどうか等を検証するためである。条例は行政が適正に運営されているか監視するために定められたもので、実施機関がいうようにプライバシー侵害の可能性があるといった抽象的な危険があるというだけで非公開とすることは、行政の適法性を監視し、適正な運用を確保する手段の一つである情報公開制度の趣旨を没却するものである。

 2 反論書における主張

(1)性別と年齢を非公開とすることについて

    実施機関は、性別と年齢を非公開とする根拠として、特定の性別と年齢に該当する受験者が少人数の場合、特定の個人が識別されうるとしたうえで、少人数でなくとも、これらの情報を   併せることにより、特定の個人が識別されうるためと主張している。

    少人数でなくとも、これらの情報を併せることにより、特定の個人が識別されうるという主張が具体的に何を示しているかが理解できない。例えば24歳男性が5人いた場合に、性別と年齢を併せた情報から特定の個人を識別することができるのか。私は特定する方法を思いつかなかった。

    現実味のない根拠によって一律の対応で非公開としなければならないとするのは、乱暴である。大阪府情報公開条例は府民の府政への信頼を確保することなどを目的として、府の保有する情報は公開を原則とすると定めており、非公開とするには誰もが納得できる明確な根拠が必要ではないか。

    なお、審査会において、性別と年齢を併せて公開すると特定の個人が識別され得ると判断される場合は、性別のみの公開を求める。年齢は非公開でかまわない。

(2)受験番号を非公開とすることについて

  受験番号を公開した場合、特定の個人が識別され得るのか、実施機関の弁明書には、はっきりとした回答がなかった。

  特定の個人が識別され得るとはどのような状態なのか。条例には「個人情報」の定義がないため、大阪府個人情報保護条例によると、第2条第1号に「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。」と定義されている。さらに大阪府個人情報保護条例解釈運用基準において、「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」とは、「氏名等により特定の個人が明らかに識別できるものはもとより、当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものが含まれる」とされている。つまり、当該情報のみでは個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合できる情報は、「特定の個人が識別され得る」情報となる。

  受験番号は、受験番号のみで特定の個人を識別することはできない。これは実施機関が、弁明書の中で明らかに特定の個人が識別されうる情報としてあげた中に、受験番号を含めていないことからも明らかである。

  では、受験番号が公開されると他の情報と照合することで特定の個人を識別することができるのか。私は氏名や生年月日といった特定の個人を識別できるものと受験番号を結びつける情報が公にされていないため、特定の個人を識別することはできないと考える。

    しかし、実施機関は、たまたま友人が同じ採用試験を受験していれば受験番号を知ることができるので、受験番号から特定の個人を識別し得る、などといった極めて特殊な事例を持ち出し、わずかでも可能性があるならば一律の対応で非公開としなければならないと主張している。

    このような主張を容認すれば、行政の適法性を監視し、適正な運用を確保する方法の一つである情報公開制度をゆがめることになりかねない。一例をあげれば、大阪府職員が不祥事を起こした際の資料を情報公開請求した場合、たまたま当該職員の近所に住む人であれば業務内容や役職から個人を特定できてしまう可能性があるとして、必要以上に非公開の範囲を広げる決定を行うおそれがある。極論すれば、大阪府知事や大阪府警察本部長など情報を知る立場の人間が見ればなどという理屈をたてて、なし崩し的に非公開の範囲をどこまでも拡大していく懸念を払拭できない。行政の透明性を確保するうえでも非公開とする範囲は最小限に留めるべきであり、実施機関の主張は容認できない。

  また、実施機関は受験番号が既に公開している順位や得点と併せて公開されると、自分の成績を他人が了知することになり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものだとして、非公開の決定は適法なものと主張している。

    一方で実施機関は、受験番号と試験の合否を併せてインターネット上で公開している。試験の合否は一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報と言える。仮に実施機関の主張を採用するとして、受験番号が特定の個人が識別され得る情報とすれば、受験番号と試験の合否を併せてインターネット上で公開することは大阪府情報公開条例及び大阪府個人情報保護条例に違反しているのではないか。

  実施機関の主張は現実の行いに対して矛盾のあるものと言わざるを得ない。実施機関も私と同様に受験番号からは特定の個人が識別できないと考えているからこそ、インターネット上で受験番号と試験の合否を併せて公開しているものと思われる。

  以上の理由から、実施機関の主張は不当であると考える。

  

第五 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は概ね以下のとおりである。 

1 職員採用試験行政(22-25)、行政(26-34)について

  職員採用試験行政(22-25)、行政(26-34)(以下、「職員採用試験」という。)は、大阪府の一般行政職員を採用するための試験であり、地方公務員法第17条第3項に基づき競争試験によるものとし、同法第18条第1項により実施している。

    その実施にあたっては、大阪府として求める人材像に見合った資質や能力を備えている優れた人物を確保するため、試験方法や採点基準、合否を判定するための基準を定めている。

    第1次試験では小論文とエントリーシート、第2次試験では論文と個別面接(行政(26-34)はプレゼンテーション面接)、第3次試験では個別面接、グループワーク、適性試験を実施している。

    各試験の合否は、各試験科目の合計得点をもとに決定している。ただし、試験科目には合格基準を定めているものがあり、その試験科目で一定の基準に達しない場合は、他の試験科目の得点に関わらず不合格としている。また、第2次試験の合否決定に際して第1次試験の結果は考慮せず、最終合格者決定に際して第1次試験及び第2次試験の結果は考慮していない。

2 本件行政文書について

    本件、部分公開決定を行った行政文書のうち、別表の1(1)のアからキまで、(2)のアからカまでの文書は、職員採用試験の第1次試験、第2次試験及び第3次試験の合否判定を行うためのものである。また、別表の1(1)のクからセまで、(2)のキからスまでの文書は、各試験科目の採点を行うための基準を定めたものであり、これら以外は、職員採用試験の第1次試験、第2次試験及び第3次試験の合格者を受験者に大阪府のホームページで伝えるためのものである。

  このうち、高得点順得点表(別表の1(1)のウ・オ・キ、(2)のイ・エ・カ)の受験番号・年齢・性別について、条例第9条第1号に該当するとして非公開とした。 

3 条例第9条第1号の該当性について

  個人の尊厳の確保、基本的人権の尊重のため、個人のプライバシーは最大限に保護されなければならない。

  特に、個人のプライバシーは一旦侵害されると、当該個人に回復困難な損害を及ぼすことから、条例はその前文において、「個人のプライバシーに関する情報は最大限保護すること」を明記し、条例第5条において「実施機関及び実施法人は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない」ことを定めている。

  そして、条例第9条第1号においては、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」については、「公開してはならない情報」とし、公開することを禁止するという基本原則が明確に定められている。

  本件行政文書のうち、高得点順得点表の非公開部分には、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、生年月日等が記載されている。このうち、氏名(漢字)、氏名(カナ)、生年月日については、明らかに「特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報である。

  受験番号は職員採用試験における個人を識別するための番号である。同期採用者、大学の同級生や友人といった身近な人とともに職員採用試験を受験していた場合、お互いの受験番号を容易に確認することができる。また、年齢、性別について、異議申立人が年齢・性別はごく少人数の場合のみ個人を識別され得る情報であると主張しているとおり、少人数の場合、年齢又は性別のみで特定の個人が識別される。また、少人数でなくても、これらの情報を併せることにより特定の個人が識別され得る。個人を識別され得る情報となる以上、実施機関としては受験者のプライバシーに最大限配慮する必要があるため、請求に対してこれらの情報を一律の対応で非公開としなければならないものである。

  さらに、これらの情報が、既に公開している順位や得点と併せて公開されると、情報公開請求により自分の成績を他人が了知することになるため、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものである。

  今回の決定は、大阪府人事委員会は実施機関として、条例の趣旨に基づき、受験者のプライバシーに最大限配慮して行ったものである。 

4 結論

  以上のとおり、本件決定は、条例の規定に基づき適切に行われたものであり、何ら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

 

第六 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

  行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

  このように「知る権利」を保障するという理念のもとにあっても、一方では、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

  このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。

2 大阪府職員採用試験について

  職員採用試験は、受験者の年齢に応じて行政職については「行政(22-25)」及び「行政(26-34)」と区分して実施されている。

    行政(22-25)は、主に大学生を想定して基礎的な職業能力を中心に評価している。試験内容は第1次試験で小論文、エントリーシートを、その合格者を対象に第2次試験で論文と個別面接、その合格者を対象に第3次試験で個別面接とグループワーク・適性試験を実施して、最終的に合格者を決定している。

    行政(26-34)は、主に社会人を想定して経験により顕在化した取組姿勢を中心に評価している。試験内容は第1次試験で小論文、エントリーシートを、その合格者を対象に第2次試験で論文とプレゼンテーション面接、その合格者を対象に第3次試験で個別面接とグループワーク・適性試験を実施して、最終的に第3次試験の合計点の上位の者から順に、採用必要数を合格としている。

    試験成績の本人への開示については、不合格者のうち受験申込みの際に開示を希望していた者に対し、試験結果通知に成績(総合順位と100点満点に換算した得点)を記載することにより実施している。また、合格者の受験番号を人事委員会ホームページに掲載している。

3 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

(1)本件行政文書について

    本件行政文書のうち、別表の1(1)のアからキまで、(2)のアからカまでの文書は職員採用試験の第1次試験、第2次試験及び第3次試験の合否判定を行うためのものである。

    また、別表の1(1)のクからセまで、(2)のキからスまでの文書は、各試験科目の採点を行うための基準を定めたものであり、これら以外は職員採用試験の第1次試験、第2次試験及び第3次試験の合格者を受験者に大阪府のホームページで伝えるためのものである。

    このうち今回対象となっている行政文書は、次のとおりである。

    (1)ウ 「高得点順得点表」(第1次)

          職種名、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、生年月日(邦暦)、2次、小論文、ES、合計、状態

    (1)オ「高得点順得点表」(第2次)

          職種名、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、論文、面接、合計点、調整、合否

    (1)キ「高得点順得点表」(第3次)

    受験番号、氏名、G長得点、幹部得点、GW得点、合計、適性試験、入庁確率(%)、累積、結果

    (2)イ「高得点順得点表」(第1次)

           職種、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、生年月日、2次、小論文、ES、調整点、合計、状態

    (2)エ「高得点順得点表」(第2次)

           職種、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、論文・情報、プレゼン、2次合計、2次序列、状態

    (2)カ「高得点順得点表」(第3次)

    職種、受験番号、氏名(漢字)、氏名(カナ)、性別、年齢、面接、GW、3次合計、適性、状態、入庁確率、累積

(2)本件係争部分について

  本件行政文書のうち、本件決定において公開しないことと決定された部分は次のとおりである。異議申立人は、本件異議申立てにおいて、アに係る部分のうち、性別・年齢・受験番号の公開を求めている。

        ア 高得点順得点表の受験番号・氏名(漢字)・氏名(カナ)・性別・年齢・生年月日

   イ 行政(22-25)の第3次試験高得点順得点表の欄外に記載されている職種名

(3)条例第9条第1号該当性について

ア 条例第9条第1号について

    条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条においては、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨を規定している。

    本号は、このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

同号は、

    (ア)個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

    (イ)特定の個人が識別され得るもののうち、

    (ウ)一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記載されている行政文書を公開してはならない旨定めている。

イ (2)アの本件係争部分について

    本件行政文書に含まれる情報については、試験に係る個人の結果であることから、ア(ア)の要件に該当することは明らかである。

   次にア(イ)及び(ウ)の要件に該当するか否かについて、項目ごとに検討する。

 (ア)性別について

     性別については男性、女性それぞれで対象となる受験者が相当数となるため、特定の個人が識別され得るとは言い難い。従って、本項目はア(イ)の要件に該当しない。

 (イ)年齢、受験番号について

   年齢については、年齢ごとで人数にばらつきがあるため、一概に判断することは難しいことから、当審査会において年齢ごとの人数の確認を行った。この中で、行政(22-25)の1次試験の男性の合格者・不合格者・欠席者、行政(22-25)の1次試験の女性の不合格者・欠席者、行政(26-34)の1次試験の男性の合格者・不合格者・欠席者、行政(26-34)の女性の1次試験の不合格者・欠席者及び行政(26-34)の2次試験の男性の不合格者はいずれの年齢においても相当数の受験者がいるため、特定の個人が識別され得るとは言い難い。しかし、これら以外についてはいくつかの年齢区分で少人数となっており、特定の個人が識別され得るため、ア(イ)の要件に該当する。

  また受験番号は、職員採用試験における個人を識別するための番号であり、同期採用者や大学の同級生といった身近な人とともに職員採用試験を受験していた場合等においては特定の個人が識別され得るため、ア(イ)の要件に該当する。

  さらに少人数の年齢区分、受験番号が知られることで特定の個人が識別され、通常、他人に知られたくない情報である試験の得点、順位が知られることとなるため、ア(ウ)の要件に該当する。  

4 結論

    以上のとおりであるから、本件異議申立ては本件行政文書の非公開部分のうち、別紙に掲げる「公開」とする部分について理由があり、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

 

(主に調査審議を行った委員の氏名)

鈴木秀美、北村和生、小原正敏、細見三英子

 

別 紙

 

 性別は公開、受験番号は原処分妥当、年齢は次表のとおり。

 

区     分

公開・非公開の別

行政(22−25)合格者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

行政(26−34)合格者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

3次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

3次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

行政(22−25)不合格者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

2次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

行政(26−34)不合格者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

2次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

3次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

3次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

行政(22−25)欠席者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

2次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

行政(26−34)欠席者

 

1次試験男性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

1次試験女性

個人が特定され得るとはいいがたい

公   開

2次試験男性

個人が特定され得る

原処分妥当

2次試験女性

個人が特定され得る

原処分妥当

 

 

【 別 表 】

 

1 公開対象文書

2 公開しないことと決定した部分

(1)平成24年度職員採用試験(行政(22-25))

 

ア 第1次試験合格者の決定

イ 第1次試験合格者数について

ウ 第1次試験高得点順得点表

受験番号・氏名(漢字)・氏名(カナ)・性別・年齢・生年月日(邦暦)

エ 第2次試験 合格者決定

オ 第2次試験高得点順得点表

受験番号・氏名(漢字)・氏名(カナ)・性別・年齢

カ 最終合格者決定

キ 第3次試験高得点順得点表

受験番号・氏名・欄外に記載されている職種名

ク 小論文評定項目

ケ エントリーシート評定項目

コ 2次論文採点基準

サ 個別面接評定票

シ 評定票

ス 個別面接評定票(G長)

セ 個別面接評定票(幹部)

ソ 第1次試験合格者受験番号

タ 第2次試験合格者受験番号

チ 最終合格者受験番号

(2)平成24年度職員採用試験(行政(26-34))

 

ア 第1次試験合格者の決定

イ 第1次試験高得点順得点表

(1)ウに同じ

ウ 第2次試験 合格者決定

 

エ 第2次試験高得点順得点表

(1)オに同じ

オ 最終合格者決定

カ 第3次試験高得点順得点表

(1)オに同じ

キ (平成24年10月実施)小論文評定項目

ク エントリーシート評定項目

ケ (平成24年10月実施)論文評定項目

コ プレゼンテーション面接評定票

サ グループワーク評定票

シ 個別面接評定票

ス 個別面接評定票

セ 第1次試験合格者受験番号

ソ 第2次試験合格者受験番号

タ 最終合格者受験番号

 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の情報公開制度のご案内 > 大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第235号)