大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第71号) 別表2

更新日:2009年8月5日

本件行政文書について 

答申第104号 府立高校自動車通勤関係文書部分公開決定事案 別表2 [PDFファイル/13KB]

○分類及び説明

1.通勤届

・自動車を使用して通勤しようとする教職員が通勤手当の支給要件を具備するに至ったため任命権者に届け  出て、通勤手当の額が決定された書類。

・人事委員会通知「職員の通勤手当に関する規則の運用について」において様式が定められている。

2.理由書等

・自動車を使用して通勤する理由が具体的に記載された書類で、通勤届に添付されたもの。

・様式は法令等により定められていないが、高等学校によっては様式を定めているところもある。

○記載されている主な情報

1.通勤届

(1) 提出年月日

(2)  職員に係る次の情報

   ・勤務公署名、所属コード

   ・職名

   ・職員番号

   ・氏名

   ・ 印影

   ・ 勤務公署の所在地

   ・ 住所

(3)   主な届出理由及びその事実の発生年月日

(4)   通勤の実情に係る次の情報

   ・ 通勤の方法の別

   ・ 区間

   ・ 距離(概算)

   ・ 所要時間(概算)

   ・ 備考

   ・ 他に利用できる交通機関等がある場合の交通機関等の名称、利用区間及びその交通機関を利用しない理由

(5)    確認及び決定に係る次の情報

   ・受理日

   ・算出基礎として、交通機関等の名称、利用区間、1箇月の運賃等の額の算出基礎、1箇月の運賃等の額

   ・任命権者が決定した支給の始期等、運賃等の額(1箇月)、通勤手当の月額及び任命権者等決裁を行った者の印影

   ・支給要件該当理由として、通勤距離2キロメートル以上か未満かの区別、2キロメートル以上である場合の自転車等使用を表すチェック、一般か不便地か身体障害かのチェック、使用距離、2キロメートル未満である場合の離島等か身体障害かのチェック

2.理由書等

(1)   職員の職名、氏名、住所、印影等

(2)   自動車を使用する理由

(3)  使用車両の車種、色、ナンバー

○公開しないことと決定した部分(上記のうち、異議申立ての対象となる部分)

1.通勤届

[公開しないことと決定した部分]

上記の文書のうち、次の情報が記載された部分

 ・   「職員番号」、「個人の印影」、「個人の住所」

 ・   通勤の実情のうち「距離(概算)」、「所要時間(概算)」、「備考」に記載された使用する車両名称及び車両ナンバー、他に利用できる交通機関等がある場合のうち住所の特定しうる部分、個人の生活状況が記載されている部分

 ・   確認及び決定のうち「1箇月の運賃等の額の算出基礎」、「1箇月の運賃等の額」、「運賃等の額(1箇月)」、「通勤手当の月額」のうち金額又は金額の特定しうる内容が記載された部分並びに「支給要件該当理由」のうち自転車等使用の項目のうち理由のチェック欄及び使用距離

[異議申立ての対象となる部分]

 ・  通勤の実情のうち「備考」に記載された使用する車両の「車両ナンバー」

 ・ 確認及び決定のうち「通勤手当の月額」

2.理由書等

[公開しないことと決定した部分]

左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

 ・   「個人の印影」、「個人の住所」

 ・   個人の住所の特定しうる部分、個人の生活状況等が識別しうる部分

 ・ 「車両名称」、「色」及び「車両ナンバー」

[異議申立ての対象となる部分]

 ・  「車両ナンバー」

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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