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更新日:2023年12月8日

ページID:5265

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療育手帳について

療育手帳って…?

知的障がいがあることを証明するものです。

障がいの程度は、3種類に分けられます。

大阪府の障がいの程度は、総合判定で

A 重度

B1 中度

B2 軽度

となっています。

知的障がいって…?

  1. 考えたり、覚えたり、説明したり、計算したりする知的な力の障がい。
  2. それが原因で、生活に困りごとが起きている。
  3. これが、子どもの頃(18才まで)から今まで続いている。

この1、2、3がそろうことを、知的障がいといいます。

3について、学力や知能(発達)検査の結果がわかる資料や家族などの話が必要です。難しい場合は、相談してください。(18才以上で初めて申し込む人)。

※18才以上で大阪府の療育手帳の判定を受け、知能(発達)検査の結果により非該当となった場合、その後、再度療育手帳の申請をされても、18才までにあらわれた障がいではないため、療育手帳は非該当になります。

知的障がいが起こるのは…?

いろいろな原因がありますが、はっきりしないことが多いです。

たとえば、病気、事故などで脳に傷を負ったことが原因となることもあります。

そのため、障がいは誰にでも起こる可能性があります。

こんなことで困っていませんか…?

子どもの頃

勉強がわからない、友達とうまく付き合えない、など

大人になって

仕事で失敗しやすい、言われていることがわからない、

お金の管理ができない、家事や育児が難しい、など

「わからない

自信がない

話についていけない

どうすればいいの?

また怒られた

頑張っているのに…。」

療育手帳を持っていると…?

自分に知的障がいがあることを、分かってもらえます。

困った時に相談できるところがあります。

割引などのサービスを受けることができます。

療育手帳の手続き

すべての手続きの窓口は、住んでいる市町村です

  • はじめて申し込む時
  • 更新する時
  • 住所や名前などが変わった時
  • 大阪府以外(大阪市、堺市、他府県)へ引っ越した時 (※この場合は引っ越し先の市町村が窓口です)
  • なくした時

大事なのは…あなたが決めることです。

療育手帳は使いたい時に使うものです。

使わない時はしまっておいてもかまいません。

必要がなくなったら、返すこともできます。

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