知的障がいがあることを証明するものです。
障がいの程度は、3種類に分けられます。
大阪府の障がいの程度は、総合判定で
A 重度
B1 中度
B2 軽度
となっています。
1 考えたり、覚えたり、説明したり、計算したりする知的な力の障がい。
2 それが原因で、生活に困りごとが起きている。
3 これが、子どもの頃(18才まで)にあらわれている。
この1、2、3がそろうことを、知的障がいといいます。
3について、子どものときの学力がわかる資料や家族などの話が必要です。難しい場合は、相談してください。(18才以上で初めて申し込む人)。
※18才以上で大阪府の療育手帳の判定を受け、知能(発達)検査の結果により非該当となった場合、その後、再度療育手帳の申請をされても、18才までにあらわれた障がいではないため、療育手帳は非該当になります。
いろいろな原因がありますが、はっきりしないことが多いです。
たとえば、病気、事故などで脳に傷を負ったことが原因となることもあります。
そのため、障がいは誰にでも起こる可能性があります。
子どもの頃
勉強がわからない、友達とうまく付き合えない、など
大人になって
仕事で失敗しやすい、言われていることがわからない、
お金の管理ができない、家事や育児が難しい、など
「わからない
自信がない
話についていけない
どうすればいいの?
また怒られた
頑張っているのに…。」
自分に知的障がいがあることを、分かってもらえます。
困った時に相談できるところがあります。
割引などのサービスを受けることができます。
すべての手続きの窓口は、住んでいる市町村です
・はじめて申し込む時
・更新する時
・住所や名前などが変わった時
・大阪府以外(大阪市、堺市、他府県)へ引っ越した時 (※この場合は引っ越し先の市町村が窓口です)
・なくした時
療育手帳は使いたい時に使うものです。
使わない時はしまっておいてもかまいません。
必要がなくなったら、返すこともできます。
このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 知的障がい者支援課
ここまで本文です。