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更新日:2012年6月27日

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身体障がい者手帳について

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お知らせ

身体障がい者手帳とは

身体障害者福祉法に基づき、身体障がいをお持ちの方に対して申請・審査を経て交付されるものであり、公的な福祉サービスの前提となるものです。

障がい区分と等級

身体障害者手帳は、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付されます。

手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、手帳を取得することにより、障がいの種類や程度に応じた福祉サービスを利用できるようになります。

※福祉サービスの詳細については、福祉の手引きをご覧ください。

申請手続

居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師(※)の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きしてください。
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになります。
また、HIV感染による免疫機能障がいにかかる申請については、代理申請又は郵送による申請・交付が認められます。

※身体障害者福祉法第15条第1項に基づき都道府県知事(又は政令市・中核市市長)の定める医師のことです。
下記検索システムより、大阪府内(政令市・中核市を除く)の指定医師が検索できます。

指定医師検索システム(別ウィンドウで開きます)

※大阪版地方分権推進制度に基づき、平成23年4月から順次希望する市町村に権限移譲を行っております。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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