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更新日:2012年6月27日

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療育手帳について

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お知らせ

療育手帳とは

知的障がいのある人への一貫した相談・支援を行うとともに、様々なサービスを受けやすくするため、昭和48年に定められた制度です。

この手帳は知的障害者更生相談所(18歳以上の人が対象、大阪府では障がい者自立相談支援センター知的障がい者支援課)または児童相談所(18歳未満の人が対象、大阪府では子ども家庭センター)において、知的障がいと判定された人に対して都道府県知事(指定都市の場合は市長)が交付します。

手帳には障がいの程度が記載されます。大阪府では重度、中度、軽度に区分しており、それぞれ「A」(重度)、「B1」(中度)、「B2」(軽度)と表記しています。

障がいの程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期がくれば、更新の手続きをとっていただくことになっています。

次の判定年月までの期間は、状況によって違いますが、概ね5年です。

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