療育手帳について


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更新日:2022年6月23日

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お知らせ

●「障がい者手帳を持っている方へ 療育手帳について、マイナンバーとの連携が開始されます。【障がい者手帳について】」

 を更新しました。[Wordファイル/1.53MB] [PDFファイル/183KB] New!!

【重要なお知らせ】
  新型コロナウイルス感染症対策に係る療育手帳の更新手続きの取扱いについて
 

障がい者の航空運賃の割引について

 

療育手帳とは

知的障がいのある人への一貫した相談・支援を行うとともに、様々なサービスを受けやすくするため、昭和48年に定められた制度です。

この手帳は知的障害者更生相談所(18歳以上の人が対象、大阪府では障がい者自立相談支援センター知的障がい者支援課)または児童相談所(18歳未満の人が対象、大阪府では子ども家庭センター)において、知的障がいと判定された人に対して都道府県知事(指定都市の場合は市長)が交付します。

 手帳には障がいの程度が記載されます。大阪府では重度、中度、軽度に区分しており、それぞれ「A」(重度)、「B1」(中度)、「B2」(軽度)と表記しています。

障がいの程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期がくれば、更新の手続きをとっていただくことになっています。

次の判定年月までの期間は、状況によって違いますが、概ね5年です。

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PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。
アクロバットリーダーは無料で配布されています。
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アクロバットリーダー配布                        

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

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