◎ インターネット上で、自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載された場合、
被害に遭われた方は、プロバイダ等に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
◎ 削除要請を行う際は、該当情報が掲載されている場所(URL)、掲載されている情報の内容等をできる限り詳しく説明することが大事です。
当該情報を画像として保存したり、当該ページのURLのメモを残すなどしておきましょう。
◎ 被害に遭った場合や、人権侵害と思われる情報が掲載されたサイトを見た場合は、以下の相談窓口にご相談ください。
(1)大阪府人権相談窓口(大阪府委託事業)
府民の皆様からの人権に関する相談を受け、その内容に応じた助言や情報提供のほか、適切な相談機関の紹介を行っています。
インターネット上において人権に関するお悩みを抱えているけど、どこに相談すればよいかわからない場合などは、まずこちらにご相談ください。
(電話番号)06−6581−8634
※上記相談電話がつながらない場合は、06−6581−8635もご利用いただくことが可能です。
(夜間相談及び休日相談、その他相談の状況により電話がつながりにくい場合があります。)
(メール)so-dan@jinken-osaka.jp
詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。
(2)総務省(違法・有害情報相談センター)
(概要)総務省が委託している、インターネット上での違法・有害情報に関する相談窓口(メール相談は24時間受付)。
関係者等からの相談を受け付け、 対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行っています。
違法・有害情報相談センターのホームページはこちら(外部サイト)
(3)法務省(人権相談受付窓口)
(概要)全国の法務局・地方法務局及びその支局で電話やメールによる相談を行っています。
(電話相談は0570−003−110(全国共通人権相談ダイヤル)又は06−6942−9496(大阪法務局))
(メール相談は24時間受付)
法務省人権相談受付窓口のホームページはこちら(外部サイト)
[法務省ホームページ/インターネットによる人権侵害をなくしましょう (外部サイト)より引用]
(4)警察庁(サイバー犯罪対策)
(概要)インターネットトラブル、サイバー犯罪に関する情報や相談、対処方法の案内を行っています。
警察庁サイバー犯罪対策のページはこちら(外部サイト)
■インターネット安全・安心相談
(概要)インターネット上での困りごとについて、基本的な対応策等
警察庁のインターネット安全・安心相談のページはこちら(外部サイト)
■インターネット・ホットラインセンター
(概要)警察庁が委託している、インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口。
違法情報であれば警察庁へ通報し、有害情報と判断すればプロバイダ等へ対応依頼を行っています。
インターネット・ホットラインセンターのホームページはこちら(外部サイト)
(5)大阪府警察本部(インターネットトラブル相談と対処方法)
(概要)インターネットトラブル、サイバー犯罪に関する情報や相談、対処方法の案内を行っています。
大阪府警察本部のインターネットトラブル相談と対処方法のページはこちら(外部サイト)
名誉毀損や侮辱などの刑法犯と判断される場合には、警察へ告訴手続を行う方法もあります。
詳しくは、上記(4)大阪府警察本部(インターネットトラブル相談と対処方法)にご相談ください。
(6)民間団体
一般社団法人セーファーインターネット協会 誹謗中傷ホットライン
(概要)インターネット上の誹謗中傷を被害者に代わって国内外のプロバイダに削除依頼の申請をいたします。
一般社団法人セーファーインターネット協会の誹謗中傷ホットラインのページはこちら(外部サイト)
上記の他、府内各市町村や人権相談機関において、人権に関する相談を受け付けています。
インターネット上で誹謗中傷や差別等の人権侵害をしてしまい、お悩みの方からの相談を受け、その内容に応じた助言や情報提供のほか、適切な相談機関の紹介を行っています。
気軽な冗談のつもりで悪口を書き込んだり、匿名で気に入らないことを自由に書き込んだりすると、加害者になってしまう場合があります。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
インターネット上での人権侵害による被害の回復を用意にするため、平成14年5月、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)が施行されました。
プロバイダ等に対して、違法・不当な情報の送信防止措置(違法・不当な情報が掲載されているサイト等の削除等)を要請することや、
違法・不当な情報の発信者(ブログや掲示板に投稿した人)の氏名、メールアドレス、住所等の情報の開示を請求することができることが規定されています。
詳しくは、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(外部サイト)」(※)をご覧ください。
(※)プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
4つの電気通信事業者団体(一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟)が共同運営する、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)関連の情報を公開しているウェブサイト。
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ
ここまで本文です。