令和4年12月23日に 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が公布され、令和5年2月1日から施行されました。
事故時の措置の対象となる指定物質として、アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質を水質汚濁防止法施行令第3条の3に追加することを定めたものです。
・「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について(令和4年12月20日、環境省報道発表)(外部サイト)
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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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