指定物質の見直しに伴う水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について(令和5年2月1日施行)

更新日:2023年10月23日

PFOS等の4物質が指定物質として新たに指定されました

令和4年12月23日に 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が公布され、令和5年2月1日から施行されました。

改正内容

 事故時の措置の対象となる指定物質として、アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質を水質汚濁防止法施行令第3条の3に追加することを定めたものです。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について(令和4年12月20日、環境省報道発表)(外部サイト)

関連リンク

事故時の措置に係る届出書

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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