令和5年9月29日に 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、令和5年10月1日から施行されました。
以下について定められたものです。
・暫定排水基準が適用されている業種のうち、窒素含有量に係る3業種及びりん含有量に係る1業種については現行の暫定排水基準のまま、適用期間を令和10 年9月30日まで延長する
・酸化コバルト製造業については、暫定排水基準を見直し、適用期間を令和10 年9月30 日まで延長する
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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