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更新日:2012年3月15日

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水質汚濁防止法が改正されました(平成24年6月1日施行)

有害物質を取扱う事業者の皆様へ 水質汚濁防止法が改正・施行されました

近年、工場・事業場でトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染が相次いでいることから、国は、平成23年6月22日に水質汚濁防止法を改正し、有害物質による地下水汚染の未然防止を図ることとしています(平成24年6月1日から施行)。
有害物質を取扱う事業者の方は、下記の改正点に十分にご留意いただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。

(1)届出対象施設の拡大

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事に届け出なければなりません。(法第5条第3項) 下水道に排水の全量を放流している場合も届出が必要になりました。
有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に基づく汚水又は廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用又は処理を目的とするものをいいます。
有害物質貯蔵指定施設とは、有害物質を貯蔵するタンク等の施設であり、今回、新たに届出が必要となりました。

(2)構造等に関する基準遵守義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。(法第12条の4)

  • 「構造等に関する基準」とは、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の施設本体、施設の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する配管・排水溝等について定めた構造、設備及び使用の方法に関する基準です。
  • (1)の届出時において、「構造等に関する基準」に適合しないと認めるときは、都道府県知事は構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができます。(法第8条第2項)
  • また、これらの施設の使用時において、「構造等に関する基準」を遵守していないと認めるときは、都道府県知事は施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善、又は使用の一時停止を命ずることができます。(法第13条の3第1項)

(3)定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。(法第14条第5項)

  • 記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます。(法第33条)

事業者の方に行っていただくこと

届出の手続き

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を各市町村の環境担当窓口まで提出する必要があります。
なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。

  • 有害物質使用特定施設を設置している方
    • 下水道に排水の全量を放流している場合、「使用届出書」を施行日から30日以内に提出
    • 改正前の法に基づく届出をしている場合、改めて届け出る必要はありません
  • 有害物質貯蔵指定施設を設置している方・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

構造等に関する基準の遵守及び定期点検

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、下図の例に示す部分が構造等に関する基準及び定期点検の対象となります。
なお、既設の施設については、施行日から3年間(平成27年5月31日まで)、構造等に関する基準の適用が猶予されます(この場合でも、定期点検の実施は必要です)。

対象部分を示す図

※有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び必要な定期点検の内容は、パンフレット(PDF:1,038KB)裏面を参照ください。

参考リンク(環境省)

本規制に関するマニュアルや、管理要領の作成例等が掲載されています。

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