大阪府生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和4年4月1日施行)

更新日:2023年5月31日

大阪府生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則を一部改正しました。(水質関係)

1 経過

 大阪府では、平成6年(1994年)に「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、「条例」 という。)を制定し、大気汚染や水質汚濁などの公害問題に対処するとともに、生活排水や自動車排ガス対策など生活環境全般の保全にも対応してきました。
 条例制定から25年以上経ち、府域における環境の状況は大幅に改善してきましたが、海域における化学的酸素要求量(COD)など、今後も対策を必要とする課題が残されていたため、現行条例における規制内容が、環境負荷の程度に応じた適切なものになっているかの検証を行い、令和元年(2019年)12月に「今後の大阪府生活環境の保全等に関する条例のあり方」について大阪府環境審議会に諮問し、令和3年(2021年)11月8日 に示された答申を踏まえ、この度、条例及び同条例施行規則を改正しました。


2 条例・施行規則改正の概要

(1)条例施行以降届出実績のない届出施設について(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第十を一部改正)

  現行条例施行以降、届出実績のない届出施設のうち、下表に示す届出施設については、届出対象施設から除外しました。

届出対象施設から除外する届出対象一覧及びその理由

届出施設

除外する理由

プラスチック製品製造業の用に供する混合施設(有害物質を含む溶剤による洗浄作業を伴うものに限る) 

 対象となる有害物質を含む溶剤による洗浄作業を行う施設は労働安全衛生上の観点から、今後も設置される可能性が極めて低く、届出が必要となるケースがあったとしても、水量も大きくなく、公共用水域に与える影響は小さいと考えられるため。

七 ホ

窯業・土石製品製造業の用に供する薬品処理施設  対象となるガラス製品を加工する際のガラス表面処理工程(フッ酸処理)又はほうろう製品製造の前処理工程(酸洗等)に係る施設は水質汚濁防止法の特定施設にも該当し、条例に基づく届出が必要とならないため。

八 イ

鉄鋼業の用に供する溶融めっき施設  対象となる施設の前処理施設として、必ず脱脂及び錆落としのための酸又はアルカリによる表面処理施設(水質汚濁防止法の対象施設)が同時に存在し、届出施設単独で存在することは想定されないため。


 (2)排水基準項目の臭気について(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第十三および十四を一部改正)

  条例独自の排水基準項目としていた臭気を適用して指導している事例は見当たらず、また、工場や事業場の事業活動に伴って発生する臭気は、市町村が指導権限を有する悪臭防止法による濃度規制又は臭気指数による規制が可能であり、臭気の発生源を特定できない場合でも、同法に基づき事業場全体を網羅的・総合的に規制することが合理的であるため、条例における排水基準項目を除外しました。


(3)事故時の措置について(条例第64条を一部改正)
 
  異常水質発生時において、現状では水質汚濁防止法に基づく特定事業場又は条例に基づく届出事業場(以下「対象事業場」という。)に対してのみ応急措置の実施や知事への報告義務があり、それ以外の事業場には当該義務はありませんでしたが、公共用水域へ影響を及ぼすことに違いはな く、対象事業場以外の原因事業場にも事故時の応急措置や再発防止策の報告義務の対象としました。
 なお、対象事業場以外の未規制事業場は、対象事業場に比べて排水量が少なく、事故時の公共用水域への負荷が小さいと想定されるため、措置命令や命令違反に対する罰則の適用はしないこととしました。


(4)条例における総量削減指導について(条例第65条を削除)

  平成13年(2001年)に水質汚濁防止法等に基づく水質総量削減制度が改正され、CODに加え窒素含有量及びりん含有量が対象項目として追加されました。これにより、法に先んじて規定してきた条例による総量規制と同等の効果を有する措置が可能となったことから、条例により行 ってきた汚濁負荷量の総量の削減指導等については廃止します。 


(参考リンク) 条例及び同施行規則

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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