事故時の措置に係る届出書

更新日:2022年9月12日

事故時の措置(水濁法第14条の2、府条例第64条及び第80条)

次に掲げる事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。

事業場の概要

事故により排出及び浸透する水の種類

排出先

根拠条文

特定事業場有害物質を含む水、排水基準に適合しないおそれがある水公共用水域に排出
地下に浸透
水濁法第14条の2第1項
指定事業場有害物質又は指定物質を含む水水濁法第14条の2第2項
貯油事業場油を含む水水濁法第14条の2第3項
事業者汚水又は廃液公共用水域に排出府条例第64条第1項
届出事業場有害物質を含む水地下に浸透府条例第80条第1項

届出様式

事故状況届出書(参考様式) [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/100KB]

届出時期

速やかに届け出てください。
提出先はこちら

参考リンク

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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