本ページは大阪府所管(※)の障がい福祉サービス事業所向けの「令和6年度報酬改定に関する届出」案内ページです。
(障がい児支援の報酬改定に関する届出はこちら)
大阪府所管 : 守口市、門真市、大東市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、摂津市、島本町の市町村に所在する事業所
(一般相談支援は、大阪市・堺市・中核市以外の市町村に所在する事業所)
(上記以外の市町村は、各市・広域へお問い合わせください。本ページの対象外です。)
厚生労働省からの通知・留意事項・概要などは「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」に掲載しています。
上記の報酬改定に関する通知等を事前に必ず確認のうえ、下記に沿って、報酬改定に関する届出を行ってください。
令和6年度報酬改定等に伴う各種手続・届出について(通知) [Wordファイル/25KB]
大阪府所管の全ての障がい福祉サービス事業所・一般相談支援事業所
※大阪府所管外の事業所からの届出は受付不可です。(「申請却下」とします。)誤って届出されても給付費の算定はできません。
※報酬改定に関する加算の有無に関わらず、全事業所の届出が必要です。(加算区分が全て「なし」でも届出が必要です。)
令和6年4月21日(日曜日)24時 (特例)
※ 令和6年4月21日までの届出は、令和6年4月1日算定開始分として適用します。
※ 令和6年4月22日以降に届出された場合、令和6年4月分・5月分の報酬改定に関する加算の算定(報酬請求)はできません。
令和6年4月1日算定開始分の「報酬改定に関する届出」については、報酬改定の特例措置として、
対象となる加算(★)の算定(区分変更)は、上記の書類2点のみで届出可能です。(他の届出書類は不要です。)
(★)報酬改定に関する届出の対象となる加算については「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」を確認してください。
※基本報酬の届出が必要な場合(就労継続支援A型・B型、就労(移行・定着)支援など)も、「基本報酬に関する届出書」等の提出は不要です。
改定後の基準で基本報酬区分を算定したうえで、令和6年度の区分を選択し、報酬改定に関する届出と同時に提出してください。
大阪府行政オンラインシステムにより受付します。下記の「届出専用ページ」よりお手続きをお願い致します。(郵送・メール不可)
※報酬改定に関係しない加算の届出や、法人代表者・運営規程・サビ管の変更などは、従来通り、郵送又はメールによる届出となります。
※大阪府行政オンラインシステムの利用者登録についてはこちら
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【障がい福祉サービス】令和6年度報酬改定に関する届出 (届出専用ページ) ←報酬改定に関する届出はこちら
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※ 一般相談支援事業所の方はこちら → 【一般相談支援】令和6年度報酬改定に関する届出
【留意事項】
令和6年4月1日適用開始分の届出について、必要書類は上記「3.届出書類」の2点のみです。
(加算別の届出書や確認書類の提出は不要です。(R6報酬改定の特例措置))
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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