令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)

更新日:2024年4月4日

本ページは大阪府所管(※)の障がい児支援事業所向けの「令和6年度報酬改定に関する届出」案内ページです。
(障がい福祉サービスの報酬改定に関する届出はこちら

(※)大阪府所管 : 大阪市・堺市・中核市以外の市町村に所在する事業所(障がい児入所施設は、大阪市・堺市以外の市町村に所在する事業所)
            (大阪府所管外の事業所は、各市へお問い合わせください。本ページの対象外です。)

★ 令和6年度報酬改定に関する届出について (障がい児支援)

 厚生労働省からの通知・留意事項・概要などは「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」に掲載しています。

 上記の報酬改定に関する通知等を事前に必ず確認のうえ、下記に沿って、報酬改定に関する届出を行ってください。 

 1.届出対象事業所

 大阪府所管の全ての障がい児支援事業所・施設 

 ※大阪府所管外の事業所からの届出は受付不可です。(「申請却下」とします。)誤って届出されても給付費の算定はできません。

 ※報酬改定に関する加算の有無に関わらず、全事業所・施設届出必要です。(加算区分が全て「なし」でも届出が必要です。)

 2.提出期限

 令和6年21日(日曜日)24時 (特例)

 ※ 令和6年4月21日までの届出は、令和6年日算定開始分として適用します。
 ※ 令和6年4月22日以降に届出された場合、令和6年4月分・5月分の報酬改定に関する加算の算定(報酬請求)はできません。

  • 令和6年5月1日算定開始分 : 令和6年4月21日 (特例) 
  • 令和6年6月1日以降の算定開始分 : 前月15日締切 (従来通り(郵送又はメールにて届出))

 3.提出書類  ※加算別の届出書や確認書類は不要

   令和6年4月1日算定開始分の「報酬改定に関する届出」については、報酬改定の特例措置として、
  対象となる加算(★)の算定(区分変更)は、
上記の書類2点のみで届出可能です。(他の届出書類は不要です。

  
  (★)報酬改定に関する届出の対象となる加算については「令和6年度報酬改定ガイダンスページ」を確認してください。

 4.届出方法 

 大阪府行政オンラインシステムにより受付します。下記の「届出専用ページ」よりお手続きをお願い致します。(郵送・メール不可)

 ※報酬改定に関係しない加算の届出や、法人代表者・運営規程・サビ管の変更などは、従来通り、郵送又はメールによる届出となります。

 ※大阪府行政オンラインシステムの利用者登録についてはこちら

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  【障がい児支援】令和6年度報酬改定に関する届出 (届出専用ページ) ←報酬改定に関する届出はこちら

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  ※ 障がい児入所施設の方はこちら → 【障がい児入所施設】令和6年度報酬改定に関する届出

  【留意事項】
  令和6年4月1日適用開始分の届出について、必要書類は上記「3.届出書類」の2点のみです。
  (加算別の届出書や確認書類の提出は不要です。(R6報酬改定の特例措置))

 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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