こちらのページは令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算に関するご案内ページです。(障がい福祉サービス・障がい児支援 事業所)
福祉・介護職員処遇改善加算について
1−1.基本的考え方 【処遇改善加算】 【特定処遇改善加算】 【ベースアップ等支援加算】(共通)
1−2.【特定処遇改善加算】の算定について
※ 基本的考え方・処理手順等は、上記「1−1」厚生労働省資料を確認してください。
※ ≪参考≫福祉・介護職員等【特定処遇改善加算】について(旧案内ページ)
1−3.【ベースアップ等支援加算】の算定について
※ 基本的考え方・処理手順等は、上記「1−1」厚生労働省資料を確認してください。
※ ≪参考≫福祉・介護職員等【ベースアップ等支援加算】について(旧案内ページ)
2.提出書類
【提出必須】 障がい福祉サービス等処遇改善計画書(令和5年度) [Excel] ※ ファイル形式の変更不可
- ※ 加算変更届等と同時にメールや郵送による提出不可 (処遇改善加算は取得・変更ともに大阪府行政オンラインシステムのみ受付)
※ 計画書(記載例) [Excel]
※ 「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※ 行政書士(申請代理人)の方による作成・届出の場合、委任状の提出が必要です。
▲ 該当する場合のみ提出が必要な書類↓
3.提出期限
- 令和5年4月1日算定開始分 : 令和5年4月15日24時 【期限厳守】【期限後の受付不可】 (特例) ※受付終了
- 令和5年5月1日算定開始分 : 令和5年4月15日24時 【期限厳守】【期限後の受付不可】 (特例) ※受付終了
- 令和5年6月以降分 : 算定開始日の2ヵ月前の月末最終日24時 【期限厳守】【期限後の受付不可】
(例)令和5年12月1日算定開始分の締切は令和5年10月31日24時です。
4.提出方法
- 大阪府行政オンラインシステム(インターネット申請)により受付します。下記「★」手続きページより提出してください。
★ 令和5年度障がい福祉サービス等処遇改善計画書 手続きページ (令和5年6月以降分)
(利用者登録後(下記参照)、アクセスしてください。申請には「2.提出書類」(計画書等)の添付が必要です。)
≪事前準備≫ 大阪府行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録(下記01を参照)が必要です。
利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
≪操作方法≫ 利用者登録・ログイン方法・届出操作方法などは下記をご確認ください。
- ・ 01 利用者登録手順 [PDF]
- ※ 利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
- ※ 必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
- ※ 今後、様々な申請・届出で使用することから、事業所単位での登録を推奨しています。
- (法人一括で届出する場合(処遇改善計画書に限る)は、法人としての登録でも差し支えありません。)
- ・ 02 ログインから申請までの流れ [PDF]
- ※ 申請画面の操作方法を案内しています。
- ・ 03 申請状況の確認方法 [PDF]
- ※ 届出や審査の状況はマイページから確認をお願い致します。(取下げ方法も掲載しています。)
- ・ 詳しい操作方法等はこちら → 【操作マニュアル(外部サイト)】 【よくあるご質問(外部サイト)】
5.提出後について
- ご自身の「計画書」の届出に関する届出状況(大阪府へ届出が成功しているか)・審査状況(審査担当者の処理の進捗)がオンラインで確認可能です。
- 届出・審査状況の確認はマイページから確認できます。(上記4【03】を参照)
▲ 届出手続き後から審査完了までに、再提出や取下げを希望する場合も、マイページより手続き可能です。(上記4【03】を参照)
進捗状況により、下記↓のとおりメールが送信されます。必ずご確認ください。
- 正常に計画書の届出が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(受付完了まで保管してください。)
- 大阪府の審査担当者が審査を開始した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。
- 提出書類の補正等、ご連絡が必要な場合 : 審査担当者より直接、電話またはメールにてご連絡します。
- 計画書の受付が完了した場合 : オンラインシステムからメールが送信されます。(※)
(※)受付が完了した際に送信されるメールにて、「受付完了の連絡」となりますので、受信したメールは大切に保管してください。
6.対象事業所
本ページのご案内は、大阪府が所管する市町村に所在する事業所が対象です。
(大阪市・堺市・中核市・大阪府から権限移譲された市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。)
大阪府が所管する事業所
障がい福祉サービス事業 : 摂津市・門真市・羽曳野市・藤井寺市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・島本町 に所在する事業所
障がい児通所支援事業 : 大阪市・堺市・吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市 以外に所在する事業所
障がい児入所施設 : 大阪市・堺市 以外に所在する施設
提出先を間違われた場合、処遇改善加算等は算定できません。(申請却下となります。)予め、ご注意下さい。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ