◆ 本ページは 令和4年度分 の旧案内ページです。
◆ 「福祉・介護職員処遇改善加算(特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を含む)」の提出(制度・概要等)に関するページです。
(大阪市・堺市・中核市、権限移譲市町村、高齢介護の事業所等は本ページの対象外です。(大阪府が所管する事業所向け))
処遇改善加算は主に3つの加算で構成されています。
〇 福祉・介護職員【処遇改善加算】
〇 福祉・介護職員等【特定処遇改善加算】 ※処遇改善加算の算定が必要です。
〇 福祉・介護職員等【ベースアップ等支援加算】 ※処遇改善加算の算定が必要です。
取得要件等は下記★「基本的考え方」を事前に必ず確認してください。(確認必須)
〇 【特定処遇改善加算】の算定イメージ図 [ppt] [PDF]
〇 ▲参考 福祉・介護職員等【特定処遇改善加算】について(旧案内ページ)
※ 基本的考え方・事務処理手順は、上記「1−1」厚生労働省資料を確認してください。
〇 厚生労働省検討資料【ベースアップ等支援加算のイメージ図など】 [PDF]
〇 ▲参考 福祉・介護職員等【ベースアップ等支援加算】について(旧案内ページ)
※ 基本的考え方・事務処理手順は、上記「1−1」厚生労働省資料を確認してください。
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新規取得の場合:算定開始日の前々月末日24時まで (令和4年12月1日算定開始分:令和4年10月31日24時締切)
※ 新規指定申請時に同時に取得する場合、新規申請書類と同時提出(郵送・メール)となります。(指定日の前月10日までに提出)
※ 法人一括等で取得済みで、新たに取得する事業所やサービスを追加する場合も「新規取得」です。(「変更に係る届出書」の添付が必要です。(上記「2」▲))
区分変更の場合:変更日の前月15日24時まで (令和4年12月1日変更分:令和4年11月15日24時締切)
※ 既に取得済みの【処遇改善加算】のキャリアパス区分、【特定処遇改善加算】の加算区分を変更する場合のみ区分変更となります。
(「変更に係る届出書」の添付が必要です。(上記「2」▲))
≪事前準備≫ 大阪府行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録(下記01を参照)が必要です。
≪操作方法≫ 利用者登録・ログイン方法・届出操作方法などは下記をご確認ください。
≪申請画面へのアクセス方法≫ 下記◆からアクセス 又は 大阪府行政オンラインシステムトップページ「手続き一覧(事業者向け)」から検索
====【大阪府行政オンラインシステム】=======================================
(利用者登録後、アクセスしてください。申請には「2.提出書類」(計画書等)の添付が必要です。)
(新規指定時の同時取得は、オンラインシステムから申請せず、新規指定申請書類と同時提出してください。)
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▲ 届出手続き後から審査完了までに、再提出や取下げを希望する場合も、マイページより手続き可能です。(上記5「03」を参照)
進捗状況により、下記↓のとおりメールが送信されます。必ずご確認ください。
(※)受付が完了した際に送信されるメールにて、「受付完了の連絡」となりますので、受信したメールは大切に保管してください。
本ページのご案内は、大阪府が所管する市町村に所在する事業所が対象です。
(大阪市・堺市・中核市・大阪府から権限移譲された市町村に所在する事業所については、各指定権者へお問い合わせください。)
大阪府が所管する事業所
障がい福祉サービス事業 : 摂津市・門真市・羽曳野市・藤井寺市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・島本町 に所在する事業所
障がい児通所支援事業 : 大阪市・堺市・吹田市・高槻市・豊中市・寝屋川市・枚方市・東大阪市・八尾市 以外に所在する事業所
障がい児入所施設 : 大阪市・堺市 以外に所在する施設
提出先を間違われた場合、加算は算定できません。予め、ご注意下さい。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。