過疎地域における特別地域加算について

更新日:2022年12月26日

  ※ 令和4年4月1日時点の情報です。詳しくは、下記「総務省HP」「厚生労働省HP」または各市町村(支給決定担当課)へお問い合わせください。

  • 対象地域

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

    豊能町・能勢町・岬町・千早赤阪村 (※令和4年4月1日時点の地域です。) 

    最新情報は総務省HP(外部サイト)をご確認ください。

  • 対象サービス 

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者等包括支援・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労定着支援・自立生活援助・
    地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援

    居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児相談支援

    詳しくは厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。

  • 算定要件

    上記「対象地域」に居住する利用者へ、上記「対象サービス」を提供した場合に、所定単位数に加えて算定可能です。

    所定単位・加算率については厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。

  • 問い合わせ先

    「特別地域加算」の算定等については、当該事業所が所在する各市町村の支給決定担当課へお問い合わせください。
    大阪府へお問い合わせいただいても、お答えできません。予めご了承ください。

    「過疎地域」(対象地域)の決定等については、総務省HP(外部サイト)をご確認ください。
    「対象サービス」「単位数や加算率」については、厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。

  ※ 令和4年4月1日時点の情報です。詳しくは、上記「総務省HP」「厚生労働省HP」または各市町村(支給決定担当課)へお問い合わせください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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