大阪府の感染症対策施策等について

更新日:2023年5月26日

  • 大阪府で行っている感染症対策施策についてまとめています。
                                                         

1.感染症指定医療機関について

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第38条に基づく第1種及び第2種感染症指定医療機関については、当該医療機関の同意を前提に、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に適合する医療機関の中から指定するとされています。
                                  
  • 感染症指定医療機関の配置基準は、「平成11年3月19日健医発第457号厚生省保健医療局長通知」により第1種感染症指定医療機関については都道府県ごとに1か所・2床、第2種感染症指定医療機関については二次医療圏ごとに1か所、かつ、人口に応じた病床数がそれぞれ示されています。 
                                                 

<府内の感染症指定医療機関と病床数>

 病院名

病床数

医療圏

特定

第1種

第2種

 市立豊中病院

 

 

14床(0)

豊能

三島

 市立ひらかた病院

 

 

8床(8)

北河内

 大阪市立総合医療センター

 

1床

32床(32)

大阪市

中河内

 堺市立総合医療センター

 

1床

6床(6)

堺市

 大阪はびきの医療センター

 

 

6床(6)

南河内

 りんくう総合医療センター

2床

2床

6床(6)

泉州

2床

4床

72床

 

※第2種( )内は陰圧病床数。
      

2.マニュアル・計画等

トピックス

                          
 「大阪府エイズ対策基本方針」を一部改定しました。

大阪府感染症予防計画

1  「大阪府感染症予防計画」について

 ■位置づけ
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」の規定により、厚生労働大臣は、感染症対策に関し一定の方向性を示した「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)」を定めなければならない(第9条)。
また、同法には「都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画を定めなければならない」とされており(法定計画)、国の基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更する(第10条)。

 ■経  緯
   平成11年「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(大阪府感染症予防計画)」の策定
   平成16年4月、平成17年10月、平成23年3月改定、平成24年4月一部改訂
   平成28年5月20日 大阪府感染症対策審議会 諮問・答申   ※議事録はこちら [PDFファイル/188KB]
   平成28年7月 1日 改定(第5版)

2  計画内容

   大阪府感染症予防計画(第5版) (平成28年7月改定)
     [Wordファイル/277KB] /  [PDFファイル/478KB]

結核

エイズ

新型インフルエンザ等

3.関連会議(組織)

感染法全般

エイズ

結核

新型インフルエンザ

その他



このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 計画調整グループ

ここまで本文です。


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