こちらのページでは、よく相談を受ける事例を公開しています。同じような事例が起こったときに参考にしてください。
⇒ よくある医療相談事例について
医療相談では、次のような医療に関する相談や医療機関を利用するにあたっての相談などに中立的な立場で応じます。
(相談例) 「○○科のある病院を教えてほしい」
「病院内の清掃が行き届いていない」
「敷地内禁煙なのに職員が敷地内でたばこを吸っている」
「無資格者が診療を行っている」 など
治療の疑問については、主治医からよく説明を受けることが大事です。本人またはご家族の方から主治医あるいは担当看護師や看護師長にお話ししてください。
また、患者相談窓口がある病院では、その窓口で相談することができます。
なお、治療に付随する賠償等についても、まず当事者間で話し合うことが先決です。その上で、法的な解決を希望される場合は、大阪弁護士会や市町村の法律相談窓口等で弁護士に相談してみてください。
患者が治療方針を選択する場合などにおいて、主治医以外の専門医から診断や治療方針についての意見を聞くことができる 「セカンド・オピニオン」制度を扱っている医療機関があります。
希望される場合は、セカンド・オピニオン受付可能な医療機関を大阪府医療機関情報システム等で確認の上、事前に手続き (診療情報提供書や各種検査結果、フィルム等の用意)等詳細を問い合わせてください。
転・退院の判断は主治医が専門的知識により患者の病状を踏まえて判断するものであり、その理由を主治医に十分確かめるようにしてください。その上で、納得できるまで話し合うようにしてください。
また、転院の必要がある場合は主治医や病院のケースワーカー等と話し合い、転院先を紹介してもらうようにしてください。
なお、医療機関にはそれぞれに機能分担がある一方で医療機関間の連携も図られています。
個人情報の保護に関する法律に基づき、本人からの求めによる当該個人データの開示を求められたときは、遅滞なく開示しなければなりません。逆に開示しない場合には、その理由を説明しなければなりませんので、病院等の患者相談窓口等に相談してください。
また、独立行政法人国立病院機構の病院や公立病院等はそれぞれに個人情報の保護に関する法律・条例に基づき個人情報の取扱規定が定められており、それらに基づき対応しますので、各病院の窓口に相談してください。
○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省)(外部サイト)
保険診療を行った医療機関は、「診療報酬点数表」に基づき実施した診療に対する費用の一部を患者に請求しますので、あなたが支払った料金の詳しい内容、内訳については、当該医療機関の窓口に確認してください。
なお、費用の一部だけを負担した方が医療機関に確認しても納得できない場合等は、加入している健康保険の保険者〔国民健康保険加入者は各市町村国民健康保険担当課又は各国民健康保険組合、後期高齢者医療制度加入者は大阪府後期高齢者医療広域連合、社会保険加入者は全国健康保険協会(協会けんぽ)大阪支部又は各健康保険組合等〕にご相談ください。
住所地や希望の診療科目等から大阪府医療機関情報システムで医療機関を検索することができますので、ご確認のうえ、詳細については各医療機関に直接お問い合わせください。
なお、病院の第三者評価については、財団法人日本医療機能評価機構で行っていますのでご参考にしてください。
患者が自分の望む医療を選択して治療を受けるために、まず、患者自らが「命の主人公」、「からだの責任者」であるとの自覚を持つことが大切です。
患者は、医療を受ける主体です。その上で、次の10項目を心掛けて医療を受けてください。
「新・医者にかかる10箇条」 (出典:認定非営利活動法人ささえあい医療人権センターCOML)
1.伝えたいことはメモして準備
2.対話の始まりはあいさつから
3.よりよい関係づくりはあなたにも責任が
4.自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
5.これからの見通しを聞きましょう
6.その後の変化も伝える努力を
7.大事なことはメモをとって確認
8.納得できないときは何度でも質問を
9.医療にも不確実なことや限界がある
10.治療方法を決めるのはあなたです
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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