主 な 業 務
理 容 所 | 美 容 所 | クリーニング所 | 簡易専用水道 |
遊 泳 場 | 建築物衛生管理業 | 浄 化 槽 | 浄化槽保守点検業 |
(業務内容により、所管している市町村が異なります。各項目の最後に()書きで記していますので、ご留意ください。)
「飛沫を防ぐための換気の方法」と「接触感染を防ぐための消毒の方法」について、イラスト等を交えわかりやすく感染防止対策を図れるよう、「社会福祉施設」管理者及び「公衆浴場」、「遊泳場」管理者の皆様に対するリ―フレットを作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください → 新型コロナウイルス感染症における感染防止対策(換気・消毒)に関するホームページ
旅館・公衆浴場・興行場を営業するには、知事の許可が必要です。 詳しくは衛生課までお問い合わせください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
◎旅館営業関係の申請書はこちらから ◎興行場営業関係の申請書はこちらから ◎公衆浴場営業関係の申請書はこちらから
理容所を開設するには保健所に届出し、確認を受けることが必要です。従事する理容師の免許の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
なお、2名以上の理容師がいる場合は、管理理容師の資格がお店ごとに1名必要になります。また、従事する理容師全員の健康診断書が必要となります。
詳しくは衛生課までお問い合わせください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
◎健康診断書(参考様式)も大阪府ホームページからダウンロードできます。
◎理容師・美容師の免許、管理理容師・管理美容師の講習会についての問い合わせ先は、こちらから。
美容所を開設するには保健所に届出し、確認を受けることが必要です。従事する美容師の免許の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。
なお、2名以上の美容師がいる場合は、管理美容師の資格がお店ごとに1名必要になります。また、従事する美容師全員の健康診断書が必要となります。
詳しくは衛生課までお問い合わせください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
◎健康診断書(参考様式)も大阪府ホームページからダウンロードできます。
◎理容師・美容師の免許、管理理容師・管理美容師の講習会についての問い合わせ先は、こちらから。
クリーニング所を開設するには保健所に届出し、確認を受けることが必要です。クリーニング所(取次店を除く)には1人以上のクリーニング師が必要です。
届出にはクリーニング師の免許証の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。詳しくは衛生課までお問い合わせください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。適正な維持管理(大阪府ホームページ)をお願い致します。
簡易専用水道を設置したときは、給水開始届の提出が必要です(簡易専用水道管理運営指導要綱)。
※茨木市域については、平成24年4月1日より茨木市が所管しています。
※摂津市域については、平成25年4月1日より摂津市が所管しています。
茨木市 水道部工務課管理係 Tel 072−622−8121
摂津市 保健福祉部保健福祉課総務係 Tel 06−6383−1111
※簡易専用水道に関する届出書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても、適正な維持管理(大阪府ホームページ)をお願いします。
地震等災害時に井戸水を生活用水として提供願える井戸を募集します。詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
※条例及び施行細則が改正されました(平成23年6月1日施行)。
詳しくは大阪府健康医療部環境衛生課ホームページをご覧ください。※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物空調用ダクト清掃業、
建築物水質検査業、建築物総合管理業の知事登録を受けることができます。詳しくは衛生課までお問い合わせください。
衛生管理業については、大阪府ホームページをご覧ください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
温泉法に基づく許可手続き等の経由事務を行っています。
浄化槽の使用を開始した時、廃止した時は浄化槽法にもとづき届出が必要です。
※茨木市域については、平成23年4月1日より大阪府から茨木市に、摂津市域については、平成24年7月1日より摂津市に移管しています。
※浄化槽に関する届出書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
合併浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけではなく、台所や風呂等からの生活排水も処理して河川へ放流するため、 きれいな河川の水量を
そのまま保つことができる環境にやさしい装置です。
ただし、浄化槽はその使い方を誤ったり、維持管理が適切に行なわれないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することもあります。
ルールを守って、浄化槽が機能を十分に発揮できるよう正しい使い方と管理をお願いします。
浄化槽管理者(以下、所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。
1.保守点検を行うこと(法第10条)
2.清掃を行うこと(法第10条)
3.法定検査を受けること(法第11条)
詳しくはこちらをご覧ください。→ 浄化槽の維持管理はどうすればいいの
大阪府域で浄化槽の保守点検を業とする場合は、「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、知事の登録が必要です。
詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。
※申請書は大阪府ホームページからダウンロードできます。
大阪府ホームページはこちらから。
墓地埋葬法に基づく許可手続き等の経由事務を行なっています。
※茨木市域については、平成23年2月1日より大阪府から茨木市に、摂津市域については、平成24年4月1日より摂津市に移管しています。
関係する大阪府ホームページは、こちらです。
このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課
ここまで本文です。