平成30年厚生労働省告示第344号により、生活保護法における医療扶助に係る「指定医療機関医療担当規程」(昭和25年厚生省告示第222号。以下「担当規程」という。)の一部が改正されました。
上記の改正により、平成30年10月1日から、保険医療機関等における明細書の取扱いと同様に生活保護においても、正当な理由がない限り、患者からの求めがない場合でも「明細書」(医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書)を無償で交付することが義務化されたところです。
生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、本取扱いにより、明細書の発行にご協力いただくようお願いします。
「指定医療機関は、患者の医療を担当した場合において、正当な理由がない限り、当該医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。」
「指定医療機関医療担当規程の一部改正について(通知)」 [PDFファイル/916KB]
詳細については、上記厚生労働省社会・援護局長通知を御確認ください。
【別添】「医療の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」 [PDFファイル/2.74MB]
なお、具体的な取扱いについては、上記【別添】「医療の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(平成30年3月5日付保発0305第2号厚生労働省保険局長通知。以下「保険局通知」という。)の3から12までの内容に準じるため併せて御参照ください。
【正当な理由】
留意事項
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ
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