「社会福祉法人の認可について」の一部改正(平成31年3月29日厚生労働省)に伴い、民間金融機関から貸付を受ける場合について、一定の要件を満たし、事前に意見書を届け出た場合については所轄庁の担保提供承認が不要となりました。なお、本届出を行うには、事前に定款例第29条第1項第3号に基づく定款変更が必要です。
民間金融機関からの借入に関する意見書(届) [Wordファイル/17KB]/民間金融機関からの借入に関する意見書(届) [PDFファイル/70KB]
※民間金融機関からの借入に関する意見書については、施設を所管する自治体の施設所管部局から発行を受けてください。
民間金融機関からの借入に関する意見書作成時の添付資料一式を提出してください。
No. | 書類名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 民間金融機関からの借入に関する意見書 | 原本 |
2 | 事業計画書 | |
3 | 償還計画書 | |
4 | 金銭消費貸借契約書(案) | 写し |
5 | 担保物件の不動産登記事項証明書 | 原本又は写し |
6 | 理事会・評議員会の議事録 | 写し |
7 | その他必要と認められる書類 |
・「社会福祉法人の認可について」の一部改正について [PDFファイル/147KB]
・「社会福祉法人の認可について」の別紙2「社会福祉法人定款例」第29条第1項第3号に係る運用上の留意事項について [PDFファイル/139KB]
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 法人指導グループ
ここまで本文です。