○府保健所長に権限を委任する規則
平成六年十二月二十八日
大阪府規則第百九号
府保健所長に権限を委任する規則をここに公布する。
府保健所長に権限を委任する規則
府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の全部を改正する。
(地域保健に関する権限の委任)
第一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第九条の規定により、次に掲げる事項についての権限(大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に権限を委任する規則(平成元年大阪府規則第二十三号)第二条から第四条までに規定するものを除く。)を府保健所長に委任する。
イ 法第五条第二項の規定により報告を命じ、又は物件の提出を命ずること。
ロ 法第六条の八第一項の規定により報告を命じ、又は当該職員に立ち入り、検査させること。
ハ 法第六条の八第二項の規定により期限を定めて広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。ただし、法第一条の五第一項に規定する病院及び法第二条第一項に規定する助産所(以下「病院等」という。)にあっては、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ニ 法第七条第一項から第三項までの規定により許可(同項の許可にあっては、既存の病床数の増加(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第三項に規定する特定病床(以下「特定病床」という。)に係るものを除く。)を伴うものを除く。)を行うこと。
ホ 法第八条及び第八条の二第二項の規定による届出を受理すること。
ヘ 法第九条第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
ト 法第十二条第一項ただし書及び第二項の規定により許可を行うこと。
チ 法第十五条第三項の規定による届出を受理すること。
リ 法第十八条ただし書の規定により許可を行うこと。
ヌ 法第二十四条第一項の規定により、期間を定めて全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて修繕若しくは改築を命ずること。ただし、病院等にあっては、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ル 法第二十四条の二第一項の規定により、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずること。ただし、病院等にあっては、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヲ 法第二十四条の二第二項の規定により、期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずること。ただし、病院等にあっては、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ワ 法第二十五条第一項の規定により報告を命じ、又は当該職員に立ち入り、検査させること。
カ 法第二十五条第二項の規定により物件の提出を命じ、又は当該職員に立ち入り、検査させること。
ヨ 法第二十七条の規定により検査を行い、及び許可証を交付すること。ただし、法第七条第三項の許可に係るものにあっては、既存の病床数の増加(特定病床に係るものを除く。)を伴わないものに限る。
タ 法第二十八条の規定により期限を定めて変更を命ずること。
レ 法第二十九条第一項の規定により許可を取り消し、又は期間を定めて閉鎖を命ずること。
ソ 法第二十九条第二項の規定により、法第七条第二項の規定による許可を取り消すこと。
ツ 法第三十条の規定により弁明の機会を付与すること。
ネ 法第三十五条第一項の規定により命令を行うこと。
ナ 法第三十五条第二項の規定により指示を行うこと。
ラ 医療法施行令第四条第一項及び第三項並びに第四条の二第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第九条の二第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第九条の三及び第九条の四の規定による届出を受理すること。
ハ 法第十条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に臨検し、検査させること。
三 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第十九条第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第二十一条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させること。
四 大阪府保健所条例(昭和二十六年大阪府条例第三十三号。以下この号において「条例」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 条例第三条ただし書の規定により、手数料、診療料又は使用料を後納にすること。
ロ 条例第四条ただし書の規定により、手数料、診療料又は使用料の全部若しくは一部を還付すること。
ハ 条例第五条の規定により、手数料、診療料又は使用料を減額し、又は免除すること。
五 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下この号において「改正法」という。)、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)及び大阪府受動喫煙防止条例(平成三十一年条例第四号)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 法第二十条第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第二十二条の規定により指導及び助言をすること。
ハ 法第二十三条第一項の規定により勧告をすること。
ニ 法第二十三条第二項の規定により措置をとるべきことを命ずること。
ホ 法第二十四条第一項の規定により報告をさせ、又は栄養指導員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ヘ 法第二十九条第二項の規定により喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を命ずること。
ト 法第三十一条又は大阪府受動喫煙防止条例第十一条の規定により指導及び助言をすること。
チ 法第三十二条第一項の規定により勧告すること。
リ 法第三十二条第三項の規定により措置をとるべきことを命ずること。
ヌ 法第三十四条第一項の規定により勧告をすること。
ル 法第三十四条第三項の規定により措置をとるべきことを命ずること。
ヲ 法第三十六条第一項又は第二項の規定により勧告をすること。
ワ 法第三十六条第四項の規定により措置をとるべきことを命ずること。
カ 法第三十八条第一項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ヨ 法第六十一条第一項の規定により当該職員に立ち入らせ、検査させ、又は収去させること。
タ 法第六十六条第一項の規定により勧告をすること。
レ 法第六十六条第二項の規定により措置をとるべきことを命ずること。
ソ 改正法附則第二条第五項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ツ 改正法附則第三条第三項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ネ 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項、第七項又は第八項の規定による届出を受理すること。
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項の規定により報告を求め、若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくは指定医に立ち入り、検査させ、若しくは質問させ、又は指定医に立ち入り、診察させること。
ロ 法第三十八条の七第一項及び第四十条の六第一項の規定により改善計画の提出を求め、若しくは変更を命じ、又は必要な措置を採ることを命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
七 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定により予防接種を行うこと。
八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下この号において「規則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第十四条第二項の規定による届出を受理すること。
イの二 法第十四条の二第二項の規定による検体又は感染症の病原体(以下この号において「検体等」という。)の提出を受け、及び同条第三項の規定により検査を実施すること。
イの三 法第十四条の二第五項、第十五条第十五項及び第十六条の三第九項の規定による検体等の提出の請求を受理すること。
ロ 法第十五条第一項の規定により当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
ロの二 法第十五条第三項の規定により検体等を提出し、若しくは検体の採取に応じるべきこと又は検体を提出し、若しくは検体の採取に応じさせるべきことを当該職員に求めさせ、及び同条第五項の規定により検査を実施すること。
ロの三 法第十五条第八項の規定により当該質問又は必要な調査に応ずべきことを命ずること。
ハ 法第十五条の二第一項の規定により、当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
ハの二 法第十五条の三第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させ、及び同条第二項の規定により当該職員に質問させ、又は必要な調査をさせること。
ハの三 法第十六条の三第一項の規定により勧告し、及び同条第三項の規定により当該職員に検体を採取させること。
ハの四 法第十六条の三第五項(法第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、同条第六項(法第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定により書面を交付すること。
ハの五 法第十六条の三第七項の規定により検査を実施すること。
ハの六 法第十六条の三第十項、第二十六条の三第八項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四第八項(法第五十条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の十一第八項の規定により協力を求めること。
ニ 法第十七条第一項及び第四十五条第一項の規定により勧告すること。
ホ 法第十七条第二項及び第四十五条第二項の規定により当該職員に健康診断を行わせること。
ヘ 法第十八条第一項及び第三十六条第一項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。
ト 法第三十六条第二項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により書面を交付すること。
チ 法第十八条第三項の確認の請求を受理し、当該請求に基づき同条第四項の確認を行うこと。
リ 法第十八条第五項の規定により協議会の意見を聴き、及び同条第六項の規定により当該協議会に報告すること。
ヌ 法第十九条第一項及び第二十条第一項(これらの規定を法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第一項の規定により勧告すること。
ル 法第十九条第二項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該勧告に係る患者又はその保護者に対し説明を行うこと。
ヲ 法第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項(これらの規定を法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第二項及び第三項の規定による入院の措置を行うこと。
ワ 法第十九条第七項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議会に報告すること。
カ 法第二十条第四項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第四項の規定により入院の期間を延長すること。
ヨ 法第二十条第五項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議会の意見を聴くこと。
タ 法第二十条第六項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第五項の規定により当該患者又はその保護者に説明を行い、その指定する職員に意見を聴取させ、当該患者又はその保護者に通知すること。
レ 法第二十条第七項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第六項の規定による証拠の提出を受けること。
ソ 法第二十条第八項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第七項の規定による聴取書の提出を受けること。
ツ 法第二十一条(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の規定による移送を行うこと。
ネ 法第二十二条第一項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十八条第一項の規定による退院の措置を行うこと。
ナ 法第二十二条第二項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条第一項の規定による通知を受理すること。
ラ 法第二十二条第三項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十八条第三項の規定による退院の請求を受理すること。
ム 法第二十二条第四項(法第二十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第四十八条第四項に規定する確認を行うこと。
ウ 法第二十四条の二第一項(法第二十六条第一項及び第二項並びに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の苦情の申出を受けること。
ヰ 法第二十四条の二第二項(法第二十六条第一項及び第二項並びに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定によりその指定する職員に苦情の申出の内容を聴取させること。
ノ 法第二十四条の二第三項(法第二十六条第一項及び第二項並びに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定により苦情の申出をした者に通知すること。
ノの二 法第二十六条の三第一項の規定により検体等の提出を命じ、及び同条第三項の規定により当該職員に収去させること。
ノの三 法第二十六条の三第五項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第五項(法第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査を実施すること。
ノの四 法第二十六条の三第七項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第七項(法第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検体等の提出の請求を受理すること。
ノの五 法第二十六条の四第一項の規定により検体を提出し、又は検体の採取に応ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により当該職員に検体を採取させること。
オ 法第二十七条第一項の規定により消毒すべきことを命ずること。
ク 法第二十七条第二項の規定により消毒するよう指示し、又は当該職員に消毒させること。
ヤ 法第二十八条第一項の規定により区域を指定し、ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずること。
マ 法第二十八条第二項の規定により区域を指定し、ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該職員に駆除させること。
ケ 法第二十九条第一項の規定により物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は必要な措置をとるべきことを命ずること。
フ 法第二十九条第二項の規定により消毒するよう指示し、又は当該職員に消毒、廃棄その他必要な措置をとらせること。
コ 法第三十条第一項の規定により死体の移動を制限し、又は禁止すること。
エ 法第三十条第二項ただし書の埋葬の許可を行うこと。
テ 法第三十一条第一項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
ア 法第三十一条第二項の指示をすること。
サ 法第三十二条第一項の規定により立入りを制限し、又は禁止すること。
キ 法第三十二条第二項の規定により建物について封鎖その他必要な措置を講ずること。
ユ 法第三十五条第一項の規定により当該職員に立ち入り、質問させ、又は調査させること。
メ 法第三十六条第四項(法第五十条第六項において準用する場合を含む。)の規定による掲示(法第三十二条に規定する措置の実施に係るものに限る。)を行うこと。
ミ 法第三十七条第一項の申請を受理し、同項各号に掲げる医療に要する費用の負担を決定すること。
シ 法第三十七条の二第一項の規定による申請を受理し、同条第三項の決定をし、同項の規定により協議会の意見を聴くこと。
シの二 法第四十四条の三第一項及び第二項並びに第五十条の二第一項及び第二項の規定により報告又は協力を求めること。
シの三 法第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の申請を受理し、規則第二十三条の八各号(規則第二十三条の十八において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる医療に要する費用の負担を決定すること。
シの四 法第四十四条の十一第一項の規定により勧告し、及び同条第三項の規定により当該職員に検体を採取させること。
シの五 法第四十四条の十一第五項の規定により検査を実施すること。
シの六 法第四十四条の十一第七項の規定による検体又は検体の一部の提出の請求を受理すること。
ヱ 法第四十八条第二項の規定による意見の申述を受けること。
モ 法第五十三条の十の規定によりその者の居住地を管轄する保健所長に通知すること。
セ 規則第二十条の三第三項の規定により患者票を交付し、同条第五項の規定による届出を受理し、及び同条第六項の規定により患者票を受け取ること。
九 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第二十一条第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第二十四条の規定により、期間を定めて改善を命ずること。
ハ 法第二十七条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させること。
十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下この号において「法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下この号において「規則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第七条の規定により健康診断(医療機関に委託して行うものを除く。)を行うこと。
ロ 規則第七条第一項(規則附則第五条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第三項(規則附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により被爆者健康手帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還すること。
十一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この号において「規則」という。)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号。以下この号において「令」という。)及び大阪府食品衛生法施行細則(昭和二十七年大阪府規則第四十号。以下この号において「細則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第八条第一項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第二十六条第一項の規定により検査を受けるべきことを命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ハ 法第二十八条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に臨検し、検査させ、若しくは収去させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ニ 法第四十八条第八項の規定による届出を受理すること。
ホ 法第五十五条第一項の規定により営業の許可を行うこと。
ヘ 法第五十六条第二項の規定による届出を受理すること。
ト 法第五十七条第一項の規定による届出を受理すること。
チ 法第五十八条第一項の規定による届出を受理すること。
リ 法第五十九条各項の規定により、営業者若しくは当該職員に廃棄させ、又は営業者に処置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヌ 法第六十条第一項の規定により許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ル 法第六十一条の規定により、施設の整備改善を命じ、又は許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヲ 規則第七十一条の規定による届出を受理すること。
ワ 規則第七十一条の二に規定する届出書を受理すること。
カ 令第三条の規定による届出を受理すること。
ヨ 令第四条の規定による届出を受理すること。
タ 細則第七条第一項の規定による届出を受理すること。
レ 細則第八条第二項の規定による届出を受理すること。
ソ 細則第九条第二項の規定による届出を受理すること。
ツ 細則第十五条第一項の規定により許可証の書換えを行うこと。
ネ 細則第十六条第一項の規定により許可証の再交付を行うこと。
十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この号において「法」という。)及び大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成三年大阪府規則第十六号。以下この号において「細則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第三条の規定により食鳥処理の事業の許可を行うこと。
ロ 法第六条第一項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を行うこと。
ハ 法第六条第三項及び第七条第二項の規定による届出を受理すること。
ニ 法第八条の規定により、許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ホ 法第九条の規定により、食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は許可を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヘ 法第十二条第六項の規定による届出を受理すること。
ト 法第十三条の規定により、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
チ 法第十四条の規定による届出を受理すること。
リ 法第十六条第一項の規定により、確認規程を認定すること。
ヌ 法第十六条第二項の規定により、確認規程の変更を認定すること。
ル 法第十六条第六項の規定により、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
ヲ 法第十六条第七項の規定による報告を受理すること。
ワ 法第十六条第八項の規定による届出を受理すること。
カ 法第十六条第九項の規定により指導及び助言を行うこと。
ヨ 法第十七条第一項第四号の規定による届出を受理すること。
タ 法第二十条の規定により措置を採ること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
レ 法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ソ 法第三十八条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ、又は無償で収去させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ツ 細則第十八条第一項の規定により、許可証又は認定証を再交付すること。
ネ 細則第十八条第四項の規定により、許可証又は認定証の返納を受けること。
十三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この号において「法」という。)及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号。以下この号において「令」という。)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 法第六条第一項又は第三項の規定により指示を行うこと。
ロ 法第六条第五項の規定により命令を行うこと。
ハ 法第六条第八項の規定により命令を行うこと。
ニ 法第八条第一項の規定により報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させ、若しくは無償で収去させること。
ホ 法第八条第二項の規定により報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ヘ 法第十条の二第一項の規定による届出を受理すること。
ト 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出を受けること。
チ 法第十二条第三項の規定により必要な調査を行うこと。
リ 令第五条第二項の規定による届出を受理すること。
ヌ 令第五条第三項の規定による届出を受理すること。
十四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 法第十五条第二項の規定により輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号)第四条第一号に掲げる衛生証明書に限る。ヘにおいて同じ。)を発行すること。
ロ 法第十七条第二項の規定により認定すること。
ハ 法第十七条第四項の規定により確認すること。
ニ 法第十七条第五項の規定により改善すべきことを求め、又は認定を取り消すこと。
ホ 法第五十三条第二項の規定により、報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立ち入り、調査させ、若しくは質問させること。
ヘ 法第五十三条第五項の規定により輸出証明書の発行又は認定を取り消すこと。
十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第三十六条第三項の規定により、期間を定めて措置を指示すること。
ロ 法第三十九条第三項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立ち入らせ、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
十六 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この号において「法」という。)、大阪府理容師法施行条例(平成十二年大阪府条例第十五号。以下この号において「条例」という。)及び大阪府理容師法施行細則(平成十二年大阪府規則第七十三号。以下この号において「細則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第十条第二項の規定により、期間を定めて業務を停止すること。
ロ 法第十一条の規定による届出を受理すること。
ハ 法第十一条の二の規定により検査及び確認を行い、並びに条例第六条第一項の規定により確認を証する書面を交付すること。
ニ 法第十一条の三第二項の規定による届出を受理すること。
ホ 法第十三条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヘ 法第十四条第一項及び第二項の規定により、期間を定めて閉鎖を命ずること。
ト 条例第八条の規定により、報告を求めること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
チ 細則第六条第一項の確認済みの証の書換え交付をすること。
リ 細則第七条第一項の確認済みの証の再交付をすること。
ヌ 細則第七条第四項の規定による確認済みの証の返還を受けること。
十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この号において「法」という。)、大阪府美容師法施行条例(平成十二年大阪府条例第十六号。以下この号において「条例」という。)及び大阪府美容師法施行細則(平成十二年大阪府規則第七十四号。以下この号において「細則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第十条第二項の規定により、期間を定めて業務を停止すること。
ロ 法第十一条の規定による届出を受理すること。
ハ 法第十二条の規定により検査及び確認を行い、並びに条例第六条第一項の規定により確認を証する書面を交付すること。
ニ 法第十二条の二第二項の規定による届出を受理すること。
ホ 法第十四条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヘ 法第十五条第一項及び第二項の規定により、期間を定めて閉鎖を命ずること。
ト 条例第八条の規定により、報告を求めること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
チ 細則第六条第一項の確認済みの証の書換え交付をすること。
リ 細則第七条第一項の確認済みの証の再交付をすること。
ヌ 細則第七条第四項の規定による確認済みの証の返還を受けること。
十八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この号において「法」という。)及び大阪府旅館業法施行条例(昭和二十四年大阪府条例第二十一号)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第六条の規定により宿泊者名簿の提出を要求すること。
ロ 法第七条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ハ 法第七条第二項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ニ 法第七条の二第一項の規定により、期間を定めて措置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ホ 法第七条の二第二項の規定により措置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヘ 法第七条の二第三項の規定により措置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ト 法第八条の規定により、一年以内の期間を定めて旅館業の全部又は一部の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
チ 大阪府旅館業法施行条例第五条第三号ニ(7)の規定による報告を受理すること。
リ 大阪府旅館業法施行条例第五条第三号ホ(2)の規定による報告を受理すること。
十九 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第五条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ロ 法第六条の規定により、期間を定めて営業の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この号において「法」という。)、大阪府クリーニング業法施行条例(平成十四年大阪府条例第八十七号。以下この号において「条例」という。)及び大阪府クリーニング業法施行細則(昭和三十四年大阪府規則第五十三号。以下この号において「細則」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第五条第一項から第三項までの規定による届出を受理すること。
ロ 法第五条の二の規定により検査及び確認を行い、並びに条例第四条第一項の規定により確認を証する書面を交付すること。
ハ 法第五条の三第二項の規定による届出を受理すること。
ニ 法第九条の規定により、期間を定めて業務の停止を命ずること。
ホ 法第十条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヘ 法第十条の二の規定により、期間を定めて措置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ト 法第十一条の規定により、期間を定めて営業の停止又は閉鎖を命ずること。
チ 条例第五条の規定により、報告を求めること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
リ 細則第七条第一項の確認済みの証の書換え交付をすること。
ヌ 細則第八条第一項の確認済みの証の再交付をすること。
ル 細則第八条第四項の規定による確認済みの証の返還を受けること。
二十一 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)及び大阪府公衆浴場法施行条例(平成十二年大阪府条例第三十六号。以下この号において「条例」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 公衆浴場法第六条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ロ 公衆浴場法第七条第一項の規定により、期間を定めて営業の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ハ 条例第五条第九号トの規定による報告を受理すること。
ニ 条例第五条第十号ロの規定による報告を受理すること。
二十二 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三十五条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査し、又は質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二十三 大阪府遊泳場条例(平成十二年大阪府条例第三十五号)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 大阪府遊泳場条例第十五条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
ロ 大阪府遊泳場条例第十六条の規定により期間を定めて閉鎖を命ずること。
ハ 大阪府遊泳場条例第十七条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
二十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させ、又は報告を求めること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第六条第一項(法第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ロ 法第九条第五項において準用する法第六条の二の規定により、設置者に期間を定めて措置を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ハ 法第九条第五項において準用する法第七条の規定により、期間を定めて施設の使用の制限又は禁止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二十六 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。
イ 法第五条第一項の規定による届出を受理すること。
ロ 法第五条第二項の規定により勧告をすること。
ハ 法第七条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理すること。
ニ 法第七条の二第一項の規定により指導及び助言をすること。
ホ 法第七条の二第二項の規定により勧告をすること。
ヘ 法第七条の二第三項の規定により措置をとるべきことを命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ト 法第十条の二に規定する報告書を受理すること。
チ 法第十一条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
リ 法第十一条の三の規定による届出を受理すること。
ヌ 法第十二条第一項の規定により助言、指導又は勧告をすること。
ル 法第十二条第二項の規定により改善措置を命じ、又は十日以内の期間を定めて使用の停止を命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヲ 法第十二条の二第一項の規定により指導及び助言をすること。
ワ 法第十二条の二第二項の規定により勧告をすること。
カ 法第十二条の二第三項の規定により措置をとるべきことを命ずること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ヨ 法第十二条の五第四項の規定による協議をすること。
タ 法第四十九条第一項の規定により台帳を作成すること。
レ 法第四十九条第二項の規定により情報の提供を求めること。
ソ 法第五十三条第一項の規定により報告の徴収を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ツ 法第五十三条第二項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させ、又は質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
ネ 法附則第十一条第一項の規定により助言又は指導をすること。
ナ 法附則第十一条第二項の規定により勧告をすること。
ラ 法附則第十一条第三項の規定により措置を命ずること。
二十七 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年大阪府条例第四号)第十七条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査をさせ、若しくは質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の五第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
(平七規則二八・平七規則七三・平八規則二三・平八規則九四・平九規則四五・平一〇規則三三・平一一規則三五・平一二規則一四四・平一二規則二七〇・平一三規則八〇・平一四規則三三・平一四規則一二五・平一四規則一二六・平一五規則九・平一五規則八〇・平一五規則一一五・平一六規則九・平一六規則八四・平一六規則九四・平一七規則一三・平一八規則一・平一八規則四三・平一八規則一五九・平一九規則五〇・平一九規則五一・平一九規則九一・平一九規則一〇三・平二〇規則四・平二〇規則三二・平二二規則二二・平二三規則五六・平二三規則三四・平二五規則一七・平二五規則一二一・平二六規則七九・平二七規則五七・平二七規則一五七・平二八規則八五・平三〇規則一・平三〇規則一六・平三〇規則二三・平三〇規則七六・平三〇規則八六・平三一規則一六・平三一規則三八・令元規則一四・令二規則四一・令二規則八一・令二規則一一六・令二規則一三〇・令三規則九・令三規則一六・令三規則七四・令四規則六七・令五規則一二・令五規則七八・令六規則五六・一部改正)
第二条 前条に規定するもののほか、地域保健法第九条の規定により、次に掲げる事項についての権限を大阪府茨木保健所長、大阪府守口保健所長、大阪府藤井寺保健所長及び大阪府泉佐野保健所長に委任する。
一 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に立ち入り、検査させ、収去させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第十八条第一項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
三 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 覚醒剤取締法第三十一条の規定により報告を徴すること。
ロ 覚醒剤取締法第三十二条第一項及び第二項の規定により、当該職員に立ち入り、検査させ、収去し、又は質問させること。
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 法第五十条の三十八第一項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。
ロ 法第五十条の三十八第二項の規定により報告を求め、又は当該職員に検査させること。
五 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第四十四条第二項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
六 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二十四条第一項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「法」という。)中次に掲げる事項を行うこと。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
イ 法第六十九条第一項から第三項までの規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
ロ 法第六十九条第四項及び第六項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ、若しくは収去させること。
ハ 法第七十六条の八第一項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
八 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十三号)第十一条第一項の規定により当該職員に立ち入り、調査させ、又は質問させること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
(平九規則四五・平一一規則三五・平一二規則一四四・平一五規則九二・平一六規則九・平二三規則五六・平二五規則一七・平二六規則七九・平二六規則一四七・平二八規則八五・令二規則四一・令二規則九四・令三規則二五・令三規則八五・令六規則一〇四・一部改正)
(情報公開に関する権限の委任)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府保健所長に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。
一 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号。以下この条において「条例」という。)第七条第六項の規定により補正を求めること。
三 条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。
四 条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。
五 条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。
六 条例第十六条第二項の公開決定等をすること。
七 条例第十七条各項の規定による通知をすること。
八 大阪府情報公開条例施行規則(平成十二年大阪府規則第二百二十六号)第三条第二項の規定による通知をすること。
(平二五規則一七・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成七年一月一日前になされた申請に対する許可その他の処分については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第二八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九四号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成九年規則第四五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七〇号)
この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八〇号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第八〇号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九二号)
この規則は、平成十五年七月三十日から施行する。
附則(平成一五年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第九号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条第十号の改正規定 公布の日
二 第二条の改正規定 平成十六年四月一日
附則(平成一六年規則第八四号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第九四号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四三号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五九号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇三号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条第十四号ホ、第十五号、第十九号、第二十号及び第二十一号ニの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第五六号)
この規則中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一七号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二一号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一四七号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年規則第五七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一五七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第七六号)
この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。
附則(平成三〇年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八一号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年規則第九四号)
この規則は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七四号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八五号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和四年規則第六七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一二号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第七八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
附則(令和六年規則第五六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月十二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に免許を受けている大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)第一条の規定による改正前の大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号。以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する大麻取扱者に対する旧法第二十一条第一項の規定による報告の徴収、立入検査又は収去については、当該免許の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。