○大阪府受動喫煙防止条例
平成三十一年三月二十日
大阪府条例第四号
大阪府受動喫煙防止条例を公布する。
大阪府受動喫煙防止条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 受動喫煙を防止するための措置(第七条―第十七条)
第三章 雑則(第十八条・第十九条)
第四章 罰則(第二十条―第二十二条)
附則
たばこの煙は、喫煙者本人のみならず、たばこを吸わない周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすものであり、府民等の生命と健康を守る立場から望まない受動喫煙の防止に取り組むことが必要である。とりわけ、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者は、受動喫煙により重大な悪影響を受けるおそれがあることから、特段の配慮がなされなければならない。また、世界有数の国際都市を目指している大阪府においては、さらなる受動喫煙の防止対策が求められている。
そのためには、受動喫煙が健康に与える影響についての理解の促進や望まない受動喫煙を生じさせることのない環境の整備など、望まない受動喫煙の防止に向けた対策をより積極的に講じなければならない。府民等の健康で快適な生活の実現及び国際都市としての大阪の発展を目指し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、府、府民等、保護者及び多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)の管理権原者(施設の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、府民等が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による府民等の健康への悪影響を未然に防止し、府民等の健康で快適な生活を実現することを目的とする。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四 府民等 府内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は府内を通過する者をいう。
五 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、二十歳未満の者を現に監護する者をいう。
六 府指定特定飲食提供施設 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設のうち、当該既存特定飲食提供施設の客席の部分の床面積が三十平方メートル以下のものをいう。
七 府指定喫煙禁止場所 府既存特定飲食提供施設(改正法附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設のうち、府指定特定飲食提供施設を除く施設をいう。以下同じ。)の第十四条第三項第一号に規定する府指定喫煙専用室の場所及び同条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する府指定指定たばこ専用喫煙室の場所以外の屋内の場所のうち、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第二十九条第一項第二号に規定する喫煙禁止場所を除く場所をいう。
(令七条例二〇・一部改正)
(府の責務)
第三条 府は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を市町村、多数の者が利用する施設の管理権原者その他の関係者と相互に連携を図りながら総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(府民等の責務)
第四条 府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
3 府民等は、府及び市町村が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、その監護する者に対し、喫煙をする場所に立ち入らせないようにすることその他の方法により、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努めなければならない。
(関係者の協力)
第六条 府、市町村、多数の者が利用する施設の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第二章 受動喫煙を防止するための措置
(府既存特定飲食提供施設における喫煙の禁止等)
第七条 何人も、正当な理由がなくて、府既存特定飲食提供施設の府指定喫煙禁止場所においては、喫煙をしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は府指定喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
(令七条例二〇・一部改正)
(第一種施設の管理権原者の責務)
第八条 法第二十八条第五号に規定する第一種施設(以下「第一種施設」という。)の管理権原者は、同条第十三号に規定する特定屋外喫煙場所を定めないよう努めなければならない。
(令七条例二〇・一部改正)
(飲食店等の管理権原者の責務)
第九条 飲食店等(法第二十八条第六号に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設をいう。以下同じ。)の管理権原者は、当該飲食店等に法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室(以下「喫煙可能室」という。)、改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室、第十四条第三項第一号に規定する府指定喫煙専用室及び同条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する府指定指定たばこ専用喫煙室(次項においてこれらを「喫煙専用室等」という。)を定めない場合は、当該飲食店等の主たる出入口の見やすい箇所に、当該施設の屋内に喫煙をすることができる場所がない旨を記載した標識を掲示するよう努めなければならない。
2 前項の規定により標識を掲示した飲食店等の管理権原者は、当該飲食店等に喫煙専用室等を定めようとするときは、当該標識を速やかに除去しなければならない。
(令七条例二〇・一部改正)
(府既存特定飲食提供施設の管理権原者等の責務)
第十条 府既存特定飲食提供施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下同じ。)は、当該府既存特定飲食提供施設の府指定喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
2 府既存特定飲食提供施設の管理権原者等は、当該府既存特定飲食提供施設の府指定喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該府指定喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
(令七条例二〇・一部改正)
(府指定特定飲食提供施設の管理権原者の責務)
第十一条 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第一項の規定にかかわらず、府指定特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)の管理権原者は、当該府指定特定飲食提供施設に喫煙可能室を設置しないよう努めなければならない。
(令七条例二〇・追加)
(第一種施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)
第十二条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第一種施設及び飲食店等の管理権原者等に対し、当該第一種施設及び飲食店等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
(令七条例二〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(府既存特定飲食提供施設の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第十三条 知事は、府既存特定飲食提供施設の管理権原者等が第十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた府既存特定飲食提供施設の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(令七条例二〇・旧第十二条繰下・一部改正)
(府指定喫煙専用室)
第十四条 府既存特定飲食提供施設の管理権原者は、当該府既存特定飲食提供施設の屋内の一部の場所であって、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第一項に規定する基準適合室(以下「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2 府既存特定飲食提供施設の管理権原者は、前項の規定により当該府既存特定飲食提供施設の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとする場合において、規則で定めるところにより、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第二項の規定により同項に規定する喫煙可能室標識(以下「喫煙可能室標識」という。)を掲示したときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 府既存特定飲食提供施設の管理権原者は、前項各号に掲げる事項を記載した喫煙可能室標識(以下「府指定喫煙専用室標識」という。)を掲示した場合において、規則で定めるところにより、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項の規定により同項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下「喫煙可能室設置施設標識」という。)を掲示したときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該府既存特定飲食提供施設の主たる出入口に掲示された喫煙可能室設置施設標識に、既に当該事項が見やすく記載されている場合は、この限りでない。
一 府指定喫煙専用室(喫煙可能室であって、府指定喫煙専用室標識が掲示されているものをいう。)が設置されている旨
二 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第一項 | 専ら喫煙 | 喫煙(指定たばこ(改正法附則第三条第一項に規定する指定たばこをいう。)のみの喫煙をいう。以下この条において同じ。) |
第二項 | 専ら喫煙 | 喫煙 |
第二項第一号 | 専ら喫煙 | 喫煙 |
第三項 | 府指定喫煙専用室標識 | 府指定指定たばこ専用喫煙室標識 |
第三項第一号 | 府指定喫煙専用室( | 府指定指定たばこ専用喫煙室( |
府指定喫煙専用室標識 | 府指定指定たばこ専用喫煙室標識 |
(令七条例二〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(標識の使用制限)
第十五条 何人も、府既存特定飲食提供施設の管理権原者が府指定喫煙専用室標識を掲示する場合、前条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した喫煙可能室設置施設標識(以下「府指定喫煙専用室設置施設標識」という。)を掲示する場合、府指定指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第三項各号に掲げる事項を記載した喫煙可能室設置施設標識(以下「府指定指定たばこ専用喫煙室設置施設標識」という。)を掲示する場合を除き、喫煙可能室標識又は喫煙可能室設置施設標識に同条第二項各号に掲げる事項、同条第三項各号に掲げる事項、同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号に掲げる事項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第三項各号に掲げる事項に類似する内容の記載をしてはならない。
(令七条例二〇・一部改正)
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令七条例二〇・一部改正)
(適用除外)
第十七条 府既存特定飲食提供施設の場所に次に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該府既存特定飲食提供施設の場所(次に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この章の規定は、適用しない。
一 人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)
二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
三 前二号に掲げる場所のほか、規則で定める場所
(令七条例二〇・一部改正)
第三章 雑則
(令七条例二〇・追加)
(事務処理の特例)
第十八条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市及び寝屋川市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。
一 第七条第二項の規定による命令に関する事務
二 第十二条の指導及び助言に関する事務
三 第十三条第一項の規定による勧告に関する事務
四 第十三条第二項の規定による公表に関する事務
五 第十三条第三項の規定による命令に関する事務
(令七条例二〇・追加)
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令七条例二〇・追加)
第四章 罰則
(令七条例二〇・旧第三章繰下)
(罰則)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第十三条第三項の規定に基づく命令に違反した者
(令七条例二〇・旧第十八条繰下・一部改正)
第二十一条 第七条第二項に基づく命令に違反した者は、三万円以下の過料に処する。
(令七条例二〇・旧第十九条繰下・一部改正)
(令七条例二〇・旧第二十条繰下)
附則
(経過措置)
第二条 平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間は、第九条第一項中「法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室、改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室、第十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室及び附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室」とあるのは、「法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室及び改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室」とする。
2 平成三十四年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間は、附則第三条第九項中「第一項」とあるのは「改正法附則第二条第一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」と、「府指定特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)」とあるのは「改正法附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設(従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)が勤務するものに限る。)(以下「既存特定飲食提供施設」という。)」と、「当該府指定特定飲食提供施設」とあるのは「当該既存特定飲食提供施設」と、「喫煙可能室」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室」とする。
(市町村の条例との調整)
第三条 受動喫煙の防止に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、この条例の規定は、適用しない。
(令七条例二〇・旧第六条繰上)
(検討)
第四条 知事は、この条例の公布後三年を目途として、受動喫煙の防止に関する府民等の意識及び府域における取組の状況を勘案し、受動喫煙の防止のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(令七条例二〇・旧第七条繰上)
附則(令和七年条例第二〇号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。