○大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成三年三月三十日

大阪府規則第十六号

大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則七八・一部改正)

(許可証の交付)

第二条 知事は、法第三条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(様式第一号。以下「許可証」という。)を交付する。

(食鳥処理事業許可申請書)

第三条 法第四条第一項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第二号)とする。

(変更の許可の申請)

第四条 法第六条第一項の許可を受けようとする者は、知事が必要と認める書類を添えて、構造設備変更許可申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

(食鳥処理事業変更届出書)

第五条 法第六条第三項の規定による届出は、知事が必要と認める書類を添えて、食鳥処理事業変更届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(承継届出書)

第六条 法第七条第二項の規定による届出は、承継届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書)

第七条 法第十二条第六項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則一一四・一部改正)

(休廃止等届出書)

第八条 法第十四条の規定による届出は、許可証を添えて(食鳥処理場を廃止する場合に限る。)、休廃止等届出書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

(食鳥検査の申請)

第九条 法第十五条第六項に規定する食鳥検査を受けようとする者は、食鳥検査申請書(様式第八号)を提出しなければならない。

(平二一規則三五・追加)

(確認規程の認定の申請等)

第十条 法第十六条第一項の認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(様式第九号)を提出しなければならない。

2 知事は、前項の認定をしたときは、確認規程認定証(様式第十号。以下「認定証」という。)を交付する。

(平二一規則三五・旧第九条繰下・一部改正)

(変更の認定の申請)

第十一条 法第十六条第二項の認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書(様式第十一号)を提出しなければならない。

(平二一規則三五・旧第十条繰下・一部改正)

(確認状況報告書)

第十二条 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。

(平二一規則三五・旧第十一条繰下・一部改正)

(確認規程廃止届出書)

第十三条 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

(平二一規則三五・旧第十二条繰下・一部改正)

(認定証の返納)

第十四条 認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理場を廃止したとき又は法第十六条第八項の規定により確認規程が失効したときは、直ちに、認定証を知事に返納しなければならない。

(平二一規則三五・旧第十三条繰下)

(届出食肉販売業者届出書)

第十五条 省令第三十二条の届出書は、届出食肉販売業者届出書(様式第十四号)とする。

(平一七規則一五・一部改正、平二一規則三五・旧第十四条繰下・一部改正、令五規則七八・一部改正)

(許可証の掲示)

第十六条 食鳥処理業者は、許可証を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平一二規則六七・一部改正、平二一規則三五・旧第十五条繰下)

(許可証等の書換え等)

第十七条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、許可証又は認定証の書換えを受けなければならない。

2 前項の書換えの申請は、許可証又は認定証を添えて、許可証(認定証)書換え交付申請書(様式第十五号)を提出することにより行わなければならない。

(平二一規則三五・旧第十六条繰下・一部改正)

(許可証等の再交付等)

第十八条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証又は認定証の再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、許可証(認定証)再交付申請書(様式第十六号)を提出することにより行わなければならない。

3 許可証又は認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の許可証(認定証)再交付申請書にその許可証又は認定証を添付しなければならない。

4 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、第一項の規定により許可証又は認定証の再交付を受けた後において失った許可証又は認定証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(平一二規則六七・一部改正、平二一規則三五・旧第十七条繰下・一部改正、令五規則七八・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二一規則三五・旧第十九条繰下、令五規則七八・旧第二十条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び附則第四項(大阪府食品衛生法施行細則(昭和二十七年大阪府規則第四十号)第二条の改正規定に限る。)の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(大阪府手数料規則の一部改正)

2 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

3 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府食品衛生法施行細則の一部改正)

4 大阪府食品衛生法施行細則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第九条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第九条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は設置されている標識は、第二条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出された申請書その他の書類又は設置された標識とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第六七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第一条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第二条による改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第一一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府興行場法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則、第八条の規定による改正前の大阪府遊泳場条例施行規則、第九条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則又は第十条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「旧食鳥処理法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府興行場法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則、第八条の規定による改正後の大阪府遊泳場条例施行規則、第九条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則又は第十条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「新食鳥処理法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧食鳥処理法細則様式第一号の規定により交付されている食鳥処理事業許可証又は旧食鳥処理法細則様式第十号の規定により交付されている確認規程認定証で現に効力を有するものは、新食鳥処理法細則様式第一号又は様式第十号の規定により交付されたものとみなす。

4 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令5規則78・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・平13規則31・令5規則78・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・平15規則114・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・一部改正)

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(平21規則35・追加)

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(平9規則40・平9規則75・一部改正、平21規則35・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平21規則35・旧様式第9号繰下・一部改正、令5規則78・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・一部改正、平21規則35・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・一部改正、平21規則35・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平9規則40・平9規則75・一部改正、平21規則35・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・一部改正、平21規則35・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平15規則114・一部改正、平21規則35・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平15規則114・一部改正、平21規則35・旧様式第15号繰下・一部改正)

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大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第16号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第40号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年10月31日 規則第114号
平成17年3月22日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第35号
令和5年12月12日 規則第78号