○大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百七十四号

大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則をここに公布する。

大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則

衛生行政事務に関する文書の経由規則(昭和二十五年大阪府規則第二十八号)の全部を改正する。

(児童福祉法関係事務に係る経由)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第十九条の三第一項の規定により医療費支給認定を申請すること。

 法第十九条の五第一項の医療費支給認定の変更を申請すること。

 規則第七条の九第三項の規定により届出書を提出すること。

 規則第七条の二十三第一項の規定により医療受給者証の再交付を申請すること。

(平二六規則一六二・追加)

(墓地、埋葬等に関する法律関係事務に係る経由)

第二条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)及び大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和六十年大阪府条例第三号。以下この条において「条例」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 墓地、埋葬等に関する法律第十条の規定による許可を申請すること。

 条例第四条の規定による届出を行うこと。

 条例第五条の規定による報告を行うこと。

 条例第十一条第十七条及び第十八条第二項の規定による届出を行うこと。

(平一五規則二五・平一五規則一一六・一部改正、平二〇規則三〇・旧第二条繰上、平二六規則一六二・旧第一条繰下)

(大麻取締法関係事務に係る経由)

第三条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号。以下この条において「法」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第四条第二項の規定による経由を行うこと。

 法第五条第一項の免許を申請すること。

 法第十条第一項の規定により免許の取消を申請すること。

 法第十条第二項の規定による届出を行うこと。

 法第十条第四項の規定により大麻取扱者免許証を返納すること。

 法第十条第五項の規定による届出を行うこと。

 法第十条第六項の規定により免許証の再交付を申請すること。

 法第十条第七項の規定により免許証を返納すること。

 法第十四条ただし書の許可を申請すること。

 法第十五条の規定による報告を行うこと。

十一 法第十六条第二項の規定による経由を行うこと。

十二 法第十七条の規定による報告を行うこと。

(平二〇規則三〇・旧第三条繰上、平二六規則一六二・旧第二条繰下)

(温泉法関係事務に係る経由)

第四条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この条において「法」という。)及び大阪府温泉法施行細則(平成十二年大阪府規則第六十八号。以下この条において「細則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第三条第一項、第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十四条の二第一項、第十四条の七第一項及び第十五条第一項の規定により許可を申請すること。

 法第六条第一項及び第七条第一項(これらの規定を法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項、第十四条の四第一項、第十六条第一項並びに第十七条第一項の規定により承認を申請すること。

 法第八条第一項(法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の六第二項、第十四条の八第一項及び第十八条第四項の規定による届出を行うこと。

 法第十四条の五第一項の確認を申請すること。

 細則第二十五条及び第二十七条の規定による届出を行うこと。

 細則第二十六条の規定による報告を行うこと。

(平一四規則三一・平一九規則一〇五・一部改正、平二〇規則三〇・旧第四条繰上、平二〇規則七九・一部改正、平二六規則一六二・旧第三条繰下)

(興行場法関係事務に係る経由)

第五条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)及び大阪府興行場法施行条例(昭和五十九年大阪府条例第四十号)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 興行場法第二条第一項の許可を申請すること。

 興行場法第二条の二第二項の規定による届出を行うこと。

 大阪府興行場法施行条例第四条の規定による届出を行うこと。

(令二規則四二・追加)

(旅館業法関係事務に係る経由)

第六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 旅館業法第三条第一項の許可を申請すること。

 旅館業法第三条の二第一項及び第三条の三第一項の承認を申請すること。

 旅館業法施行規則第四条の規定による届出を行うこと。

(令二規則四二・追加)

(公衆浴場法関係事務に係る経由)

第七条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)及び公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 公衆浴場法第二条第一項の許可を申請すること。

 公衆浴場法第二条の二第二項の規定による届出を行うこと。

 公衆浴場法施行規則第四条の規定による届出を行うこと。

 公衆浴場法施行規則第五条の許可を申請すること。

(令二規則四二・追加)

(化製場等に関する法律関係事務に係る経由)

第八条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この条において「法」という。)及び大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年大阪府条例第四十一号。以下この条において「条例」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の許可を申請すること。

 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)又は条例第六条(条例第八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行うこと。

 法第九条第一項の許可を申請すること。

 法第九条第四項の規定による届出を行うこと。

 条例第十五条の規定による届出を行うこと。

(平一四規則一二六・一部改正、平二〇規則三〇・旧第五条繰上、平二六規則一六二・旧第四条繰下、令二規則四二・旧第五条繰下・一部改正)

(保健師助産師看護師法関係事務に係る経由)

第九条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この条において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この条において「令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為(准看護師に係るものを除く。)をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第三十三条の規定による届出を行うこと(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合を除く。)

 法第五十二条第一項の助産婦名簿の謄本の交付を申請すること。

 法第五十二条第一項の助産婦名簿の謄本の交付の経由を行うこと。

 令第一条の三第一項の規定による経由を行うこと。

 令附則第二項において読み替えて準用する令第三条第三項の規定により訂正を申請すること。

 令第三条第五項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

 令附則第二項において読み替えて準用する令第四条第二項の規定により登録の抹消を申請すること。

 令第四条第三項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

 令附則第二項において読み替えて準用する令第五条第一項の規定により登録の抹消を申請すること。

 令第五条第二項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

十一 令附則第二項において読み替えて準用する令第六条第二項の規定により免許証の書換交付を申請すること。

十二 令第六条第四項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

十三 令附則第二項において読み替えて準用する令第七条第二項の規定により免許証の再交付を申請すること。

十四 令第七条第五項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定により免許証を返納すること。

十五 令第七条第六項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

十六 令附則第二項において読み替えて準用する令第八条第二項の規定により免許証を返納すること。

十七 令附則第二項において読み替えて準用する令第八条第四項の規定により免許証を返納すること。

十八 令第八条第五項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

十九 令附則第三項の規定により保健婦免状又は看護婦免状を返納すること。

二十 令附則第四項の規定による経由を行うこと。

二十一 規則附則第二項において準用する規則第三十条第一項の規定により合格証明書の交付を申請すること。

(平二〇規則三〇・旧第六条繰上・全改、平二五規則七二・一部改正、平二六規則一六二・旧第五条繰下、令二規則四二・旧第六条繰下、令四規則八六・一部改正)

(歯科衛生士法関係事務に係る経由)

第十条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第六条第三項の規定による届出をする者は、当該届出について所管する府保健所長を経由して、当該届出に係る書類を知事に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、府保健所長を経由することを要しない。

(平二〇規則三〇・旧第七条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第六条繰下、令二規則四二・旧第七条繰下、令四規則八六・一部改正)

(医療法関係事務に係る経由)

第十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)に基づき、次に掲げる申請その他の行為(第二号から第五号まで及び第七号に掲げる行為にあっては、同法第一条の五第二項に規定する診療所に係る行為を除く。)をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 医療法第四条第一項の承認を申請すること。

 医療法第七条の規定による許可(同条第三項の許可にあっては、既存の病床数の増加(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第三項に規定する特定病床に係るものを除く。)を伴うものに限る。)を申請すること。

 医療法第八条、第八条の二第二項及び第九条の規定による届出を行うこと。

 医療法第十二条第一項ただし書及び第二項並びに第十八条ただし書の許可を申請すること。

 医療法第二十七条の検査(第二号に規定する許可に係るものに限る。)を申請すること。

 医療法施行令第三条の三及び第四条第二項の規定による届出を行うこと。

 医療法施行令第四条第一項並びに第四条の二第一項及び第二項の規定による届出を行うこと。

 医療法施行規則第九条の十五の二の規定による認定を申請すること。

(平一四規則三一・平二〇規則四・一部改正、平二〇規則三〇・旧第八条繰上、平二五規則一四九・一部改正、平二六規則一六二・旧第七条繰下、平三〇規則一三・平三〇規則七八・一部改正、令二規則四二・旧第八条繰下)

(死体解剖保存法関係事務に係る経由)

第十二条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及び死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下この条において「令」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 死体解剖保存法第十九条第一項の許可を申請すること。

 令第一条第一項の規定による経由を行うこと。

 令第三条第一項の規定により認定証明書の再交付を申請すること。

 令第四条の規定による経由を行うこと。

 令第五条第一項の規定による届出を行うこと。

(平二〇規則三〇・旧第九条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第八条繰下、令二規則四二・旧第九条繰下)

(クリーニング業法関係事務に係る経由)

第十三条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 クリーニング業法第六条の免許を申請すること。

 規則第三条の規定により受験願書を提出すること。

 規則第六条第一項の規定により免許証の再交付を申請すること。

 規則第六条第二項の規定により免許証を提出すること。

 規則第八条の規定により免許証の訂正を申請すること。

 規則第九条の規定により免許証を返納すること。

 規則第十条第一項の規定により登録の抹消を申請すること。

 規則第十条第二項の規定により免許証を返納すること。

(平二〇規則三〇・旧第十条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第九条繰下、令二規則四二・旧第十条繰下)

(毒物及び劇物取締法関係事務に係る経由)

第十四条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この条において「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この条において「令」という。)及び大阪府毒物及び劇物取締法施行細則(昭和五十九年大阪府規則第五十八号。以下この条において「細則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第四条第一項の登録を申請すること。

 法第四条第三項の登録の更新を申請すること。

 法第六条の二第一項の許可を申請すること。

 法第七条第三項の規定による届出を行うこと。

 法第九条第一項の登録の変更を申請すること。

 法第十条第一項の規定による届出を行うこと。

 法第十条第二項の規定による届出を行うこと。

 法第二十一条第一項の規定による届出を行うこと。

 法第二十二条第一項から第三項までの規定による届出を行うこと。

 令第十一条第一号、第十三条第一号ロ及びチ、第十六条第一号、第十八条第一号ロ、ニ、ホ及びヘ、第二十二条第一号、第二十四条第一号ロ、ニ、ホ及びヘ並びに第二十八条第一号ロの指定を申請すること。

十一 令第三十五条第一項の規定により登録票又は許可証の書換え交付を申請すること。

十二 令第三十六条第一項の規定により登録票又は許可証の再交付を申請すること。

十三 令第三十六条第三項及び第三十六条の二第一項の規定による登録票若しくは許可証の返納を行うこと。

十四 細則第五条の規定により変更届出書を提出すること。

十五 細則第六条第一項の規定により指定証の書換え交付を申請すること。

十六 細則第七条第一項の規定により指定証の再交付を申請すること。

(平二〇規則三〇・旧第十一条繰上、平二六規則一六二・旧第十条繰下、平三一規則七二・一部改正、令二規則四二・旧第十一条繰下・一部改正)

(旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法関係事務に係る経由)

第十五条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するこことされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この条において「法」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この条において「令」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第八条第二項の免許証の再交付を申請すること。

 令第三条第一項の規定により免許証の書換え交付を申請すること。

(平二〇規則三〇・旧第十二条繰上、平二六規則一六二・旧第十一条繰下、平三一規則七二・一部改正、令二規則四二・旧第十二条繰下)

(覚醒剤取締法関係事務に係る経由)

第十六条 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この条において「法」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第四条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

 法第四条第二項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定により申請書を提出すること。

 法第九条第一項の規定による経由を行うこと。

 法第九条第二項及び第三項の規定による届出を行うこと。

 法第十条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による経由又は指定証の返納を行うこと。

 法第十条第二項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による経由又は指定証の提出を行うこと。

 法第十一条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定により指定証の再交付を申請すること。

 法第十一条第二項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定により指定証を返納すること。

 法第十二条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

 法第十二条第二項及び第三項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による届出を行うこと。

十一 法第十五条第二項の規定による経由を行うこと。

十二 法第十七条第五項、第二十条第六項及び第二十二条第一項ただし書の規定による経由を行うこと。

十三 法第二十二条の二の規定による届出を行うこと。

十四 法第二十三条の規定による経由又は届出を行うこと。

十五 法第二十四条第一項及び第二項の規定による経由又は報告を行うこと。

十六 法第二十九条の規定による経由を行うこと。

十七 法第三十条の規定による報告を行うこと。

十八 法第三十条の二の指定を申請すること。

十九 法第三十条の四第一項の規定による経由又は届出を行うこと。

二十 法第三十条の六第四項及び第三十条の十二第一項第一号の規定による経由を行うこと。

二十一 法第三十条の十二第一項第二号及び第三十条の十三の規定による届出を行うこと。

二十二 法第三十条の十四の規定による経由又は届出を行うこと。

二十三 法第三十条の十五第一項及び第二項の規定による経由又は報告を行うこと。

二十四 法第三十六条第一項の規定による経由又は同項各号に掲げる届出、指定証の返納及び報告を行うこと。

(平二〇規則三〇・旧第十三条繰上、平二六規則一六二・旧第十二条繰下、令二規則四二・旧第十三条繰下・一部改正)

(麻薬及び向精神薬取締法関係事務に係る経由)

第十七条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この条において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第三条第一項の免許を申請すること。

 法第七条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定による届出を行うこと。

 法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定により免許証を返納すること。

 法第九条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定による届出を行うこと。

 法第十条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定により免許証の再交付を申請すること。

 法第十条第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定により免許証を返納すること。

 法第二十四条第十二項の許可(同項第一号に係るものに限る。)を申請すること。

 法第二十九条の規定による届出を行うこと。

 法第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第三項、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第四十九条の規定による届出を行うこと。

 法第五十条第一項の免許を申請すること。

十一 法第五十条の二十第四項、第五十条の二十二第一項及び第五十条の二十四第二項の規定による届出を行うこと。

十二 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定により申出をすること。

十三 法第五十条の二十七、第五十条の二十八、第五十条の三十三第一項及び第二項並びに第五十八条の二第一項の規定による届出を行うこと。

十四 規則第一条の四の規定による届出を行うこと。

十五 規則第九条の二第六項及び第七項の規定による届出を行うこと。

十六 規則第九条の二第十項の規定により許可書の再交付を申請すること。

十七 規則第九条の二第十一項の規定により許可書を返納すること。

十八 規則第十四条の四の規定による届出を行うこと。

(平一五規則八〇・旧第十五条繰上、平二〇規則三〇・旧第十四条繰上、平二六規則一六二・旧第十三条繰下、平二八規則一六・一部改正、令二規則四二・旧第十四条繰下、令四規則三五・一部改正)

(と畜場法関係事務に係る経由)

第十八条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、大阪府羽曳野食肉衛生検査所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 と畜場法第四条第一項の許可を申請すること。

 と畜場法第四条第三項の規定による届出を行うこと。

(平一五規則八〇・旧第十六条繰上、平一五規則一一六・一部改正、平二〇規則三〇・旧第十五条繰上、平二六規則一六二・旧第十四条繰下、平二七規則一五八・一部改正、令二規則四二・旧第十五条繰下)

(あへん法関係事務に係る経由)

第十九条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号。以下この条において「法」という。)に基づき、次に掲げる届出その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第六条第三項、第十条第二項、第十二条第三項、第二十条(法第三十七条において準用する場合を含む。)及び第二十一条第一項の規定による経由を行うこと。

 法第二十一条第二項の規定による届出を行うこと。

 法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第二十四条第一項第二十五条第一項第二十七条第二十八条第一項第三十三条第二項並び第三十四条第二項の規定による経由を行うこと。

 法第四十条第二項及び第四十一条第一項の規定による届出を行うこと。

(平一五規則八〇・旧第十七条繰上、平二〇規則三〇・旧第十六条繰上、平二六規則一六二・旧第十五条繰下、令二規則四二・旧第十六条繰下)

(歯科技工士法関係事務に係る経由)

第二十条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第六条第三項の規定による届出をする者は、当該届出について所管する府保健所長を経由して、当該届出に係る書類を知事に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、府保健所長を経由することを要しない。

(平一五規則八〇・旧第十八条繰上、平二〇規則三〇・旧第十七条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第十六条繰下、平二七規則一三・平二七規則九六・平二八規則八・一部改正、令二規則四二・旧第十七条繰下、令四規則八六・一部改正)

(臨床検査技師等に関する法律関係事務に係る経由)

第二十一条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この条において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第二十条の三第一項の登録を申請すること。

 法第二十条の四第一項の登録の変更を申請すること。

 法第二十条の四第三項の規定による届出を行うこと。

 法第二十条の四第四項の規定による届出を行うこと。

 令第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定による経由を行うこと。

 規則第十八条第一項の規定により登録証明書の書換え交付を申請すること。

 規則第十九条第一項の規定により登録証明書の再交付を申請すること。

 規則第十九条第三項の規定により登録証明書を返納すること。

(平一四規則三一・一部改正、平一五規則八〇・旧第二十一条繰上、平一八規則九九・一部改正、平二〇規則三〇・旧第二十条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第十九条繰下、令二規則四二・旧第二十条繰下、令二規則九五・旧第二十二条繰上)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務に係る経由)

第二十二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号。以下この条において「改正法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この条において「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為(専ら動物のために使用されることが目的とされている法第二条第一項に規定する医薬品(第七号において「医薬品」という。)、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品に係るものを除く。)をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第四条第一項の許可を申請すること。

 法第四条第四項の許可の更新を申請すること。

 法第六条の二第一項の認定を申請すること。

 法第六条の二第四項の認定の更新を申請すること。

 法第六条の三第一項の認定を申請すること。

 法第六条の三第五項の認定の更新を申請すること。

 法第十条第一項(法第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)及び法第十条第二項(法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(医薬品の販売業のうち法第二十五条第二号の配置販売業(以下この条において「配置販売業」という。)に係るものを除く。)を行うこと。

 法第十二条第一項の許可を申請すること。

 法第十二条第四項の許可の更新を申請すること。

 法第十三条第一項の許可を申請すること。

十一 法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新を申請すること。

十二 法第十三条第八項の許可を申請すること。

十三 法第十三条の二の二第一項の登録を申請すること。

十四 法第十三条の二の二第四項の登録の更新を申請すること。

十五 法第十四条第一項の承認を申請すること。

十六 法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の書面による調査又は実地の調査を申請すること。

十七 法第十四条第十五項の承認を申請すること。

十八 法第十四条第十六項の規定による届出を行うこと。

十九 法第十四条の二第二項の書面による調査又は実地の調査を申請すること。

二十 法第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還すること。

二十一 法第十四条の七の二第三項の確認を申請すること。

二十二 法第十四条の八第三項の規定による届出を行うこと。

二十三 法第十四条の九第一項及び第二項の規定による届出(法第二条第三項に規定する化粧品及び令第三条に規定する薬局製造販売医薬品に係るものに限る。)を行うこと。

二十四 法第十九条第一項及び第二項の規定による届出を行うこと。

二十五 法第二十一条第一項及び第二項の規定による経由を行うこと。

二十六 法第二十三条の二第一項の許可を申請すること。

二十七 法第二十三条の二第四項の許可の更新を申請すること。

二十八 法第二十三条の二の三第一項の登録を申請すること。

二十九 法第二十三条の二の三第三項の登録の更新を申請すること。

三十 法第二十三条の二の十六第一項及び同条第二項(法第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による届出を行うこと。

三十一 法第二十三条の二の二十一第一項及び第二項の規定による経由を行うこと。

三十二 法第二十三条の二十第一項の許可を申請すること。

三十三 法第二十三条の二十第四項の許可の更新を申請すること。

三十四 法第二十三条の三十六第一項及び第二項の規定による届出を行うこと。

三十五 法第二十三条の四十一第一項及び第二項の規定による経由を行うこと。

三十六 法第二十四条第一項の許可(配置販売業の許可を除く。)を申請すること。

三十七 法第二十四条第二項の許可(配置販売業の許可を除く。)の更新を申請すること。

三十八 法第三十六条の八第二項の登録を申請すること。

三十九 法第三十九条第一項の許可を申請すること。

四十 法第三十九条第六項の許可の更新を申請すること。

四十一 法第三十九条の三第一項の規定による届出を行うこと。

四十二 法第四十条の二第一項の許可を申請すること。

四十三 法第四十条の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の許可の更新を申請すること。

四十四 法第四十条の二第七項の許可を申請すること。

四十五 法第四十条の五第一項の許可を申請すること。

四十六 法第四十条の五第六項の許可の更新を申請すること。

四十七 法第六十八条の十六第一項の承認を申請すること。

四十八 法第八十条第一項の書面による調査又は実地の調査を申請すること。

四十九 改正法附則第二条第一項の規定による申出をすること。

五十 令第二条の三第一項の規定により許可証の書換え交付を申請すること。

五十一 令第二条の四第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

五十二 令第二条の四第三項及び第二条の五の規定により許可証を返納すること。

五十三 令第二条の八第一項の規定により認定証の書換え交付を申請すること。

五十四 令第二条の九第一項の規定により認定証の再交付を申請すること。

五十五 令第二条の九第三項及び第二条の十の規定により認定証を返納すること。

五十六 令第二条の十三の規定による届出を行うこと。

五十七 令第五条第一項の規定により許可証の書換え交付を申請すること。

五十八 令第五条第二項の規定による経由を行うこと。

五十九 令第六条第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

六十 令第六条第二項の規定による経由を行うこと。

六十一 令第六条第四項及び第七条第一項の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

六十二 令第十二条第一項の規定により許可証の書換え交付を申請すること。

六十三 令第十二条第二項の規定による経由を行うこと。

六十四 令第十三条第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

六十五 令第十三条第二項の規定による経由を行うこと。

六十六 令第十三条第四項及び第十四条第一項の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

六十七 令第十六条の四第一項の規定により登録証の書換え交付を申請すること。

六十八 令第十六条の四第二項の規定による経由を行うこと。

六十九 令第十六条の五第一項の規定により登録証の再交付を申請すること。

七十 令第十六条の五第二項の規定による経由を行うこと。

七十一 令第十六条の五第四項及び第十六条の六第一項の規定による経由又は登録証の返納を行うこと。

七十二 令第二十六条の四第一項の規定により基準確認証の書換え交付を申請すること。

七十三 令第二十六条の五第一項の規定により基準確認証の再交付を申請すること。

七十四 令第二十六条の五第四項の規定による基準確認証の返納を行うこと。

七十五 令第三十七条の二第一項の規定により許可証の書換え交付を申請すること。

七十六 令第三十七条の二第二項の規定による経由を行うこと。

七十七 令第三十七条の三第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

七十八 令第三十七条の三第二項の規定による経由を行うこと。

七十九 令第三十七条の三第四項及び第三十七条の四第一項の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

八十 令第三十七条の九第一項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により登録証の書換え交付を申請すること。

八十一 令第三十七条の九第二項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

八十二 令第三十七条の十第一項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により登録証の再交付を申請すること。

八十三 令第三十七条の十第二項(令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による経由を行うこと。

八十四 令第三十七条の十第四項及び第三十七条の十一第一項(これらの規定を令第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

八十五 令第四十三条の四第一項の規定により許可証の書換え交付を申請すること。

八十六 令第四十三条の四第二項の規定による経由を行うこと。

八十七 令第四十三条の五第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

八十八 令第四十三条の五第二項の規定による経由を行うこと。

八十九 令第四十三条の五第四項及び第四十三条の六第一項の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

九十 令第四十三条の十一第二項の規定による経由を行うこと。

九十一 令第四十三条の十二第二項の規定による経由を行うこと。

九十二 令第四十三条の十二第四項及び令第四十三条の十三の規定による経由又は許可証の返納を行うこと。

九十三 令第四十五条第一項の規定により許可証(配置販売業に係るものを除く。次号及び第九十五号において同じ。)の書換え交付を申請すること。

九十四 令第四十六条第一項の規定により許可証の再交付を申請すること。

九十五 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定により許可証を返納すること。

九十六 令第四十九条第一項ただし書の申出をすること。

九十七 令第五十八条の規定による経由を行うこと。

九十八 規則第十条の八並びに第十六条の三第一項及び第三項の規定による届出を行うこと。

九十九 規則第百五十九条の九第一項の規定による届出を行うこと。

 規則第百五十九条の十第一項及び第二項の規定により登録の消除を申請すること。

百一 規則第百五十九条の十一第一項の規定により販売従事登録証の書換え交付を申請すること。

百二 規則第百五十九条の十二第一項の規定により販売従事登録証の再交付を申請すること。

百三 規則第百五十九条の十二第四項及び第百五十九条の十三の規定により販売従事登録証を返納すること。

百四 規則第二百六十二条第一項の規定による申出をすること。

(平一五規則八〇・旧第二十二条繰上、平一五規則九二・平一六規則七八・平一七規則一〇四・一部改正、平二〇規則三〇・旧第二十一条繰上・一部改正、平二一規則三三・平二六規則一一三・平二六規則一四九・一部改正、平二六規則一六二・旧第二十条繰下、令二規則四二・旧第二十一条繰下、令二規則九五・旧第二十三条繰上・一部改正、令三規則八六・一部改正)

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係事務に係る経由)

第二十三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この条において「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下この条において「令」という。)及び大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成十二年大阪府規則第百五十二号。以下この条において「細則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第十二条の二第一項の登録を申請すること。

 令第三十三条第一項の規定による届出を行うこと。

 細則第七条第二項の規定により登録証明書の書換え交付を申請すること。

 細則第八条第二項の規定により登録証明書の再交付を申請すること。

 細則第八条第四項の規定により登録証明書を返納すること。

(平一五規則八〇・旧第二十三条繰上、平二〇規則三〇・旧第二十二条繰上、平二六規則一六二・旧第二十一条繰下、平三一規則七二・平三一規則七五・一部改正、令二規則四二・旧第二十二条繰下・一部改正、令二規則四三・一部改正、令二規則九五・旧第二十四条繰上)

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係事務に係る経由)

第二十四条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下この条において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下この条において「令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請すること。

 法第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項並びに第二十八条第二項及び第三項ただし書の認定を申請すること。

 令第三条第一項の規定による届出を行うこと。

 令第八条第一項の規定による経由を行うこと。

 令第十一条第一項、第十二条及び第十三条の規定による経由を行うこと。

 令第十五条の規定により申請書を提出すること。

 令第十六条において準用する令第十二条の規定による届出を行うこと。

 令第十六条において準用する令第十三条の規定による申出を行うこと。

 規則第七条の二第一項(規則附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により被爆者健康手帳の再交付を申請すること。

 規則第八条(規則附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により被爆者健康手帳を返還すること。

十一 規則第二十二条第一項の規定により支給申請書を提出すること。

十二 規則第二十六条第一項の規定により一般疾病医療費支給申請書を提出すること。

十三 規則第三十二条第一項の規定により医療特別手当健康状況届を提出すること。

十四 規則第三十四条(規則第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第一項(規則第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により届書を提出すること。

十五 規則第三十七条第一項(規則第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により医療特別手当証書の再交付を申請すること。

十六 規則第三十七条第三項(規則第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により医療特別手当証書を返納すること。

十七 規則第三十九条(規則第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条(規則第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項の規定により届書を提出すること。

十八 規則第六十条第一項の規定により保健手当現況届を提出すること。

十九 規則第六十五条第一項の規定により介護手当支給申請書を提出すること。

二十 規則第六十六条及び第六十七条第一項の規定により届書を提出すること。

二十一 規則第六十八条の規定による届出を行うこと。

二十二 規則第六十九条の規定により届書を提出すること。

二十三 規則第七十一条第一項の規定により葬祭料支給申請書を提出すること。

二十四 規則附則第二条第二項の規定により健康診断受診者証の交付を申請すること。

二十五 規則附則第四条第一項の規定による届出を行うこと。

(平一五規則八〇・旧第二十五条繰上、平二〇規則三〇・旧第二十四条繰上・一部改正、平二六規則一六二・旧第二十三条繰下、平二七規則一三・一部改正、令二規則四二・旧第二十四条繰下、令二規則九五・旧第二十五条繰上)

(難病の患者に対する医療等に関する法律関係事務に係る経由)

第二十五条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この条において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下この条において「規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 法第六条第一項の支給認定を申請すること。

 法第十条第一項の支給認定の変更を申請すること。

 規則第十三条第一項の規定による届出を行うこと。

 規則第二十六条の規定により医療受給者証の再交付を申請すること。

(平二六規則一四九・追加、平二六規則一六二・旧第二十五条繰下、令元規則三六・旧第二十六条繰上、令二規則四二・旧第二十五条繰下、令二規則九五・旧第二十六条繰上)

(医師法施行令関係事務に係る経由)

第二十六条 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第二十六条繰上・一部改正、平二六規則一四九・旧第二十五条繰下、平二六規則一六二・旧第二十六条繰下、令元規則三六・旧第二十七条繰上、令二規則四二・旧第二十六条繰下、令二規則九五・旧第二十七条繰上)

(歯科医師法施行令関係事務に係る経由)

第二十七条 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第二十七条繰上・一部改正、平二六規則一四九・旧第二十六条繰下、平二六規則一六二・旧第二十七条繰下、令元規則三六・旧第二十八条繰上、令二規則四二・旧第二十七条繰下、令二規則九五・旧第二十八条繰上)

(診療放射線技師法施行令関係事務に係る経由)

第二十八条 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の二、第一条の四第二項、第二条第一項、第三条第二項及び第四条第一項の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第二十八条繰上・一部改正、平二六規則一四九・旧第二十七条繰下、平二六規則一六二・旧第二十八条繰下、令元規則三六・旧第二十九条繰上、令二規則四二・旧第二十八条繰下、令二規則九五・旧第二十九条繰上)

(薬剤師法施行令関係事務に係る経由)

第二十九条 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第二十九条繰上・一部改正、平二六規則一四九・旧第二十八条繰下、平二六規則一六二・旧第二十九条繰下、令元規則三六・旧第三十条繰上、令二規則四二・旧第二十九条繰下、令二規則九五・旧第三十条繰上)

(理学療法士及び作業療法士法施行令関係事務に係る経由)

第三十条 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第三十条繰上、平二六規則一四九・旧第二十九条繰下、平二六規則一六二・旧第三十条繰下、令元規則三六・旧第三十一条繰上、令二規則四二・旧第三十条繰下、令二規則九五・旧第三十一条繰上)

(視能訓練士法施行令関係事務に係る経由)

第三十一条 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定による経由をする者は、当該経由について所管する府保健所長を経由して、当該経由に係る書類を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三〇・旧第三十一条繰上、平二六規則一四九・旧第三十条繰下、平二六規則一六二・旧第三十一条繰下、令元規則三六・旧第三十二条繰上、令二規則四二・旧第三十一条繰下、令二規則九五・旧第三十二条繰上)

(大阪府産汚物等取締条例関係事務に係る経由)

第三十二条 大阪府産汚物等取締条例(昭和二十三年大阪府条例第九十二号。以下この条において「条例」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 条例第四条及び第五条(条例第六条において準用する場合を含む。)の許可を申請すること。

 条例第七条及び第十条の規定による届出を行うこと。

(平二〇規則三〇・旧第三十二条繰上、平二六規則一四九・旧第三十一条繰下、平二六規則一六二・旧第三十二条繰下、令元規則三六・旧第三十三条繰上、令二規則四二・旧第三十二条繰下、令二規則九五・旧第三十三条繰上)

(大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例関係事務に係る経由)

第三十三条 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年大阪府条例第四号。以下この条において「条例」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 条例第三条第一項の登録を申請すること。

 条例第九条第一項の規定による届出を行うこと。

 条例第十条の登録証の書換えを申請すること。

 条例第十一条第一項の登録証の再交付を申請すること。

 条例第十二条の規定による届出を行うこと。

(平一五規則二五・旧第三十五条繰上、平二〇規則三〇・旧第三十四条繰上、平二六規則一四九・旧第三十三条繰下、平二六規則一六二・旧第三十四条繰下、令元規則三六・旧第三十五条繰上、令二規則九五・旧第三十四条繰上)

(大阪府遊泳場条例関係事務に係る経由)

第三十四条 大阪府遊泳場条例(平成十二年大阪府条例第三十五号。以下この条において「条例」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 条例第三条第一項の許可を申請すること。

 条例第五条の規定による届出を行うこと。

 条例第十三条第二項の規定による届出を行うこと。

 条例第十四条の規定による届出を行うこと。

(令二規則四二・追加、令二規則九五・旧第三十五条繰上)

(大阪府療育の給付に関する規則関係事務に係る経由)

第三十五条 大阪府療育の給付に関する規則(平成十二年大阪府規則第六十一号)第三条第一項の規定による療育給付申請書の提出をする者は、当該提出について所管する府保健所長を経由して、これを行わなければならない。

(平一四規則三一・旧第三十八条繰上、平一五規則二五・旧第三十七条繰上、平一八規則九九・旧第三十六条繰上、平二三規則六〇・旧第三十五条繰上、平二六規則一四九・旧第三十四条繰下、平二六規則一六二・旧第三十五条繰下、令元規則三六・旧第三十六条繰上、令二規則四二・旧第三十五条繰下、令二規則九五・旧第三十六条繰上)

(大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則関係事務に係る経由)

第三十六条 大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(平成十二年大阪府規則第百四十七号。以下この条において「規則」という。)及び大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年大阪府規則第百六十七号。以下この条において「改正規則」という。)に基づき、次に掲げる申請その他の行為をする者は、当該行為について所管する府保健所長を経由して、当該行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

 規則第五条第一項の規定による援助の申請をすること。

 規則第九条第一項の規定による届出を行うこと。

 規則第十条第二項の規定により受給者証等の再交付を申請すること。

 改正規則附則第三項の規定による援助を申請すること。

(平一四規則三一・旧第三十九条繰上、平一五規則二五・旧第三十八条繰上、平一八規則九九・旧第三十七条繰上、平二三規則六〇・旧第三十六条繰上、平二六規則一四九・旧第三十五条繰下、平二六規則一六二・旧第三十六条繰下、平二七規則七・平三一規則七五・一部改正、令元規則三六・旧第三十七条繰上、令二規則四二・旧第三十六条繰下、令二規則九五・旧第三十七条繰上)

(府保健所長等の書類の送付)

第三十七条 府保健所長及び大阪府羽曳野食肉衛生検査所長は、前各条の規定により申請その他の行為に係る書類の提出を受けたときは、知事が別に定めるところにより、必要な調査を行い、意見を付した上で、知事に送付しなければならない。

(平一四規則三一・旧第四十条繰上、平一五規則二五・旧第三十九条繰上、平一七規則一〇四・旧第三十八条繰下、平二三規則六〇・旧第三十九条繰上、平二五規則四七・旧第三十八条繰上、平二六規則一四九・旧第三十七条繰下、平二七規則一五八・一部改正、令元規則三六・旧第三十八条繰上、令二規則四二・旧第三十七条繰下、令二規則九五・旧第三十八条繰上)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一五年規則第八〇号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第九二号)

この規則は、平成十五年七月三十日から施行する。

(平成一五年規則第一一六号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第八号)

この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。

(平成一六年規則第七八号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十八条の改正規定 平成十六年九月一日

 第二十一条第七号の改正規定 公布の日

(平成一七年規則第一〇四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇五号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七九号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二三年規則第六〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第七二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一一三号)

この規則は、平成二十六年六月十二日から施行する。

(平成二六年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二六年規則第一六二号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、平成二十七年二月二十一日から施行する。

(平成二七年規則第一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一五八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第七二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第七五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三六号)

この規則は、令和元年九月七日から施行する。

(令和二年規則第四二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九五号)

この規則は、令和二年九月一日から施行する。

(令和三年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第十二条第九項の申請がなされる場合において、当該申請をする者は、改正後の大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則第二十二条第一項第十三号の規定の例により、当該申請について所管する府保健所長を経由して、当該申請に係る書類を知事に提出しなければならない。

(令和四年規則第三五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則

平成12年3月31日 規則第174号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第174号
平成14年3月1日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第31号
平成14年12月27日 規則第126号
平成15年3月25日 規則第25号
平成15年4月30日 規則第80号
平成15年7月18日 規則第92号
平成15年10月31日 規則第116号
平成16年2月24日 規則第8号
平成16年8月17日 規則第78号
平成17年3月31日 規則第104号
平成18年3月31日 規則第99号
平成19年10月19日 規則第105号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第30号
平成20年7月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第60号
平成25年3月27日 規則第47号
平成25年3月28日 規則第72号
平成25年12月25日 規則第149号
平成26年6月10日 規則第113号
平成26年11月21日 規則第149号
平成26年12月22日 規則第162号
平成27年2月20日 規則第7号
平成27年3月17日 規則第13号
平成27年6月16日 規則第96号
平成27年12月28日 規則第158号
平成28年2月26日 規則第8号
平成28年3月7日 規則第16号
平成30年3月5日 規則第13号
平成30年6月8日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第72号
平成31年3月28日 規則第75号
令和元年9月2日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第43号
令和2年8月28日 規則第95号
令和3年6月28日 規則第86号
令和4年3月30日 規則第35号
令和4年11月30日 規則第86号