○大阪府興行場法施行条例
昭和五十九年六月二十日
大阪府条例第四十号
〔大阪府興行場条例〕をここに公布する。
大阪府興行場法施行条例
(平一二条例七五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項及び第三条第二項の規定に基づき興行場の設置の場所及び構造設備に関する公衆衛生上必要な基準並びに入場者の衛生に必要な措置の基準を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(平一二条例七五・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(許可の申請)
第三条 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 興行場の名称及び所在地
三 興行場の種別及び構造設備
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては、その登記事項証明書
二 興行場の構造設備を明らかにした図面
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一二条例七五・平一七条例四〇・令二条例八六・令五条例六四・一部改正)
(変更等の届出)
第四条 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したときは、その日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(令二条例八六・令五条例六四・一部改正)
(設置場所の基準)
第五条 興行場の設置の場所の基準は、排水を容易に行うことができる場所であることとする。ただし、興行場の床面が不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。)で覆われる等防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。
(平一二条例七五・一部改正)
(興行場全般の構造設備の基準)
第六条 興行場の食堂、売店又は食品の自動販売機その他これに類する機械は、便所その他不潔な場所に近接して設置してはならない。
(平一〇条例二〇・平二三条例三六・令二条例八六・一部改正)
(観覧場の構造設備の基準)
第七条 観覧場の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 入場者が容易に移動し、着席し、及び出入りすることができるものであること。
二 清掃及び消毒が容易にできるものであること。
三 十分な広さ及び高さを有すること。
四 適当な数及び広さの出入口及び観覧席を備えていること。
(平二三条例三六・一部改正)
区分 | 機械換気設備 | |
観覧席が地階にあるもの | 第一種換気設備(給気用送風機及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。以下同じ。) | |
観覧席が地階にないもの | 床面積の合計が四〇〇平方メートルを超えるもの | |
床面積の合計が一五〇平方メートルを超え四〇〇平方メートル以下のもの | 第一種換気設備又は第二種換気設備(給気用送風機及び自然排気口を有する機械換気設備をいう。以下同じ。) | |
床面積の合計が一五〇平方メートル以下のもの | 第一種換気設備、第二種換気設備又は第三種換気設備(自然給気口及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。) |
一 炭酸ガスの含有率 百万分の千五百
二 一酸化炭素の含有率 百万分の十
三 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・二ミリグラム
四 気流の速度 毎秒〇・七五メートル
3 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検及び整備を容易に行うことができる構造でなければならない。
(平一二条例七五・平二三条例三六・一部改正)
(照明設備の基準)
第九条 興行場の照明設備の基準は、床面から八十五センチメートルの高さの全ての所で照度百ルクス以上を保ち得る照明設備が設けられていることとする。
(平二三条例三六・一部改正)
(便所の構造設備の基準)
第十条 興行場の便所の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 便所の設置場所は、場内であること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
二 男用及び女用に区別されていること。
三 便所の出入口は、観覧場に面しない構造であること。
四 換気設備及び手洗所が設けられていること。
区分 | 便器の数 |
三〇〇平方メートル以下 | 一五平方メートルごとに一個 |
三〇〇平方メートルを超え六〇〇平方メートル以下 | 二〇個に三〇〇平方メートルを超える床面積二〇平方メートルごとに一個を加えた数 |
六〇〇平方メートルを超え九〇〇平方メートル以下 | 三五個に六〇〇平方メートルを超える床面積三〇平方メートルごとに一個を加えた数 |
九〇〇平方メートルを超える場合 | 四五個に九〇〇平方メートルを超える床面積六〇平方メートルごとに一個を加えた数 |
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(平一〇条例二〇・平二三条例三六・一部改正)
(衛生管理の基準)
第十一条 興行場の衛生管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 興行場の内部及び周囲を毎日清掃すること。
二 ねずみ、衛生害虫等の駆除は、規則で定めるところにより定期的に行い、その実施記録は、二年間保存すること。
三 便所は、毎日清掃し、及び規則で定めるところにより定期的に消毒を行い、その消毒の実施記録は、二年間保存すること。
四 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、その場所は、常に清潔を保つこと。
五 ごみ箱は、汚物、悪臭等が飛散し、又は流出しないように管理すること。
六 入場者の用に供する座席等は、常に清潔を保つこと。
(平二三条例三六・一部改正)
2 第八条第二項各号に掲げる事項に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録は、二年間保存しなければならない。
(平二三条例三六・一部改正)
(平一二条例七五・一部改正、平二三条例三六・旧第十五条繰上)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第二条第一項の許可を受けようとする者 | 常設の場合 | 一八、二〇〇円 |
常設以外の場合 | 八、九〇〇円 | ||
二 | 法第二条第一項の許可の証明を受けようとする者 | 一件につき一、一〇〇円 |
(平一二条例七五・追加、平二三条例三六・旧第十六条繰上、令二条例八六・令五条例六四・一部改正)
(還付)
第十五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一二条例七五・追加、平二三条例三六・旧第十七条繰上)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例七五・旧第十六条繰下、平二三条例三六・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(大阪府興行場法施行条例の廃止)
2 大阪府興行場法施行条例(昭和二十四年大阪府条例第三号)は、廃止する。
(大阪府環境衛生関係手数料条例の一部改正)
3 大阪府環境衛生関係手数料条例(昭和二十五年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年条例第二〇号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第三六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府興行場法施行条例第十四条の規定は、この条例の施行の日以後にされる興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和五年規則第七七号で令和五年一二月一三日から施行)
(大阪府興行場法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者が行う同法第二条第一項の許可の申請に係る改正前の大阪府興行場法施行条例第三条及び第十四条の表一の項の規定の適用については、なお従前の例による。