○大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例
昭和六十年三月二十七日
大阪府条例第三号
〔大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例〕をここに公布する。
大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例
(平一二条例七〇・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条の規定による経営の許可等に係る事前手続並びに墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所等、構造設備及び管理の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例七〇・平一五条例三六・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(墓地等の経営主体)
第三条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 地方公共団体
二 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)であって、府内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
三 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)であって、府内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(平一五条例三六・追加、平二〇条例六五・一部改正)
(標識の設置)
第四条 法第十条第一項又は第二項の規定による許可を受けて墓地若しくは火葬場を経営し、又は墓地の区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の計画(以下「墓地の設置等の計画」という。)の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一五条例三六・追加)
(説明会の開催)
第五条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、当該墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地から百メートル以内の建物の使用者、管理者等に対し、墓地の設置等の計画について周知させるための説明会を開催し、速やかに、その説明会の内容等を知事に報告しなければならない。
(平一五条例三六・追加)
(勧告)
第六条 知事は、申請予定者が、第四条に規定する標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを勧告することができる。
2 知事は、申請予定者が、前条に規定する説明会を開催しないときは、当該説明会を開催すべきことを勧告することができる。
(平一五条例三六・追加)
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。
(平一五条例三六・追加)
(経営の許可の申請)
第八条 法第十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 墓地等の名称及び所在地
三 墓地等の区別
四 墓地等の構造設備の概要
五 墓地にあっては、その区域の概要
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その登記事項証明書
二 墓地等の構造設備を明らかにした図面
三 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
四 墓地及び火葬場にあっては、これらの周囲百メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(平一二条例七〇・一部改正、平一五条例三六・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例四一・一部改正)
(変更の許可の申請)
第九条 法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
二 変更の内容
四 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更の内容を明らかにした図面
三 墓地及び火葬場にあっては、変更後の前条第二項第四号に掲げる書類
四 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(平一二条例七〇・一部改正、平一五条例三六・旧第四条繰下)
(廃止の許可の申請)
第十条 法第十条第二項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
二 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平一五条例三六・旧第五条繰下・一部改正)
(みなし許可に係る届出)
第十一条 法第十一条第一項又は第二項の規定により法第十条第一項の許可又は同条第二項の規定による許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例七〇・一部改正、平一五条例三六・旧第六条繰下)
(墓地等の設置場所等の基準)
第十二条 墓地及び火葬場は、住宅及び病院、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十一条に規定する児童養護施設その他これらに類する施設であって規則で定めるものの敷地から百メートル以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、知事が府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 地方公共団体が経営する墓地について、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
二 宗教法人が経営する墓地について、当該宗教法人の宗教法人法第三条に規定する境内地内において、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
三 共同墓地(府の区域内に存する市町村内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体により設置され、及び管理されている墓地をいう。)について、当該共同墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとするとき。
四 前三号に定めるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 墓地及び火葬場は、飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。
3 墓地等の土地については、当該墓地等の経営者(地方公共団体を除く。)が、当該墓地等の土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、知事が、当該墓地等の経営に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平一五条例三六・追加)
(墓地の構造設備の基準等)
第十三条 墓地には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
二 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路
三 雨水等が停滞しないようにするための排水路
四 墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(墓地の付近にあるこれらのものを含む。)
2 墓地の構造設備については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。
(平一五条例三六・旧第八条繰下・一部改正)
(納骨堂の構造設備の基準)
第十四条 納骨堂には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 出入口の扉を施錠するための設備
二 堅ろうな外壁及び屋根
三 消火又は防火のための設備
四 換気のための設備
五 納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備(納骨堂の付近にあるこれらのものを含む。)
(平一五条例三六・旧第九条繰下・一部改正)
(火葬場の構造設備の基準)
第十五条 火葬場には、次に掲げる構造設備を設けなければならない。ただし、知事が、府民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
二 防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉
三 収骨室
四 収骨容器等を保管する設備
五 残灰庫
六 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
七 霊安室
(平一五条例三六・旧第十条繰下・一部改正)
(変更又は廃止の許可の基準)
第十六条 法第十条第二項の規定による許可を受けようとする者は、改葬を必要とするときは、これが完了していることを確認しなければならない。
(平一五条例三六・旧第十一条繰下)
(平一五条例三六・旧第十二条繰下・一部改正)
(工事の完了の検査等)
第十八条 墓地等の経営者は、正当な理由がある場合を除き、法第十条第一項の許可又は同条第二項の規定による変更の許可を受けた後三年以内に、当該許可に係る工事を完了しなければならない。
2 墓地等の経営者は、法第十条第一項の許可又は同条第二項の規定による変更の許可に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(平一五条例三六・旧第十三条繰下・一部改正)
(管理の基準)
第十九条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 老朽化し、又は破損した構造設備の修復等の措置
二 墓地等を常に清潔に保つため必要な措置
(平一五条例三六・旧第十四条繰下)
(埋葬の方法)
第二十条 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、地表まで一・五メートル以上の余地を残してこれをさせなければならない。
(平一五条例三六・旧第十五条繰下)
(埋葬の禁止地域)
第二十一条 墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から規則で定める地域においては、埋葬をさせてはならない。
(平一五条例三六・旧第十六条繰下)
(無縁の焼骨等の保管等)
第二十二条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
(平一五条例三六・旧第十七条繰下)
(事務処理の特例)
第二十三条 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって忠岡町の区域に係るものは、忠岡町が処理することとする。
一 法第十条第一項の許可に関する事務
二 法第十条第二項の規定による許可に関する事務
三 法第十八条第一項の規定による立入検査及び同項の報告の徴収に関する事務
四 法第十九条の規定による命令及び許可の取消しに関する事務
(平二二条例二〇・追加、平二二条例七四・平二三条例三七・平二四条例四五・一部改正)
(規則への委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例七〇・旧第十八条繰下、平一五条例三六・旧第十九条繰下、平一七条例四一・旧第二十四条繰上、平二二条例二〇・旧第二十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている墓地等の経営の許可等に係る手続並びに墓地等の設置場所等及び構造設備の基準については、改正後の大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)第四条から第七条まで及び第十二条から第十五条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けて設置された墓地等であって、同日以後も引き続き存するものについては、新条例第十二条から第十五条までの規定による基準に適合し、当該許可を受けたものとみなす。
附則(平成一七年条例第四一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二〇号)
この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七四号)
この条例は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三七号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。