○日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する副首都推進局並びに部及び局並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局(以下「会計局」という。)に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項及び第二条の二第一項第一号に規定する局長並びに職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、職設置規則第二条の二第一項第二号に規定する部長、職設置規則第二条第一項第四号及び第二条の二第一項第三号に規定する室長、職設置規則第二条第一項第五号及び第二条の二第一項第五号に規定する課長及び職設置規則第二条第二項第十二号に規定する課長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
(平一二規則一九六・平一五規則一〇〇・平一六規則一〇九・平一七規則九七・平一八規則六〇・平一九規則三八・平二〇規則二六・平二一規則一八・平二三規則二八・平二四規則三九・平二五規則八八・平二六規則二五・平二七規則一〇三・平二八規則五五・平二九規則四〇・令二規則五七・令二規則一〇一・令三規則七・令三規則一一五・令三規則一四四・令四規則二五・令五規則三一・令六規則四〇・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二八規則五五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九六号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇九号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇三号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇一号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七号)
この規則は、令和三年二月十五日から施行する。
附則(令和三年規則第一一五号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一四四号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。