○職員の職の設置に関する規則

昭和三十二年二月二十六日

大阪府規則第五号

〔吏員の職の設置に関する規則〕をここに公布する。

職員の職の設置に関する規則

(昭三四規則四〇・改称)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する職員(臨時の者及び非常勤の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員以外の職員に限る。)を除く。)の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭三四規則四〇・昭五九規則一一・昭六二規則六五・平一三規則二五・平一八規則五九・平一九規則四一・令五規則三〇・一部改正)

(副首都推進局に置く職)

第一条の二 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局に局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、副首都推進局に理事、担当部長(総務担当部長、副首都推進担当部長及び公立大学法人担当部長をいう。第二条の四第四項において同じ。)、担当課長(総務担当課長、法人調整担当課長、副首都企画担当課長、事業再編担当課長及び公立大学法人担当課長をいう。第二条の四第四項において同じ。)、担当課長代理、担当係長及び係員を置く。

3 前二項に定めるもののほか、副首都推進局に副理事、参事、副参事及び主査を置くことができる。

(平二八規則五四・追加、平二九規則三九・平三一規則五九・令二規則五六・令二規則一〇〇・令二規則一三一・令三規則三四・令四規則二五・令五規則五七・令五規則八一・一部改正)

(府に置く職)

第一条の三 府行政のうち危機管理及び安全なまちづくりの総合調整及び企画に関する重要な事務を掌理させるため、危機管理監を置く。

2 前項に定めるもののほか、府行政のうち特に重要な特定の事務を掌理させるため、理事を置くことができる。

(平一七規則九五・全改、平二一規則一八・一部改正、平二五規則八五・旧第一条の二繰下、平二七規則一〇二・旧第一条の三繰上、平二八規則五四・旧第一条の二繰下、令四規則二五・一部改正)

第二条 大阪府組織条例第二項に規定する部(次条を除き、以下「部」という。)及び局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局(以下「本庁」という。)に次のとおり職を置く。

 部に部長、IR推進局及び大阪都市計画局並びに会計局に局長

 部、IR推進局及び大阪都市計画局に次長

 政策企画部成長戦略局、総務部市町村局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局、福祉部子ども家庭局並びに都市整備部住宅建築局(以下「部に置く局」という。)に局長

 室に室長

 課に課長

2 前項に定めるもののほか、本庁に次のとおり職を置くことができる。

 部及び大阪都市計画局に技監

 政策企画部に報道監、成長戦略推進監、国際金融都市推進監及び空港戦略推進監

 総務部に職員長

 スマートシティ戦略部にスマートシティ推進監

 府民文化部に国際交流監

 福祉部及び健康医療部に両部に属する職として医療監

 商工労働部に未来医療産業化推進監及び労働政策監

 環境農林水産部に環境政策監

 政策企画部に秘書長

 部、IR推進局及び大阪都市計画局並びに会計局に理事、統括副理事及び副理事

十一 部に置く局及び室に統括副理事及び副理事

十二 成長戦略局に課長

十三 部に置く局(住宅建築局を除く。以下この号において同じ。)及び室並びに課(部に置く局及び室に置く課を除く。)に統括参事、参事、総括研究員、課長補佐、主査及び主任研究員

十四 総務部庁舎室に車庫長及び守衛長

(昭三四規則四〇・全改、昭三五規則三九・昭三六規則四七・昭三七規則三四・昭三七規則三六・昭三七規則六七・昭三八規則四三・昭三八規則四五・昭三九規則一五・昭四〇規則三二・昭四〇規則三六・昭四一規則一九・昭四一規則六一・昭四一規則七五・昭四二規則一・昭四二規則三三・昭四三規則二八・昭四三規則三五・昭四三規則六六・昭四四規則二〇・昭四四規則六四・昭四五規則二五・昭四五規則三四・昭四五規則九〇・昭四六規則五一・昭四七規則一六・昭四七規則四四・昭四七規則六六・昭四七規則八三・昭四八規則二五・昭四九規則二三・昭五一規則五三・昭五二規則三三・昭五三規則一五・昭五五規則五二・昭五六規則三二・昭五六規則七二・昭五七規則一三・昭五九規則一一・昭六〇規則一八・昭六一規則一五・昭六一規則四七・昭六二規則一七・昭六二規則三〇・昭六二規則六五・平元規則一三・平二規則一六・平三規則二三・平三規則六二・平四規則三二・平五規則二五・平六規則一四・平七規則四〇・平八規則三四・平九規則三五・平一〇規則一三・平一一規則六二・平一二規則一三二・平一二規則一九一・平一三規則二五・平一四規則一七・平一五規則九九・平一六規則四四・平一七規則九五・平一八規則五九・平一九規則四一・平二〇規則一七・平二一規則一八・平二二規則一七・平二三規則二八・平二三規則一〇一・平二四規則三九・平二五規則八五・平二六規則二五・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二八規則一五六・平二九規則三九・平三〇規則三九・平三一規則五九・平三一規則八五・令元規則六〇・令二規則五六・令二規則一〇〇・令三規則六・令三規則三四・令三規則一一四・令三規則一四三・令四規則二五・令五規則三〇・令五規則六二・令五規則八一・令六規則四〇・一部改正)

(万博推進局及び大阪港湾局に置く職)

第二条の二 大阪府組織条例第二項第二号に掲げる万博推進局及び同項第十四号に掲げる大阪港湾局に次のとおり職を置く。

 万博推進局及び大阪港湾局に局長及び理事

 部に部長

 室に室長

 大阪港湾局に担当部長(企画調整担当部長、開発調整担当部長、開発推進担当部長、利用促進担当部長、事業戦略担当部長及び防災・施設担当部長をいう。)

 課に課長

 部に担当課長(万博推進局にあっては総務調整担当課長、企画調整担当課長、迎賓調整担当課長、地域連携担当課長、参加調整担当課長、出展推進担当課長及び建築調整担当課長、大阪港湾局にあっては人事・港湾再編担当課長、企画調整担当課長、リスクマネジメント担当課長、夢洲利用調整担当課長、まちづくり事業調整担当課長、開発推進担当課長、臨港鉄道整備担当課長、津波対策担当課長、計画調整担当課長、利用促進担当課長、事業企画担当課長、防災・海上保全担当課長及び臨海開発担当課長をいう。)

 課に課長代理、担当課長代理、担当係長及び係員

2 前項に定めるもののほか、万博推進局及び大阪港湾局に次のとおり職を置くことができる。

 万博推進局及び大阪港湾局に副理事

 部又は室に参事

 課に副参事及び主査

(令二規則一〇〇・追加、令三規則三四・令三規則一一四・令三規則一四三・令四規則二五・令四規則五九・令五規則三〇・令六規則三二・令六規則四〇・一部改正)

(出先機関に置く職)

第二条の二の二 別表の中欄に掲げる府の機関(以下「出先機関」という。)にそれぞれ同表の下欄に定める職を置く。

2 前項に定めるもののほか、出先機関に参事、課長補佐及び主査を置くことができる。

(昭三三規則一二・追加、昭三四規則四〇・昭四七規則七一・昭五〇規則七〇・昭五八規則七三・平一一規則六二・平一二規則一九一・平二五規則八五・平二九規則三九・一部改正、令二規則一〇〇・旧第二条の二繰下)

(その他の職)

第二条の三 第二条及び前条に定めるもののほか、本庁及び出先機関に副主査を置くことができる。

2 第二条及び前条並びに前項に定めるもののほか、本庁及び出先機関に主事、技師及び研究員を置く。

3 前三条及び前二項に定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(昭三三規則一二・追加、昭三四規則四〇・昭四七規則七一・昭五〇規則七〇・平七規則二二・平一八規則一二八・平一九規則四一・令二規則一〇〇・令二規則一三一・一部改正)

(職務権限)

第二条の四 副首都推進局長は、知事の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、副首都推進局長は、上司の命を受け、その所掌事務について、部に置く部長並びに万博推進局、IR推進局、大阪都市計画局及び大阪港湾局並びに会計局の局長を指揮監督する。

3 副首都推進局に置く理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

4 副首都推進局に置く担当部長及び担当課長は、上司の命を受け、その職名に冠された事務を掌理するほか、副首都推進局長が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

5 副首都推進局に置く副理事及び参事は、上司の命を受け、副首都推進局長が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

6 副首都推進局に置く担当課長代理は、上司の指揮を受け、その職名に冠された事務を掌理するほか、副首都推進局長が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

7 副首都推進局に置く副参事、担当係長及び主査は、上司の指揮を受け、副首都推進局長が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

8 副首都推進局に置く係員は、上司の指揮を受け、副首都推進局長が定める職務に従事する。

(平二八規則五四・追加、平二九規則三九・令二規則一〇〇・令三規則一一四・令三規則一四三・一部改正)

第三条 危機管理監は、知事の命を受け、危機管理に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、政策企画部危機管理室に属する職員その他の当該事務を処理する職員を指揮監督するとともに、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、知事に代わって、第二条第一項及び第二条の二第一項の職の職員その他の職員を指揮監督し、及び所要の総合調整を行い、また、上司の命を受け、安全なまちづくりに関する事務を掌理し、政策企画部危機管理室に属する職員のうち当該事務を担当する職員を指揮監督する。

2 部に置く部長、IR推進局及び大阪都市計画局並びに会計局の局長、部に置く局の局長、部及び大阪都市計画局並びに住宅建築局に置く室(次項において「室」という。)の室長並びに部及びIR推進局並びに会計局並びに住宅建築局に置く課の課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、政策企画部長にあっては、危機管理室に属する事務のうち危機管理監の所掌する事務を除く。

3 市町村局、契約局、税務局、人権局、都市魅力創造局、子ども家庭局又は室に置く課の課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

4 技監は、上司の命を受け、技術に関する重要な事務を掌理する。

5 報道監は、上司の命を受け、報道に関する重要な事務を掌理する。

6 成長戦略推進監は、上司の命を受け、大阪の成長に係る施策に関する重要な事務を掌理する。

7 国際金融都市推進監は、上司の命を受け、国際金融都市に関する重要な事務を掌理する。

8 空港戦略推進監は、上司の命を受け、空港に係る政策に関する重要な事務を掌理する。

9 職員長は、上司の命を受け、職員に関する重要な事務を掌理する。

10 スマートシティ推進監は、上司の命を受け、スマートシティ戦略の推進及び国家戦略特別区域その他の特別区域に関する重要な事務を掌理する。

11 国際交流監は、上司の命を受け、国際化に関する重要な事務を掌理する。

12 医療監は、上司の命を受け、福祉並びに保健及び医療の連携に関する重要な事務を掌理する。

13 未来医療産業化推進監は、上司の命を受け、再生医療をはじめとする新たな医療の産業化に関する重要な事務を掌理する。

14 労働政策監は、上司の命を受け、労働政策に関する重要な事務を掌理する。

15 環境政策監は、上司の命を受け、環境政策に関する重要な事務を掌理する。

16 秘書長は、上司の命を受け、秘書に関する事務を掌理する。

17 理事(副首都推進局、万博推進局及び大阪港湾局に置く理事を除く。)は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

18 次長は、部長、IR推進局長又は大阪都市計画局長を補佐する。

19 統括副理事及び統括参事は、上司の命を受け、特定事項に関する担任事務を掌理する。

20 副理事(副首都推進局、万博推進局及び大阪港湾局に置く副理事を除く。)、参事(副首都推進局並びに万博推進局及び大阪港湾局に置く部又は室に置く参事を除く。)及び総括研究員は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

21 成長戦略局に置く課長は、上司の命を受け、大阪の成長に係る施策、国際金融都市及び空港に係る政策に関する事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

(昭三四規則四〇・昭三五規則三九・昭三六規則四六・昭三七規則三四・昭三八規則四三・昭三九規則六二・昭四〇規則三二・昭四一規則一九・昭四一規則六一・昭四一規則七五・昭四二規則一・昭四二規則三三・昭四三規則二八・昭四三規則三五・昭四三規則六六・昭四四規則二〇・昭四四規則六四・昭四五規則二五・昭四五規則九〇・昭四六規則五一・昭四七規則一六・昭四七規則四四・昭四七規則六六・昭四八規則二五・昭四九規則二三・昭五一規則五三・昭五三規則一五・昭五五規則五二・昭五六規則三二・昭五七規則一三・昭六二規則六五・平三規則六二・平四規則三二・平五規則二五・平六規則一四・平七規則四〇・平八規則三四・平九規則三五・平一〇規則一三・平一一規則六二・平一二規則一三二・平一二規則一九一・平一三規則二五・平一四規則一七・平一五規則九九・平一七規則九五・平一八規則五九・平一九規則四一・平二〇規則一七・平二一規則一八・平二三規則二八・平二四規則三九・平二五規則八五・平二六規則二五・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二八規則一五六・平二九規則三九・平三〇規則三九・平三一規則五九・平三一規則八五・令元規則六〇・令二規則五六・令二規則一〇〇・令三規則六・令三規則三四・令三規則一一四・令三規則一四三・令四規則二五・令五規則三〇・令五規則六二・令五規則八一・令六規則四〇・一部改正)

第四条 課長補佐は、成長戦略局、市町村局、契約局、税務局、人権局、都市魅力創造局又は子ども家庭局の局長、室長又は課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

(平一二規則一九一・全改、平一八規則五九・平二〇規則一七・平二三規則二八・平二五規則八五・令二規則五六・令四規則二五・令六規則四〇・一部改正)

第五条 主査(第一条の二第三項及び第二条の二第二項第三号に規定する主査を除く。)及び主任研究員は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

2 車庫長及び守衛長は、上司の指揮を受け、担任業務を処理する。

(昭三三規則二五・昭三五規則三九・昭三六規則四六・平一二規則一九一・平一三規則二五・令二規則一〇〇・一部改正)

第五条の二 第二条の二の二第一項の規定により設置する職の職務権限については、知事が別に定める。

2 第四条の規定にかかわらず、第二条の二の二第二項の規定により置かれる課長補佐の職務権限については、知事が別に定めることがある。

(昭三三規則一二・追加、昭五〇規則七〇・平一二規則一九一・平一三規則二五・平二八規則五四・平二九規則九〇・令二規則一〇〇・一部改正)

第六条 副主査、主事、技師及び研究員は、上司の指揮を受け、知事が別に定める職務に従事する。

(昭四七規則七一・全改、昭五〇規則七〇・平七規則二二・平一八規則一二八・平一九規則四一・平二八規則五四・一部改正)

第七条 万博推進局長及び大阪港湾局長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 万博推進局及び大阪港湾局に置く理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

3 第二条の二第一項第二号に規定する部長、同項第三号に規定する室長及び同項第五号に規定する課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 第二条の二第一項第四号に規定する担当部長は、上司の命を受け、その職名に冠された事務を掌理するほか、大阪港湾局長が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

5 第二条の二第二項第一号に規定する副理事及び同項第二号に規定する参事は、上司の命を受け、万博推進局長又は大阪港湾局長(以下「万博推進局長等」という。)が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

6 第二条の二第一項第六号に規定する担当課長は、上司の命を受け、その職名に冠された事務を掌理するほか、万博推進局長等が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

7 第二条の二第一項第七号に規定する課長代理は、上司の指揮を受け、所掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

8 第二条の二第一項第七号に規定する担当課長代理は、上司の指揮を受け、その職名に冠された事務を掌理するほか、万博推進局長等が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

9 第二条の二第一項第七号に規定する担当係長、同条第二項第三号に規定する副参事及び主査は、上司の指揮を受け、万博推進局長等が定める事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

10 第二条の二第一項第七号に規定する係員は、上司の指揮を受け、万博推進局長等が定める職務に従事する。

(令二規則一〇〇・追加、令三規則一四三・令五規則三〇・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

2 この規則適用の際、現に第二条及び第八条の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれの職に補せられたものとみなす。

3 この規則適用の際、現に第二条第一項第五号又は第六号の規定により設置する職に補せられている者で、同項第三号及び第四号同条第五項第六項及び第七項並びに第八条の規定により設置する職(主事及び技師を除く。)にある者は、別に辞令を用いることなく主事及び技師の職を解かれたものとみなす。

(昭和三三年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中府立中宮病院の医務局長及び看護婦長、府立繊維工業指導所の部長、農業改良普及所、府立労働科学研究所の次長及び課長、並びに土木部工営所の所長代理に関する改定規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。

2 別表府立中宮病院の項中「事務局長」とあるのは、昭和三十三年三月三十一日に限り、「事務長」と読み替えるものとする。

(昭和三三年規則第三八号)

この規則は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(昭和三四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三第一項及び第六条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭四七規則七一・一部改正)

(昭和三四年規則第五八号)

この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

(昭和三四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月十六日から適用する。

(昭和三五年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年五月十日から適用する。

(昭和三五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭四七規則七一・一部改正)

(昭和三五年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。

(昭和三六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一二号)

この規則は、昭和三十七年三月一日から施行する。

(昭和三七年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の職の設置に関する規則第二条第二項に定めるもののほか、特に必要ある場合に限り、当分の間、室及び部(企業局の部を含む。)付の参事を置くことができる。

(昭和三七年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の改正)

2 職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十六年大阪府規則第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第四三号)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則(昭和四十年大阪府規則第六十七号)は、廃止する。

(昭和四一年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七一号)

この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。

(昭和四五年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二三号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一六号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六六号)

この規則は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(昭和四七年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に嘱託の職にある者は、なお従前の例による。

(昭和四七年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府立成人病センター附属高等看護学院規則の一部改正)

2 大阪府立成人病センター附属高等看護学院規則(昭和四十八年大阪府規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号)

この規則は、昭和五十六年十月二十九日から施行する。

(昭和五七年規則第一三号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四一号)

この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一四号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第三九号)

この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。

(昭和五八年規則第七三号)

この規則は、昭和五十八年十一月十四日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四七号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三〇号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五一号)

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第四九号)

この規則は、平成二年十一月一日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二三号)

この規則は、平成三年五月二十一日から施行する。

(平成三年規則第三二号)

この規則は、平成三年六月三十日から施行する。

(平成三年規則第五九号)

この規則は、平成三年十一月八日から施行する。

(平成三年規則第六二号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第三二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六四号)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成六年規則第七六号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の三十七の項の改正規定中「農業改良普及所」を「地域農業改良普及センター」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一〇八号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第二二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四〇号)

この規則は、平成七年五月十二日から施行する。

(平成八年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十二年大阪府規則第六十五号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第三五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六二号)

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九一号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年規則第一六号)

この規則は、平成十三年三月二十八日から施行する。

(平成一三年規則第二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第九九号)

この規則は、平成十五年九月二日から施行する。

(平成一六年規則第四四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の三の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(大阪府職員等表彰規則の一部改正)

2 大阪府職員等表彰規則(平成十三年大阪府規則第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第五九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二八号)

この規則は、平成十九年三月三十一日から施行する。

(平成一九年規則第四一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六九号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十三年五月十八日から施行する。

(平成二四年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府職員等表彰規則の一部改正)

3 大阪府職員等表彰規則(平成十三年大阪府規則第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年規則第八五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第二一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(大阪府職員等表彰規則の一部改正)

2 大阪府職員等表彰規則(平成十三年大阪府規則第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府公有財産規則の一部改正)

3 大阪府公有財産規則(昭和四十三年大阪府規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子メールの管理の特例に関する規則の一部改正)

4 電子メールの管理の特例に関する規則(平成二十一年大阪府規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第一四九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(大阪府公有財産規則の一部改正)

2 大阪府公有財産規則(昭和四十三年大阪府規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子メールの管理の特例に関する規則の一部改正)

3 電子メールの管理の特例に関する規則(平成二十一年大阪府規則第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年規則第一五六号)

この規則は、平成二十八年十一月二十一日から施行する。

(平成二九年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(職員の昇任に関する規則の一部改正)

2 職員の昇任に関する規則(平成二十八年大阪府規則第百十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第九〇号)

この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九一号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第五九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第八五号)

この規則は、平成三十一年四月十五日から施行する。

(令和元年規則第六〇号)

この規則は、令和元年十二月二十三日から施行する。

(令和二年規則第五六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇〇号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年規則第一三一号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年規則第六号)

この規則は、令和三年二月十五日から施行する。

(令和三年規則第三四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一一四号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第一四三号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の昇任に関する規則の一部改正)

3 職員の昇任に関する規則(平成二十八年大阪府規則第百十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年規則第五九号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の職員の職の設置に関する規則第一条の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第一項」とあるのは、「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項」とする。

(令和五年規則第五七号)

この規則は、令和五年八月一日から施行する。

(令和五年規則第六二号)

この規則は、令和五年九月十五日から施行する。

(令和五年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(職員の昇任に関する規則の一部改正)

2 職員の昇任に関する規則(平成二十八年大阪府規則第百十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則の一部改正)

2 日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則(平成十一年大阪府規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第二条の二の二関係)

(昭五九規則一一・全改、昭六〇規則一八・昭六一規則一五・昭六二規則一七・昭六二規則三〇・昭六二規則五一・昭六二規則六五・昭六三規則二七・平元規則一三・平二規則一六・平二規則四九・平三規則一〇・平三規則二三・平三規則三二・平三規則五九・平四規則三二・平五規則二五・平六規則一四・平六規則六四・平六規則七六・平六規則一〇八・平七規則二二・平七規則四〇・平八規則三四・平九規則三五・平一〇規則一三・平一一規則一九・平一一規則六二・平一二規則一三二・平一二規則一九一・平一三規則一六・平一三規則二五・平一四規則一七・平一五規則四〇・平一六規則四四・平一七規則九五・平一八規則五九・平一九規則四一・平二〇規則一七・平二一規則一八・平二二規則一七・平二二規則六九・平二三規則二八・平二四規則三九・一部改正、平二五規則八五・旧別表第一・一部改正、平二六規則二五・平二七規則二一・平二七規則一四九・平二八規則五四・平二九規則三九・平二九規則九〇・平三〇規則三九・平三〇規則九一・令二規則五六・令二規則一〇〇・令六規則四〇・一部改正)

機関名

設置する職

東京事務所

所長、次長

府立消防学校

学校長、教頭、課長、教師

府税事務所

所長、次長、部長、課長

大阪自動車税事務所

所長、次長、課長、分室長

消費生活センター

所長

日本万国博覧会記念公園事務所

所長、次長、課長

パスポートセンター

所長、次長、課長

府立障害者自立センター

所長、次長、課長

府立砂川厚生福祉センター

所長、次長、課長

障害者自立相談支援センター

所長、次長、課長

十一

女性相談センター

所長、次長、課長

十二

中央子ども家庭センター

所長、診療長、次長、課長

十三

中央子ども家庭センター以外の子ども家庭センター

所長、次長、課長

十四

府立修徳学院

院長、次長、課長

十五

府立子どもライフサポートセンター

所長、次長、課長

十六

保健所

次長、生活衛生室長(茨木保健所、藤井寺保健所及び泉佐野保健所に限る。)、課長

十七

こころの健康総合センター

所長、次長、課長

十八

監察医事務所

所長、次長

十九

羽曳野食肉衛生検査所

所長

二十

計量検定所

所長、次長、課長

二十一

府立高等職業技術専門校

校長、副校長、課長

二十二

大阪障害者職業能力開発校

校長、副校長、課長

二十三

農と緑の総合事務所

所長、次長、室長、課長

二十四

動物愛護管理センター

所長、次長、課長

二十五

家畜保健衛生所

所長、課長

二十六

中央卸売市場

場長、次長

二十七

土木事務所

所長、次長、建設事業所長(茨木土木事務所及び富田林土木事務所に限る。)、課長、出張所長(岸和田土木事務所に限る。)、博物館長(富田林土木事務所に限る。)、工区長(枚方土木事務所、鳳土木事務所及び岸和田土木事務所に限る。)

二十八

西大阪治水事務所

所長、次長、課長、出張所長

二十九

寝屋川水系改修工営所

所長、次長、課長

三十

流域下水道事務所

所長、次長、課長、工区長(北部流域下水道事務所を除く。)、センター長

三十一

モノレール建設事務所

所長、次長、課長

職員の職の設置に関する規則

昭和32年2月26日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第2節
沿革情報
昭和32年2月26日 規則第5号
昭和33年3月31日 規則第12号
昭和33年5月1日 規則第25号
昭和33年6月11日 規則第34号
昭和33年6月30日 規則第38号
昭和34年4月1日 規則第13号
昭和34年8月1日 規則第39号
昭和34年8月6日 規則第40号
昭和34年10月31日 規則第58号
昭和34年12月16日 規則第64号
昭和35年4月1日 規則第15号
昭和35年5月16日 規則第30号
昭和35年7月1日 規則第39号
昭和35年7月7日 規則第56号
昭和35年11月1日 規則第66号
昭和35年11月11日 規則第70号
昭和35年12月1日 規則第72号
昭和36年3月20日 規則第10号
昭和36年4月15日 規則第27号
昭和36年5月1日 規則第30号
昭和36年7月21日 規則第46号
昭和36年8月1日 規則第49号
昭和36年10月10日 規則第62号
昭和37年2月5日 規則第8号
昭和37年2月28日 規則第12号
昭和37年5月21日 規則第34号
昭和37年5月26日 規則第36号
昭和37年6月1日 規則第39号
昭和37年12月1日 規則第67号
昭和38年4月1日 規則第16号
昭和38年8月1日 規則第43号
昭和38年8月7日 規則第45号
昭和38年8月17日 規則第46号
昭和39年4月1日 規則第15号
昭和39年5月1日 規則第34号
昭和39年5月16日 規則第36号
昭和39年6月1日 規則第43号
昭和39年10月17日 規則第62号
昭和40年4月1日 規則第22号
昭和40年4月8日 規則第32号
昭和40年4月19日 規則第35号
昭和40年4月21日 規則第36号
昭和40年4月30日 規則第43号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和41年4月5日 規則第19号
昭和41年4月16日 規則第21号
昭和41年8月5日 規則第49号
昭和41年10月18日 規則第61号
昭和41年12月1日 規則第75号
昭和42年1月5日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第24号
昭和42年4月24日 規則第33号
昭和42年5月4日 規則第36号
昭和42年10月16日 規則第52号
昭和43年2月1日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第22号
昭和43年4月1日 規則第28号
昭和43年5月17日 規則第35号
昭和43年7月11日 規則第46号
昭和43年9月20日 規則第60号
昭和43年11月1日 規則第66号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和44年4月8日 規則第21号
昭和44年8月12日 規則第42号
昭和44年8月15日 規則第46号
昭和44年10月1日 規則第53号
昭和44年10月17日 規則第55号
昭和44年11月1日 規則第64号
昭和44年12月25日 規則第75号
昭和45年1月16日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第25号
昭和45年4月10日 規則第34号
昭和45年7月1日 規則第64号
昭和45年7月31日 規則第71号
昭和45年11月1日 規則第90号
昭和46年4月1日 規則第23号
昭和46年5月20日 規則第39号
昭和46年6月8日 規則第41号
昭和46年9月1日 規則第51号
昭和47年4月1日 規則第16号
昭和47年4月11日 規則第44号
昭和47年7月31日 規則第66号
昭和47年8月21日 規則第71号
昭和47年11月24日 規則第83号
昭和48年3月31日 規則第25号
昭和49年2月15日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第23号
昭和50年5月1日 規則第25号
昭和50年12月8日 規則第70号
昭和51年4月26日 規則第53号
昭和51年11月20日 規則第100号
昭和52年4月4日 規則第33号
昭和52年8月15日 規則第52号
昭和53年4月1日 規則第15号
昭和54年5月10日 規則第26号
昭和55年4月1日 規則第52号
昭和56年3月31日 規則第32号
昭和56年10月28日 規則第72号
昭和57年3月29日 規則第13号
昭和57年10月29日 規則第41号
昭和58年3月30日 規則第14号
昭和58年4月30日 規則第39号
昭和58年11月11日 規則第73号
昭和59年3月30日 規則第11号
昭和60年3月29日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和61年6月27日 規則第47号
昭和62年3月30日 規則第17号
昭和62年4月27日 規則第30号
昭和62年8月31日 規則第51号
昭和62年10月30日 規則第65号
昭和63年3月30日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第16号
平成2年10月19日 規則第49号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年5月20日 規則第23号
平成3年6月28日 規則第32号
平成3年10月28日 規則第59号
平成3年10月31日 規則第62号
平成4年3月31日 規則第32号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年8月31日 規則第64号
平成6年10月26日 規則第76号
平成6年12月28日 規則第108号
平成7年3月31日 規則第22号
平成7年5月11日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年4月30日 規則第62号
平成12年3月31日 規則第132号
平成12年4月12日 規則第191号
平成13年3月27日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第40号
平成15年9月1日 規則第99号
平成16年3月31日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第95号
平成18年3月31日 規則第59号
平成18年9月15日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第41号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第17号
平成22年12月20日 規則第69号
平成23年3月31日 規則第28号
平成23年5月18日 規則第101号
平成24年3月29日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第85号
平成26年3月25日 規則第25号
平成27年3月24日 規則第21号
平成27年6月30日 規則第102号
平成27年12月28日 規則第149号
平成28年3月30日 規則第54号
平成28年11月18日 規則第156号
平成29年3月30日 規則第39号
平成29年7月21日 規則第90号
平成30年3月29日 規則第39号
平成30年9月20日 規則第91号
平成31年3月27日 規則第59号
平成31年4月12日 規則第85号
令和元年12月20日 規則第60号
令和2年3月31日 規則第56号
令和2年9月30日 規則第100号
令和2年12月25日 規則第131号
令和3年2月12日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第34号
令和3年10月26日 規則第114号
令和3年12月27日 規則第143号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年6月28日 規則第59号
令和5年3月29日 規則第30号
令和5年7月31日 規則第57号
令和5年9月12日 規則第62号
令和5年12月28日 規則第81号
令和6年3月27日 規則第32号
令和6年3月28日 規則第40号