○大阪府会計管理者の補助組織設置規則
平成十九年三月十二日
大阪府規則第七号
大阪府会計管理者の補助組織設置規則をここに公布する。
大阪府会計管理者の補助組織設置規則
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第五項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務その他財務に関する事務を処理させるため、会計局を置く。
(分課分掌)
第二条 会計局の分課及び各課の分掌事務については、別に定める。
(平二〇規則一八・平二五規則六〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(大阪府出納長の補助組織設置規則の廃止)
2 大阪府出納長の補助組織設置規則(昭和三十九年大阪府規則第十三号)は、廃止する。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。