○大阪府組織条例
昭和二十八年一月五日
大阪府条例第一号
〔大阪府部制条例〕をここに公布する。
大阪府組織条例
(平一五条例第七九・改称)
1 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項に係る事務を分掌させるため、知事の直轄組織として副首都推進局を置く。
一 副首都化に係る企画及び立案並びに推進並びにその総合調整に関する事項
二 公立大学法人大阪に関する事項
2 地方自治法第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務(前項に規定する事務を除く。)を分掌させるため、次の部及び局を置く。
一 政策企画部
(一) 府政の総合企画及び調整に関する事項
(二) 秘書に関する事項
(三) 危機管理及び安全なまちづくりに関する事項
二 万博推進局
(一) 二千二十五年日本国際博覧会の開催に関する事項
三 総務部
(一) 条例の立案その他府の行政一般に関する事項
(二) 職員に関する事項
(三) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
四 財務部
(一) 議会に関する事項
(二) 府の予算、税その他の財務に関する事項
五 スマートシティ戦略部
(一) 情報通信技術の活用による府民の利便性の向上に関する事項
(二) 国家戦略特別区域その他の特別区域に関する事項
六 府民文化部
(一) 人権及び男女共同参画に関する事項
(二) スポーツ及び文化の振興に関する事項
(三) 消費生活その他の府民生活に関する事項
(四) 広報、広聴及び情報公開に関する事項
(五) 国際交流及び観光に関する事項
七 IR推進局
(一) 特定複合観光施設の誘致に関する事項
八 福祉部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 次世代育成に関する事項
九 健康医療部
(一) 保健衛生に関する事項
十 商工労働部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 労働に関する事項
十一 環境農林水産部
(一) 農業、林業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 自然環境の保全に関する事項
(四) 公害の防止その他の生活環境の保全に関する事項
十二 都市整備部
(一) 道路、河川その他の土木に関する事項
(二) 住宅及び建築に関する事項
十三 大阪都市計画局
(二) うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区等における広域拠点開発に係る企画、調整及び推進に関する事項
(三) 府が大阪市及び堺市と共同して策定する、まちづくりに関する計画に係る企画、調整及び推進に関する事項
十四 大阪港湾局
(一) 港湾及び海岸に関する事項
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大阪府部制に関する従前の規定は、廃止する。
附則(昭和三一年条例第三一号)
この条例は、昭和三十二年二月二十八日までの間において規則で定める日から施行する。
(昭和三二年規則第二号で昭和三二年二月一日から施行)
附則(昭和三八年条例第二九号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三八年規則第四二号で昭和三八年八月一日から施行)
附則(昭和三九年条例第一二号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第六号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第一八号で昭和四一年四月五日から施行)
附則(昭和四一年条例第三四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第六〇号で昭和四一年一〇月一八日から施行)
附則(昭和四五年条例第四五号)
この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第五号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四六年規則第五〇号で昭和四六年九月一日から施行)
附則(昭和四八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第二八号で昭和四八年四月一日から施行)
附則(昭和五九年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一二年規則第一八四号で平成一二年四月一三日から施行)
(大阪府福祉部の所管する相談所に関する条例の一部改正)
2 大阪府福祉部の所管する相談所に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第七九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年九月二日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
3 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第一八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
2 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(大阪府健康福祉部の所管する相談所に関する条例の一部改正)
2 大阪府健康福祉部の所管する相談所に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第一九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第一八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び次項の規定は令和二年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
(令和二年規則第九三号で令和二年一〇月一日から施行)
(IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例の一部改正)
2 IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例(平成二十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年条例第一〇号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例中第一条、次項及び附則第六項の規定は令和三年十一月一日から、第二条、附則第三項から附則第五項まで及び附則第七項の規定は規則で定める日から施行する。
(令和三年規則第一三七号で令和四年一月一日から施行)
(大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例の一部改正)
2 大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(令和三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例の一部改正)
4 IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例(平成二十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)
5 大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の額の特例に関する条例(令和三年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府土木事務所等設置条例の一部改正)
6 大阪府土木事務所等設置条例(昭和四十九年大阪府条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 大阪府土木事務所等設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年条例第七七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第五九号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。