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家畜伝染病予防法には、「家畜伝染病(法定伝染病)」および「届出伝染病」にかかっているか、その疑いのある家畜を診断し、または、その死体を検案した獣医師は、遅滞なく管轄の都道府県知事に届出なければならないとの規定があります。(法第13条第1項および法第4条第1項)
以下に、届出様式を掲載しますので、FAX、郵送、持参等で、家畜保健衛生所あてに提出をお願いします。
○家畜伝染病の届出 [Wordファイル/20KB] 家畜伝染病の届出 [PDFファイル/34KB]
○届出伝染病の届出 [Wordファイル/23KB] 届出伝染病の届出 [PDFファイル/34KB]
このページの作成所属環境農林水産部 家畜保健衛生所 感染症対策課
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