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知事指定薬物の新規指定について

新たに3物質を指定し、製造、販売、所持等を禁止します。

報道提供日時

2024年03月06日

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内容

 大阪府では、薬物のうち、府内において濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用を有すると認められる物を知事指定薬物として指定しています。
 本日、次の3物質を「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定しました。令和6年3月7日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止します。

【新たに知事指定薬物として指定する物質】

1 2―{[(4―ブトキシフェニル)メチル]―5―ニトロ―1H―ベンゾ[d]イミダゾール―1―イル}―N,N―ジエチルエタン―1―アミン及びその塩類

 通称名:Butonitazene【ブトニタゼン】

2 1―(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール―5―イル)―2―(プロピルアミノ)ブタン―1―オン及びその塩類

 通称名:N―Propylbutylone【エヌ プロピルブチロン】
    Putylone【プチロン】
 bk―PBDB【ビー ケー ピービーディービー】

3  (8R)―N―メチル―N―(プロパン―2―イル)―6―メチル―9,10―ジデヒドロエルゴリン―8―カルボキシアミド及びその塩類

 通称名:MiPLA【ミプラ】
    MIPLA【ミプラ】
    N―Methyl―N―isopropyl lysergamide【エヌ メチル エヌ イソプロピル リゼルグアミド】

※なお、知事指定薬物(これまでの203物質)、国指定薬物については、関連ホームページをご覧ください。

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