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学校法人コリア国際学園に対する措置命令について
報道提供日時 |
2026年06月29日 14時 00分 |
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内容 |
本日、以下のとおり、私立学校法第133条第1項に基づく措置命令を行いましたので、お知らせします。 1.対象となる学校法人法人名 学校法人コリア国際学園 理事長 金淳次(キム スンチャ) 設置校 コリア国際学園中等部高等部(平成23年4月認可、各種学校) 所在地 茨木市豊川2丁目13番35号 2.措置命令の原因となる事実「所有する校地・校舎が競売により売却され、必要な校地・校舎が保有されていない」(私立学校法第17条第1項違反) (経過) ・令和7年10月10日 校地・校舎の根抵当権者であるA社が、担保不動産競売手続を裁判所に申立て、校地・校舎が差押えられた。 ・令和8年3月3日 開札が行われ、根抵当権者であるA社が自ら競落した。 ・令和8年5月7日 配当期日をもって所有権が根抵当権者であるA社に移転された。 3.措置命令の内容1. 令和8年10月31日までに、校地校舎について、自己所有要件を満たすこと或いは適正な権原を確保すること。 2. 上記1.を履行するための具体的な改善計画書を令和8年7月31日までに大阪府教育庁私学課へ提出すること。 4.大阪府私立学校審議会における審議結果私立学校法第133条第2項の規定に基づき、令和8年6月26日に大阪府私立学校審議会に諮問した結果、「措置命令が適当と認める」との答申を得た。 |
部局 |
教育庁 私学課 総務・専各振興グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6210-9272 |
メールアドレス |
shigakudaigaku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |