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高等学校等就学支援金の誤支給について
報道提供日時 |
2024年09月27日 14時 00分 |
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内容 |
私学課において、令和5年度に家計急変支援制度(※)の受給資格の認定誤りにより、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を誤支給していたことが判明しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 ※ 家計急変支援制度とは、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職などにより、従前得ていた収入を得ることができない場合に、授業料を支援する国の制度。 国から都道府県に交付された就学支援金を学校設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当する。
1.誤支給した金額 297,000円
2.事案の経過 〇令和6年2月21日(水曜日) 生徒Aが、学校に家計急変支援制度の受給資格認定申請書を提出した。 学校が、私学課に生徒Aの家計急変支援制度の受給資格認定申請書を送付した。 〇令和6年3月13日(水曜日) 学校が、令和5年度大阪府私立高等学校等就学支援金交付申請書を作成し、私学課に送付した。 〇令和6年3月21日(木曜日) 私学課が、生徒Aに対して家計急変支援制度の受給資格を認定した。 〇令和6年3月25日(月曜日) 私学課が、生徒Aに対して就学支援金の交付を決定し、学校に通知した。 〇令和6年3月29日(金曜日) 学校が、就学支援金を受領した。 〇令和6年5月13日(月曜日) 生徒Aの妹である生徒Bが、学校に家計急変支援制度の申請について相談した。 〇令和6年6月12日(水曜日) 私学課において生徒Bが家計急変支援制度の対象となるか確認したところ、生徒Bの保護者は家計急変支援制度の受給資格に関する認定要件をみたさないことが判明したため、前年度に認定した生徒Aの認定関係書類を確認したところ、受給認定が誤りであったことが判明した。 〇令和6年8月2日(金曜日) 私学課が、生徒Aの保護者を訪問し、経緯説明及び謝罪を行うとともに、就学支援金を大阪府に返還する必要があることを説明し、了承を得た。
3.原因 私学課の担当職員が、家計急変支援制度の受給資格の認定要件に関して、保護者に必要な確認を怠った。
4.再発防止策 今後、家計急変制度の受給資格を認定する際に認定要件をまとめた認定チェックリストを作成し、複数人で審査の際に確認することを徹底する。 |
部局 |
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